○中央市総合会館条例

平成18年2月20日

条例第100号

(設置)

第1条 市民の生活文化の向上と社会教育並びに保健及び福祉の増進、地域の交流を図り、豊かな人間性を培い、多様化する市民活動の拠点として、中央市総合会館(以下「総合会館」という。)を設置する。

(平20条例7・全改)

(名称及び位置)

第2条 総合会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中央市立玉穂総合会館

中央市下河東620番地

中央市立田富総合会館

中央市布施2382番地

(施設の種類)

第3条 総合会館の種類は、次のとおりとする。

(1) 中央市立玉穂総合会館 中央市の福祉拠点施設及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づく施設

(2) 地域交流センター

(3) 中央市立田富北部公民館 社会教育法第24条の規定に基づく施設

(4) 老人福祉センター 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条の規定に基づく施設

(5) 中央市立田富中央児童館 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づく施設

(平20条例7・一部改正)

(利用の許可)

第4条 総合会館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、総合会館の管理上必要な条件を付することができる。

(利用者の資格)

第5条 総合会館を利用できる者は、中央市民の個人又は団体とする。ただし、このほか、市長が認めた場合は、この限りでない。

(利用の制限)

第6条 市長は、衛生上若しくは風俗上支障があると認められ、又は総合会館を破損するおそれのある者若しくは団体に対して利用を拒み、利用の許可を取り消すことができる。

(使用料)

第7条 総合会館を利用する者は、中央市使用料徴収条例(平成18年中央市条例第62号。以下この条において「使用料徴収条例」という。)の規定により使用料を納入しなければならない。

2 市長は、使用料徴収条例第3条の規定により、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(平23条例11・一部改正)

(運営委員会)

第8条 総合会館に中央市総合会館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の委員の定数は、10人以内とし、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の玉穂町総合会館の設置及び管理に関する条例(昭和53年玉穂町条例第3号)又は田富町立総合会館設置及び管理に関する条例(昭和53年田富町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(最初に委嘱される運営委員会の委員の任期)

3 この条例の施行後最初に委嘱される運営委員会の委員の任期は、第8条第3項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成23年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

16 附則第1項の施行期日の前日までに、附則第3項から前項までの各条例において、改正前の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正前の各条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

中央市総合会館条例

平成18年2月20日 条例第100号

(平成24年4月1日施行)