○中央市介護予防拠点施設条例

平成18年2月20日

条例第109号

(設置)

第1条 高齢者の健康増進を図り、介護予防・生活支援事業を行う場として、中央市介護予防拠点施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中央市大鳥居ふれあいプラザ

中央市大鳥居246番地1

(令2条例19・一部改正)

(管理)

第3条 施設の管理は、中央市が行う。

(利用の許可)

第4条 施設を利用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 市長は、公益を害するおそれがあると認めるとき、又は管理上支障があると認めるときは、利用を制限し、又は利用の許可を取り消し、若しくは停止することができる。

(使用料)

第6条 利用許可を受けた者又は団体は、中央市使用料徴収条例(平成18年中央市条例第62号。以下次条において「使用料徴収条例」という。)に定める使用料を納付しなければならない。

(平23条例11・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 市長は、使用料徴収条例第3条の規定により、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(平23条例11・全改)

(損害の賠償)

第8条 利用者は、故意又は重大な過失により施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、市長が原形に復するに要すると認める額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊富村介護予防拠点施設設置及び管理に関する条例(平成15年豊富村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

16 附則第1項の施行期日の前日までに、附則第3項から前項までの各条例において、改正前の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正前の各条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和2年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(中央市使用料徴収条例の一部改正)

2 中央市使用料徴収条例(平成18年条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(中央市使用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例による改正後の中央市使用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行日以後の利用の許可に係る使用料に適用し、同日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

中央市介護予防拠点施設条例

平成18年2月20日 条例第109号

(令和2年7月1日施行)