○中央市立豊富健康福祉センター条例

平成18年2月20日

条例第101号

(設置)

第1条 老人等の健全な憩いの場と心身の健康保持及び福祉の増進を図るため、中央市立豊富健康福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(平29条例19・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 中央市立豊富健康福祉センター

(2) 位置 中央市大鳥居3738番地1

(平29条例19・全改)

(管理)

第3条 福祉センターの管理運営は、市が行う。

(平18条例194・一部改正)

(利用の許可)

第4条 福祉センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(利用の制限等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉センターの利用を許可しないものとし、福祉センターの入場の拒否又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱す等により、福祉センター及び福祉センターを利用する者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 福祉センターの施設等を汚染し、又は破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 福祉センターの管理上支障があるとき。

(4) その他、市長が適当でないと認めるとき。

2 市長は、前条の利用許可後、前項の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可を取り消し、及び入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(平29条例19・一部改正)

(使用料)

第6条 第4条に規定する利用の許可を受けた者(第8条において「利用者」という。)は、利用の許可を受けたときは、中央市使用料徴収条例(平成18年中央市条例第62号。以下次条において「使用料徴収条例」という。)に定める使用料を納付しなければならない。

(平23条例11・平29条例19・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 市長は、使用料徴収条例第3条の規定により、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(平23条例11・全改)

(損害賠償の義務)

第8条 利用者は、故意又は過失により福祉センターの建物又は附属施設その他物件を破損し、又は減失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(平29条例19・一部改正)

(運営委員会)

第9条 福祉センターの円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。

2 運営委員会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の田富町立福祉センター設置及び管理運営に関する条例(昭和60年田富町条例第1号)又は豊富村立健康福祉センター設置及び管理運営に関する条例(平成4年豊富村条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年条例第194号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成23年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

16 附則第1項の施行期日の前日までに、附則第3項から前項までの各条例において、改正前の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正前の各条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成29年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の中央市福祉センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(中央市使用料徴収条例の一部改正)

3 中央市使用料徴収条例(平成18年中央市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

中央市立豊富健康福祉センター条例

平成18年2月20日 条例第101号

(平成29年9月22日施行)