○中央市立児童館運営委員会規則

平成18年2月20日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市立児童館条例(平成18年中央市条例第106号)の規定に基づき、中央市立児童館運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 委員会の委員は、民生委員の代表若干人、主任児童委員の代表若干人、教育長、教育委員の代表若干人、市立小学校長の代表若干人、母親クラブ等の保護者の代表若干人とし、市長が委嘱し、又は任命する。

(平18規則130・全改、平27規則16・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、委員長を除く出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(事務局)

第6条 委員会の事務を処理するため、子育て支援課に事務局を置く。

(平19規則12・平26規則16・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則にかかわらず平成18年3月31日までは、玉穂町、田富町、豊富村それぞれの規則による。

(平成18年規則第130号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

中央市立児童館運営委員会規則

平成18年2月20日 規則第60号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子等福祉
沿革情報
平成18年2月20日 規則第60号
平成18年12月1日 規則第130号
平成19年3月27日 規則第12号
平成26年3月17日 規則第16号
平成27年4月1日 規則第16号