○中央市子ども医療費助成金支給条例

平成18年2月20日

条例第107号

(目的)

第1条 この条例は、子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子どもの健やかな成長に寄与するとともに、医療費の軽減を図ることを目的とする。

(平20条例28・平27条例21・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 出生の日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監護するものをいう。

(3) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)をいう。

(4) 一部負担金 医療保険各法に規定する一部負担金(条例又は規則等でその割合を減じられているものについては、その割合を減じたものをいう。)をいう。

(5) 保険医療機関等 次に掲げるものをいう。

 健康保険法第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局

 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者

 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師

 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条の規定によりあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けた者

(平19条例11・平20条例11・平20条例28・平27条例21・令4条例9・一部改正)

(対象者)

第3条 この条例による医療費の助成を受けることができる者は、本市の区域内に子どもが住所を有する保護者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく本市の住民票に記載されているもの又は本市の国民健康保険の被保険者となることのできる資格を有しているものとする。ただし、規則で定める特別の事情がある者については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する保護者は、この条例による医療費の助成を受けることができない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者

(2) 中央市重度心身障害者医療費助成条例(平成18年中央市条例第111号)による医療費助成金の支給を受けることができる者

(3) 中央市ひとり親家庭医療費助成金支給条例(平成18年中央市条例第181号)による医療費助成金の支給を受けることができる者

(平20条例11・平20条例28・平24条例17・平27条例21・一部改正)

(医療費助成金)

第4条 市長は、子どもの疾病及び負傷に関して、医療保険各法に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費の支給(以下「療養の給付等」という。)が行われた場合には、当該子どもの保護者に対し、当該療養の給付等を受けた者が負担すべき一部負担金の額を医療費助成金(以下「助成金」という。)として支給する。ただし、医療保険各法の規定により高額療養費及び高額介護合算療養費が給付される場合、医療保険各法に基づく規約若しくは定款により附加給付を受けることができる定めがある場合又は他の法令により療養の給付等を受けた場合には、これらの給付等に係る額を当該助成金の額から控除した額とする。

(平20条例11・全改、平20条例28・平21条例23・平27条例21・一部改正)

(受給者証の交付)

第5条 助成金の支給を受けようとする子どもの保護者は、規則で定めるところにより市長に申請し、子ども医療費助成金受給資格者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。受給者証を亡失し若しくは損傷したことによりその再交付を受ける場合又は受給者証の更新を受ける場合も、同様とする。

(平20条例11・全改、平20条例28・平27条例21・一部改正)

(受給者証の提示)

第6条 前条の規定により受給者証の交付を受けた子どもの保護者は、子どもが療養の給付等を受けようとする山梨県内に住所を有する保険医療機関等(第2条第5号ウ及びに規定する者を除く。次条第1項及び第2項において同じ。)に対し、医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上、受給者証を提示するものとする。

(平20条例11・全改、平20条例28・平27条例21・令5条例8・一部改正)

(助成金の支給方法)

第7条 市長は、子どもが山梨県内に住所を有する保険医療機関等で療養の給付等を受けた場合は、保護者に支給すべき助成金の額の限度において、当該保護者が当該保険医療機関等に支払うべき費用を、当該保険医療機関等の請求に基づき、当該保護者に代わり、当該保険医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定により、市長が当該保険医療機関等に対し支払をしたときは、当該保護者に対し、助成金の支給があったものとみなす。

3 市長は、規則で定める場合における助成金については、第1項の規定にかかわらず、保護者の請求に基づき、1月を単位として、当該保護者に支給するものとする。

4 前項の請求は、療養の給付等を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内に行わなければならない。

(平20条例11・追加、平20条例28・平27条例21・一部改正)

(助成金の支給制限)

第8条 医療保険各法の規定に基づき、子どもに係る療養の給付等の制限を受けた場合は、助成金の全部又は一部を支給しない。

2 保護者及び子どもが医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者でない期間があるときは、当該期間中は、助成金を支給しない。

3 前2項に定めるもののほか、助成金の支給理由が第三者の行為によって生じた場合は、これを支給しないことができる。

(平20条例11・旧第7条繰下・一部改正、平20条例28・平27条例21・一部改正)

(他の法令による医療に関する給付との調整)

第9条 医療保険各法以外の法令の規定により、国又は地方公共団体の負担において療養又は療養費の支給を受けたときは、その受けた限度において、この条例による助成金は、支給しない。

(平20条例11・旧第8条繰下・一部改正)

(届出の義務)

第10条 子どもの保護者は、その監護する子ども又は自己の氏名、住所その他規則で定める事項について変更があったとき、助成金の受給資格を失ったとき、又は助成金の支給理由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平20条例11・追加、平20条例28・平27条例21・一部改正)

(助成金の返還)

第11条 偽りその他不正な行為により助成金の支給を受けた者があるときは、市長は、その者からその助成を行った金額の全部又は一部を返還させることができる。

(平20条例11・旧第9条繰下・一部改正)

(譲渡及び担保の禁止)

第12条 この条例による助成金の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(平20条例11・追加)

(損害賠償請求権)

第13条 市は、助成金の支給理由が第三者の行為によって生じた場合において、助成金を支給したときは、その支給した金額の限度で保護者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

(平20条例11・旧第10条繰下・一部改正)

(療養に係る費用の算定方法)

第14条 この条例による療養に係る費用の額の算定は、すべて健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより行うものとする。

(平20条例11・旧第11条繰下・一部改正)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平20条例11・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、平成18年2月20日以後に受けることとなる療養の給付等に係る医療費助成金について適用し、同日前に受けた療養の給付等に係る医療費助成金については、なお合併前の玉穂町乳幼児医療費助成金支給条例(昭和48年玉穂町条例第14号)、田富町乳幼児医療費助成金支給条例(昭和47年田富町条例第71号)又は豊富村乳幼児医療費助成金支給条例(昭和48年豊富村条例第7号)の例による。

3 合併前の豊富村乳幼児医療費助成金支給条例第6条第2項の規定は、平成18年3月31日までに、合併前の豊富村の区域に住所を有する保護者から、同条例第7条又はこの条例第6条第1項の請求がなされた医療費助成金に限り、この条例の施行の日以後も、なおその効力を有する。

(平成18年条例第200号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中央市乳幼児医療費助成金支給条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる医療に係る医療費について適用し、施行日前に行われた医療については、なお従前の例による。

(平成20年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の中央市乳幼児医療費助成金支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成金について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成金については、なお従前の例による。

(平成20年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の中央市子ども医療費助成金支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成金について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成金については、なお従前の例による。

(平成21年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の中央市子ども医療費助成金支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成金について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成金については、なお従前の例による。

(令和4年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の中央市子ども医療費助成金支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成金の支給について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成金の支給については、なお従前の例による。

(令和5年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

中央市子ども医療費助成金支給条例

平成18年2月20日 条例第107号

(令和5年6月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子等福祉
沿革情報
平成18年2月20日 条例第107号
平成18年9月29日 条例第200号
平成19年3月27日 条例第11号
平成20年3月25日 条例第11号
平成20年12月25日 条例第28号
平成21年9月30日 条例第23号
平成24年6月29日 条例第17号
平成27年6月17日 条例第21号
令和4年6月23日 条例第9号
令和5年6月26日 条例第8号