○中央市介護保険条例施行規則

平成18年2月20日

規則第77号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 被保険者証(第2条―第4条)

第3章 要介護認定(第5条―第9条)

第4章 保険給付(第10条―第22条)

第5章 保険料(第23条―第30条)

第6章 滞納(第31条―第36条)

第7章 雑則(第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び中央市介護保険条例(平成18年中央市条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27規則19・一部改正)

第2章 被保険者証

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第2条 市長は、施行規則第26条第2項の規定により、第2号被保険者から、介護保険被保険者証交付申請書(様式第1号)が提出されたときは、必要事項を確認の上、介護保険被保険者証(様式第2号)を交付するものとする。

(被保険者証の無効告示)

第3条 市長は、法第12条第4項の規定による被保険者証の返還を怠った者があることを知った場合は、当該被保険者証は無効である旨を告示するものとする。

2 前項の規定は、施行規則第28条第2項の規定による被保険者証の提出を怠った者があることを知った場合について準用する。

(被保険者証の再交付)

第4条 市長は、施行規則第27条第1項の規定により、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第3号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

第3章 要介護認定

(要介護認定等の申請)

第5条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(様式第4号)に被保険者証(被保険者証未交付の第2号被保険者を除く。)を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請により必要があると認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)(様式第5号)を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第3項のただし書(法第28条第4項及び法第32条第2項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に該当すると認められた場合は、介護保険診断命令書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

5 市長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合又は要介護被保険者等に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

6 市長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第10項の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第9号)により該当申請者に通知するものとする。

(要介護状態区分の変更の申請等)

第6条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の申請を行う者は、介護保険要介護認定変更申請書(様式第10号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請により必要があると認めた場合は、期限を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(様式第5号)を当該申請者に交付するものとする。

3 第1項の申請を行った者が、法第29条第2項の規定により準用される法第27条第11項の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第7号)により当該申請書に通知するものとする。

4 第1項の申請により要介護状態の変更の認定がなされた場合又は要介護状態区分の変更の認定に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

5 市長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第6号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

6 市長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第11号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(要介護認定等の取消しの通知)

第7条 施行規則第47条第1項又は第56条第1項の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。

(要介護認定等を受けている被保険者が転出する場合の手続等)

第8条 市長は、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他の市町村(特例区を含む。)に転出するときは、法第36条の要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面として、介護保険受給資格証明書(様式第13号)を交付するものとする。

2 前項の書面の交付を受けた者が、当該書面を破り、汚し、又は失ったときは、申請により再交付を行うものとする。

3 第1項の書面を破り、又は汚した場合の前項の申請には、当該書面の返還を求めるものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の通知)

第9条 法第37条第5項の規定による通知は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第14号)により行うものとする。

第4章 保険給付

(指定居宅介護支援の届出)

第10条 要介護被保険者が、法第46条第4項(法第58条第7項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき届出を行う場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第15号)に被保険者証を添えて、市長に届け出なければならない。

(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請等)

第11条 施行規則第71条又は第90条に規定する申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第16号)とする。

2 市長は前項の申請書が提出されたときは、速やかにこれを審査し、介護保険支給(不支給)決定通知書(様式第17号。以下「支給(不支給)決定通知書」という。)により当該被保険者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給申請等)

第12条 施行規則第75条又は第94条に規定する申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第18号)とする。

2 市長は前項の申請書が提出されたときは、速やかにこれを審査し、支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により当該被保険者に通知するものとする。

(特定入所者の負担限度額の認定申請等)

第13条 施行規則第83条の6第1項に規定する申請書は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第19号)とする。

2 市長は前項の申請書が提出されたときは、速やかにこれを審査し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(様式第20号)により当該被保険者に通知するとともに負担限度額の認定をした場合は、介護保険負担限度額認定証(様式第21号)を交付するものとする。

(要介護旧措置入所者の特定負担限度額の認定申請等)

第14条 施行規則第172条の2の規定により準用する施行規則第83条の6第1項に規定する申請書は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第22号)及び介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第23号)とする。

2 市長は、前項の申請が提出されたときは、速やかにこれを審査し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する経過措置)(様式第24号)により当該被保険者に通知すると共に特定負担限度額の認定及び利用者負担額の減額又は免除を決定した場合は、介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第25号)及び介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第29号)を交付するものとする。

(標準負担額差額及び特定標準負担額差額の支給申請等)

第15条 施行規則第83条の8第2項又は第172条の2の規定により準用する施行規則第83条の8第2項に規定する申請書は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第27号)とする。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、速やかにこれを審査し、介護保険支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により当該被保険者に通知するものとする。

(介護保険利用者負担額減額・免除申請等)

第16条 法第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例の適用又は法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例の適用を受けようとする被保険者は介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第28号)に被保険者証を添付して、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、当該居宅介護サービス費等の特例の適用又は当該介護予防サービス費等の額の特例の適用(以下「特例等の適用」という。)の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

