○中央市重度心身障害者医療費助成条例施行規則
平成18年2月20日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、中央市重度心身障害者医療費助成条例(平成18年中央市条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第1条の2 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(平20規則11・追加)
(重度の知的障害者)
第1条の3 条例第2条第1項第2号の規則で定めるものは、山梨県療育手帳交付規則(平成15年山梨県規則第29号)の規定に基づく療育手帳を交付された者のうち、同規則第5条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する者とする。
(平20規則11・旧第1条の2繰下)
(条例第3条ただし書の規則で定める特別の事情)
第1条の4 条例第3条ただし書の規則で定める特別の事情は、次に掲げる場合とする。
(1) 対象者が20歳未満の重度心身障害者であって、その保護者が本市の区域内に住所を有していること。
(2) その他市長が認める事情
(平20規則11・追加)
障害程度に関するもの | 条例第2条第1項第1号に該当する場合 | 身体障害者手帳の写し |
条例第2条第1項第2号に該当する場合 | 療育手帳の写し | |
条例第2条第1項第3号に該当する場合 | 精神障害者保健福祉手帳の写し | |
条例第2条第1項第4号に該当する場合(国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による障害基礎年金を受給している場合に限る。) | 障害基礎年金に係る国民年金証書の写し | |
その他の場合 | 次のいずれかの書類 1 国民年金認定診断書 2 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による特別児童扶養手当を受給している場合の当該対象児童にあっては、特別児童扶養手当証書の写し 3 市長が必要と認める書類 | |
所得状況に関するもの | 20歳未満の者 | 特別児童扶養手当所得状況届(様式第1号の2) |
20歳以上の者 | 障害児福祉手当(福祉手当)所得状況届(様式第2号) |
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めた場合には、添付すべき書類を省略することができる。
3 第1項の申請を行う場合には、医療保険各法による被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
(平20規則11・一部改正)
(2) 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 様式第3号の2
(平20規則11・平28規則11・令4規則19・一部改正)
2 受給者又はその保護者は、前項の規定により受給者証の再交付を受けた後、亡失した受給者証を発見したときは、直ちに市長に返還しなければならない。
(平20規則11・全改)
(受給者証の更新)
第5条 受給者証は、毎年11月1日に更新するものとする。
(平20規則11・平28規則11・令2規則21・令4規則19・一部改正)
(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)第5条第1項に規定する診療報酬明細書及び調剤報酬明細書
(2) 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する訪問看護療養費明細書
(平26規則23・全改)
(委託)
第7条 条例第8条第4項の規定による保険医療期間等への支払に関する費用の審査及び支払に関する事務は、山梨県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金山梨支部に委託して行うものとする。
(平28規則11・追加)
(条例第8条第4項の規則で定める場合)
第8条 条例第8条第4項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 受給者証を提示しないで療養の給付又は訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた場合
(2) 医療保険各法に規定する保険外併用療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費の支給の対象となる療養等を受けた場合
(3) 山梨県内に事務所を有しない国民健康保険組合のうち次に掲げるもの以外のもの又は山梨県外の市町村が行う国民健康保険の被保険者が療養等を受けた場合
ア 全国歯科医師国民健康保険組合
イ 全国土木建築国民健康保険組合
ウ 中央建設国民健康保険組合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に必要あると認める場合
(平28規則11・追加)
2 市長は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認めるときは、受給者又はその保護者に対し関係書類の提出又は提示を求めることができる。
3 医療費助成金の支給は、毎月1回とし、市長が定める日に行うものとする。
(平20規則11・旧第6条繰下・一部改正、平26規則23・旧第8条繰上・一部改正、平28規則11・旧第7条繰下)
(平20規則11・旧第7条繰下・一部改正、平26規則23・旧第9条繰上、平28規則11・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定にかかわらず、合併の前日までに、合併前の玉穂町重度心身障害者医療費助成条例(昭和52年玉穂町条例第20号)の規定により受給者証の交付を受けた者が、平成18年10月31日までに受けた療養の給付等又は医療の給付等に対する助成金に係る手続については、なお合併前の玉穂町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和57年玉穂町規則第8号)の例による。
附則(平成20年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(様式第3号を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成26年規則第23号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第5号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第21号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和4年規則第19号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、様式第3号及び様式第3号の2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
(平20規則11・平26規則23・一部改正)
略
様式第1号の2(第2条関係)
(令元規則5・全改)
略
様式第2号(第2条関係)
(令元規則5・全改)
略
様式第3号(第3条関係)
(平20規則11・全改、平26規則23・平28規則11・令4規則19・令5規則6・一部改正)
略
様式第3号の2(第3条関係)
(平28規則11・追加、令4規則19・令5規則6・一部改正)
略
様式第4号(第4条関係)
(平20規則11・一部改正)
略
様式第5号(第5条関係)
(平20規則11・平26規則23・一部改正)
略
様式第6号(第7条関係)
(平20規則11・全改、平26規則23・一部改正)
略
様式第7号(第8条関係)
(平20規則11・平26規則23・一部改正)
略