○中央市国民健康保険条例施行規則
平成18年2月20日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、中央市国民健康保険条例(平成18年中央市条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の申請が条例第4条第1項ただし書に規定する出産によるものであると認められるときは、出産育児一時金に1万2,000円を加算する。
(平19規則1・平20規則27・平27規則25・令3規則16・一部改正)
(平20規則27・一部改正)
(第三者行為による被害の届出)
第4条 被保険者が第三者の行為により傷害を受け、又は疾病にかかったことにより給付を受けようとするときは、第三者の行為による被害届(様式第4号)にこれを証明する書類を添えて、直ちに市長に提出しなければならない。
(平20規則27・一部改正)
2 市長は、前項の申請書を受理したときはその内容を審査し、支給することが適当であると認められたときは、支給決定通知書を申請者に通知するものとする。
(令2規則20・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊富村国民健康保険条例施行規則(昭和52年豊富村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の適用期間)
3 中央市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年中央市条例第15号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。ただし、入院の継続等により労務に服することができないと市が認める場合には、傷病手当金の支給を始めた日から起算して1年6月を超えない範囲の期間で、支給を延長することができる。
(令2規則20・追加、令2規則27・令2規則29・令3規則1・令3規則6・令3規則9・令3規則16・令4規則5・令4規則16・令4規則25・令4規則27・令5規則3・一部改正)
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第27号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年規則第12号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第25号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第27号)
この規則は、令和2年9月30日から施行する。
附則(令和2年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の中央市国民健康保険条例施行規則第2条第2項の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)抄
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
(平19規則1・一部改正、平20規則27・旧様式第1号の①・一部改正)
略
様式第2号(第2条関係)
(平19規則1・追加、平20規則27・旧様式第1号の②・一部改正、平21規則12・一部改正)
略
様式第3号(第3条関係)
(平20規則27・旧様式第2号繰下)
略
様式第4号(第4条関係)
(平27規則25・全改、令6規則2・一部改正)
略
様式第5号(第6条関係)
(令2規則20・追加)
略
様式第6号(第6条関係)
(令2規則20・追加)
略
様式第7号(第6条関係)
(令2規則20・追加)
略
様式第8号(第6条関係)
(令2規則20・追加)
略