○中央市立田富福祉公園条例施行規則
平成18年2月20日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、中央市立田富福祉公園条例(平成18年中央市条例第102号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設利用の申請)
第2条 中央市立田富福祉公園(以下「福祉公園」という。)の施設利用者は、福祉公園施設利用許可申請書(様式第1号)を提出し、その許可を受けなければならない。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。
(施設及びその利用)
第4条 福祉公園の施設及び施設利用時間は、次のとおりとする。ただし、特別の事由があり市長が必要と認めた場合は、これらの時間を変更することができる。
(1) コミュニティーセンター 午前9時から午後4時まで及び午後5時から午後8時30分までとする。ただし、温泉の入浴は、午前10時から午後4時まで及び午後5時から午後8時30分までとする。
(2) ゲートボール場 午前9時から午後8時30分までとする。
(3) テニスコート 午前9時から午後8時30分までとする。
2 福祉公園各施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
3 市長が特に必要と認める場合は、前項の休館日を変更することができる。
(平31規則3・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者は、利用後必ず清掃し、及び整備すること。
(2) 職員の指示に従うこと。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の田富町福祉公園設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成4年田富町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日より施行する。
様式第1号(第2条関係)
略
様式第2号(第3条関係)
略