○中央市立田富福祉公園条例施行規則

平成18年2月20日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市立田富福祉公園条例(平成18年中央市条例第102号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設利用の申請)

第2条 中央市立田富福祉公園(以下「福祉公園」という。)の施設利用者は、福祉公園施設利用許可申請書(様式第1号)を提出し、その許可を受けなければならない。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。

(利用許可書の交付)

第3条 前条の申請書を審査し支障がないと認める場合は、福祉公園施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(施設及びその利用)

第4条 福祉公園の施設及び施設利用時間は、次のとおりとする。ただし、特別の事由があり市長が必要と認めた場合は、これらの時間を変更することができる。

(1) コミュニティーセンター 午前9時から午後4時まで及び午後5時から午後8時30分までとする。ただし、温泉の入浴は、午前10時から午後4時まで及び午後5時から午後8時30分までとする。

(2) ゲートボール場 午前9時から午後8時30分までとする。

(3) テニスコート 午前9時から午後8時30分までとする。

2 福祉公園各施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

3 市長が特に必要と認める場合は、前項の休館日を変更することができる。

(平31規則3・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者は、利用後必ず清掃し、及び整備すること。

(2) 職員の指示に従うこと。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の田富町福祉公園設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成4年田富町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成31年規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日より施行する。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第3条関係)

 略

中央市立田富福祉公園条例施行規則

平成18年2月20日 規則第51号

(平成31年4月1日施行)