○中央市立児童館条例施行規則

平成18年2月20日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市立児童館条例(平成18年中央市条例第106号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 中央市立児童館(以下「児童館」という。)に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 児童厚生員

2 館長は、兼任することができる。

(開館及び閉館)

第3条 児童館の開館及び閉館は、次条の規定による休館日を除き原則として、別表のとおりとする。ただし、必要がある場合は、館長が適宜に変更することができる。

(休館日)

第4条 児童館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)

2 館長は、特に必要があると認める場合は、休館日を変更することができる。

(事業)

第5条 児童館は、次の事業を行う。

(1) 幼児及び少年の集団指導

(2) 幼児及び少年の個別指導

(3) 勤労少年等を対象とする指導

(4) 母親クラブその他地域組織の育成事業の推進

(5) その他児童に必要な事業

(利用者の義務)

第6条 利用者は、火気の取扱いに十分留意し、利用後は、会場を原形に復する義務を負い、故意により施設等をき損し、又は汚染した場合は、その修理又は補充に要する経費を負担しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の玉穂町立児童館設置及び管理に関する条例施行規則(平成元年玉穂町規則第11号)、田富町立児童館設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年田富町規則第6号)又は豊富村立児童館設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年豊富村規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 第4条の規定にかかわらず、この規則の施行の日から平成18年3月31日までの間における休館日については、なお合併前の規則の例による。

(平成18年規則第131号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平18規則131・全改)

名称

開館時間

中央市立児童館(全館)

午前 10時から正午まで

午後 1時から6時まで

中央市立児童館条例施行規則

平成18年2月20日 規則第59号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子等福祉
沿革情報
平成18年2月20日 規則第59号
平成18年12月1日 規則第131号