○中央市立豊富健康福祉センター条例施行規則
平成18年2月20日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、中央市立豊富健康福祉センター条例(平成18年中央市条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29規則10・一部改正)
(管理)
第2条 中央市立豊富健康福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理運営は、市が行う。
(平29規則10・一部改正)
(管理者等)
第3条 福祉センターに管理者その他必要な係員を置く。
(平29規則10・一部改正)
(休館日)
第4条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)
(利用時間)
第5条 福祉センターの利用時間は、午前9時から午後4時まで及び午後5時30分から午後8時30分までとする。
2 市長は、特に必要があると認める場合は、前項の利用時間を変更することができる。
(平29規則10・一部改正)
(利用の申請)
第6条 福祉センターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に豊富健康福祉センター利用許可申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、福祉センターの入浴設備を利用しようとするときは、申請者が入浴利用券を自動券売機で購入し、当該入浴利用券を係員に提出することをもって、利用申請書の提出に代えることができる。
(平29規則10・一部改正)
(利用許可等)
第7条 市長は、前条に規定する利用申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、福祉センターの利用を許可するものとする。
(平29規則10・全改)
(1) 市の事業により利用するときは、全額免除とする。
(2) 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)のうち、本市に住所を有する者であって、次のいずれかに該当するものが利用するときは、全額免除とする。
ア 満80歳以上の者
イ 小学生未満の者
ウ 身体障害者手帳の交付を受けている者
エ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
オ 療育手帳の交付を受けている者
(3) 利用者のうち、本市に住所を有する満70歳から満79歳までの者が利用するときは、1年度当たり36回までを限度として全額免除とする。
3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、当該申請書の提出を省略することができる。
(平29規則10・旧第9条繰上・一部改正、令元規則7・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備及び器具等を利用しようとするときは、係員の指示を受けること。
(2) 危険物及び危険のおそれのある物を持ち込まないこと。
(3) 利用者の責めに帰すべき理由により建物又は附属施設その他の物件を破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、これに要する費用を負担しなければならない。
(4) 利用者は、他の利用者に迷惑になるような行為をしてはならない。
(平29規則10・旧第10条繰上・一部改正)
(免責)
第10条 利用者が、福祉センターの責めによらない事故のため死亡し、疾病し、又は負傷したときは、市及び福祉センターは、その賠償の責めを負わない。
(平29規則10・旧第11条繰上)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(平29規則10・旧第12条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成29年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の中央市福祉センター条例施行規則(平成18年規則第50号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(中央市行政組織規則の一部改正)
3 中央市行政組織規則(平成26年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和2年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第8条の規定は、令和2年1月1日以降の利用に係る使用料の減免について適用し、同日前の利用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。
様式第1号(第6条関係)
略
様式第2号(第7条関係)
略
様式第3号(第8条関係)その1
(平29規則10・全改)
略
様式第3号(第8条関係)その2
(平29規則10・全改)
略