○中央市立児童館条例施行規則
平成18年2月20日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、中央市立児童館条例(平成18年中央市条例第106号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 中央市立児童館(以下「児童館」という。)に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 児童厚生員
2 館長は、兼任することができる。
(休館日)
第4条 児童館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)
2 館長は、特に必要があると認める場合は、休館日を変更することができる。
(事業)
第5条 児童館は、次の事業を行う。
(1) 幼児及び少年の集団指導
(2) 幼児及び少年の個別指導
(3) 勤労少年等を対象とする指導
(4) 母親クラブその他地域組織の育成事業の推進
(5) その他児童に必要な事業
(利用者の義務)
第6条 利用者は、火気の取扱いに十分留意し、利用後は、会場を原形に復する義務を負い、故意により施設等をき損し、又は汚染した場合は、その修理又は補充に要する経費を負担しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成18年規則第131号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平18規則131・全改)
名称 | 開館時間 |
中央市立児童館(全館) | 午前 10時から正午まで 午後 1時から6時まで |