○中央市国民健康保険条例施行規則

平成18年2月20日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市国民健康保険条例(平成18年中央市条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(出産育児一時金)

第2条 世帯主は、条例第4条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第1号)又は国民健康保険出産育児一時金支給請求書(受取代理申請用)(様式第2号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請が条例第4条第1項ただし書に規定する出産によるものであると認められるときは、出産育児一時金に1万2,000円を加算する。

(平19規則1・平20規則27・平27規則25・令3規則16・一部改正)

(葬祭費)

第3条 被保険者の葬祭を行う者は、条例第5条の規定により葬祭費の支給を受けようとするときは、国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第3号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

(平20規則27・一部改正)

(第三者行為による被害の届出)

第4条 被保険者が第三者の行為により傷害を受け、又は疾病にかかったことにより給付を受けようとするときは、第三者の行為による被害届(様式第4号)にこれを証明する書類を添えて、直ちに市長に提出しなければならない。

(平20規則27・一部改正)

(過料処分の通知)

第5条 条例第8条から第11条までの規定により過料に処する場合は、本人に対し、過料処分通知書を交付するものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

第6条 被保険者の属する世帯の世帯主が、条例附則第5条の規定により傷病手当金の支給を受けようとするときは、国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第5号)、国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第6号)、国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第7号)、国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第8号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときはその内容を審査し、支給することが適当であると認められたときは、支給決定通知書を申請者に通知するものとする。

(令2規則20・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊富村国民健康保険条例施行規則(昭和52年豊富村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の適用期間)

3 中央市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年中央市条例第15号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。ただし、入院の継続等により労務に服することができないと市が認める場合には、傷病手当金の支給を始めた日から起算して1年6月を超えない範囲の期間で、支給を延長することができる。

(令2規則20・追加、令2規則27・令2規則29・令3規則1・令3規則6・令3規則9・令3規則16・令4規則5・令4規則16・令4規則25・令4規則27・令5規則3・一部改正)

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第27号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成27年規則第25号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第27号)

この規則は、令和2年9月30日から施行する。

(令和2年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の中央市国民健康保険条例施行規則第2条第2項の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和4年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

(平19規則1・一部改正、平20規則27・旧様式第1号の①・一部改正)

 略

様式第2号(第2条関係)

(平19規則1・追加、平20規則27・旧様式第1号の②・一部改正、平21規則12・一部改正)

 略

様式第3号(第3条関係)

(平20規則27・旧様式第2号繰下)

 略

様式第4号(第4条関係)

(平27規則25・全改)

 略

様式第5号(第6条関係)

(令2規則20・追加)

 略

様式第6号(第6条関係)

(令2規則20・追加)

 略

様式第7号(第6条関係)

(令2規則20・追加)

 略

様式第8号(第6条関係)

(令2規則20・追加)

 略

中央市国民健康保険条例施行規則

平成18年2月20日 規則第75号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年2月20日 規則第75号
平成19年3月27日 規則第1号
平成20年12月25日 規則第27号
平成21年9月30日 規則第12号
平成27年12月28日 規則第25号
令和2年5月18日 規則第20号
令和2年9月30日 規則第27号
令和2年12月10日 規則第29号
令和3年3月15日 規則第1号
令和3年5月21日 規則第6号
令和3年8月20日 規則第9号
令和3年12月27日 規則第16号
令和4年3月1日 規則第5号
令和4年5月26日 規則第16号
令和4年9月28日 規則第25号
令和4年12月8日 規則第27号
令和5年3月24日 規則第3号