○中央市総合会館条例施行規則
平成18年2月20日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、中央市総合会館条例(平成18年中央市条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 中央市総合会館(以下「総合会館」という。)に館長、主事その他必要な職員を置く。
(総合会館の利用)
第3条 総合会館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 総合会館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日)
3 市長は、特に必要があると認める場合は、前項の休館日を変更することができる。
4 利用時間及び制限時間を超えて利用することは、原則として認めない。
(平23規則19・一部改正)
(利用の申請)
第4条 総合会館を利用しようとする者は、利用しようとする日の3日前までに総合会館利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、利用しようとする者に特別の事情があると認められる場合は、利用の当日まで申請書を受理できるものとする。
(利用の取消し等)
第6条 申請者は、利用の申請を取り下げ、又は申請の内容を変更する場合は、利用しようとする日の前日までに市長に申し出て承認を受けなければならない。
(利用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は利用を許可しない。また、既に許可したものにあっては、これを取り消すことができる。
(1) 目的以外に利用し、又は転貸をしたとき。
(2) 専ら営利を目的とした事業に利用する場合
(3) 特定の政党の利害に関する事業又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持するために利用する場合
(4) 特定の宗教又は教派若しくは教団等を支持するために利用する場合
(5) 利用に関して、係員の指示に違反し、又は利用上遵守すべき事項に違反する行為が生じた場合
(6) 総合会館の管理上及び事業運営上支障がある場合
(利用者の義務)
第8条 利用者は、火気取扱いに十分留意し、利用後は会場を原形に復する義務を負い、故意又は過失により施設等をき損し、又は汚染した場合は、その修理又は補充に要する費用について市長の認定する額を負担しなければならない。
3 前項の規定により許可を受けた者は、申請事項に変更が生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
(平23規則19・旧第10条繰上・一部改正)
(利用終了の届出)
第10条 利用者は、総合会館の施設の利用が終了したときは、速やかに係員に届け出なければならない。
(平23規則19・旧第11条繰上)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、総合会館の運営に関し必要な事項は、市長の承認を受けて館長が定める。
(平23規則19・旧第12条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成23年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前日までに、改正前の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
(平23規則19・全改)
略
様式第2号(第5条関係)
(平23規則19・全改)
略
様式第3号(第9条関係)
(平23規則19・全改)
略
様式第4号(第9条関係)
(平23規則19・全改)
略