○中央市介護予防拠点施設条例施行規則

平成18年2月20日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市介護予防拠点施設条例(平成18年中央市条例第109号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の範囲)

第2条 中央市介護予防拠点施設(以下「施設」という。)を利用できる者は、本市に在住する者とする。ただし、管理に支障のない場合において市長の認めた者については、この限りでない。

(利用時間及び休館日)

第3条 施設の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 利用時間 午前9時から午後10時まで

(2) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用の申請)

第4条 施設を利用する者(以下「申請者」という。)は、2日前までに介護予防拠点施設利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、特別な事情があると認められる場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第5条 市長は、施設の利用を許可したときは、介護予防拠点施設利用許可書(様式第2号)を交付し、許可しないときは、申請者にその旨を連絡しなければならない。

(利用の取消し及び変更)

第6条 申請者は、利用の申請を取り消し、又は申請内容の変更をする場合は、前日までに市長に申し出てその承認を受けなければならない。

(利用の注意)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備等を利用するときは、市長の指示に従うこと。

(2) 利用の許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(3) 利用の許可を受けた室又は物件以外のものは利用しないこと。

(4) 建物、設備及び物件の破損及び汚損の防止に努めること。

(5) 所定の場所以外で飲酒し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(6) 事故、災害等の異常事態の発生に備えて非難及び安全の確認を怠らないこと。

(7) その他利用に関する一切の責めを負うこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊富村介護予防拠点施設設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年豊富村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

様式第1号(第4条関係)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

中央市介護予防拠点施設条例施行規則

平成18年2月20日 規則第67号

(平成18年2月20日施行)