3 市長は、第1項の申請があったときは、速やかにこれを審査し、当該被保険者に介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(様式第20号)により通知するともに、特例等の適用の認定をした場合は、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第26号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

4 特例等の適用の認定を受けた被保険者が、次のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、認定証を市長に返還しなければならない。

(1) 特例等の適用を受ける要件に該当しなくなったとき。

(2) 認定証の有効期限に至ったとき。

5 被保険者は、認定証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出して、その再交付を受けなければならない。

(1) 氏名、性別、生年月日及び住所

(2) 再交付申請の理由

6 認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その認定証を添えなければならない。

7 被保険者は、認定証の再交付を受けた後、失った認定証を発見したときは、直ちに発見した認定証を市長に返還しなければならない。

8 特例等の適用の認定を受けた被保険者に係る施行規則第29条、第30条及び第32条の規定による届書には、被保険者証及び当該被保険者に係る認定証を添えなければならない。

(認定証の提示)

第17条 前条の規定により特例等の適用の認定を受けた被保険者が、指定居宅介護サービス等を受けようとするときは、指定居宅介護サービス事業者等に提示する被保険者証に、認定証を添えなければならない。

(利用者負担額減額・免除に関する差額の支給申請等)

第18条 第16条の規定により特例等の適用を受けた被保険者が、認定証を指定居宅介護サービス事業者等に提示できなかったために特例等の適用を受けられなかった場合において、当該被保険者が特例等の適用を受けようとするときは、介護保険居宅介護サービス費等支給申請書(償還用)(様式第30号)に、被保険者証、当該申請に係る利用者負担額の領収書及びサービス提供証明書を添付して、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により当該被保険者に通知するものとする。

(居宅介護サービス費等の支給申請等)

第19条 法第66条の規定により支払方法変更の記載を受けている被保険者が、居宅介護サービス費、介護予防サービス費、居宅介護サービス計画費、介護予防サービス計画費又は施設介護サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護サービス費等支給申請書(償還用)(様式第30号)に被保険者証、当該申請に係る利用者負担額の領収書及びサービス提供証明書又は居宅介護支援提供証明書を添付して、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により当該被保険者に通知するものとする。

(特例介護サービス費等の支給申請等)

第20条 法第42条、第47条、第49条、第54条又は第59条の規定による特例居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス計画費、特例施設介護サービス費、特例介護予防サービス費又は特例介護予防サービス計画費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険居宅介護サービス費等支給申請書(償還用)(様式第30号)に被保険者証、当該申請に係る利用者負担額の領収書及びサービス提供証明書又は居宅介護支援提供証明書を添付して、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により当該被保険者に通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給申請等)

第21条 施行規則第83条の4又は第97条の2の3に規定する申請書は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第31号)とする。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにこれを審査し、高額介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第32号)により当該被保険者に通知するものとする。

(平27規則19・一部改正)

(第三者行為による傷病届等)

第22条 被保険者が、第三者の行為によって生じた疾病又は負傷により保険給付を受けようとするときは、当該被保険者又はその代理人は、介護保険第三者行為による傷病届(様式第33号)を市長に届け出なければならない。

第5章 保険料

(普通徴収に係る保険料の納入の通知書)

第23条 法第131条の規定により普通徴収を行う場合の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による通知は、中央市財務規則(平成18年中央市規則第39号)第32条第1項の規定にかかわらず、介護保険料納入通知書(様式第34号)により行うものとする。

(保険料に関する通知書)

第24条 法又は条例の規定による保険料に関する通知は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める書面により行うものとする。

(1) 法第136条第1項及び条例第7条前段(保険料の額の変更に係る場合を除く。) 介護保険料特別徴収開始通知書(様式第35号)

(2) 法第138条第1項(法第140条第3項において準用する場合を含む。)及び条例第7条後段 介護保険料額変更通知書兼特別徴収中止通知書(様式第36号)

(保険料の徴収猶予)

第25条 条例第10条第2項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第37号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、決定した内容を介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第38号)により当該申請者に通知しなければならない。

(徴収猶予の取消し)

第26条 市長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、これを取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予の取消しをした場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第39号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第27条 条例第11条第2項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第37号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、決定した内容を介護保険料減免決定通知書(様式第40号)により当該申請者に通知しなければならない。

(減免の取消し)

第28条 市長は、前条の保険料の減免を受けた者が、その後において減免を決定した理由が消滅した場合は、これを取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により減免の取消しをした場合は、介護保険料減免取消通知書(様式第41号)により当該被保険者に通知するものとする。

(過誤納に係る保険料の取扱い)

第29条 市長は、保険料に過誤納があったときは、介護保険料過誤納額還付及び充当通知書(様式第42号)により、還付又は未納に係る保険料に充当する旨を第1号被保険者に通知するものとする。

(保険料の納付の証明)

第30条 保険料の納付の証明を受けようとする被保険者は、介護保険料納付証明書交付申請書(様式第43号)により申請しなければならない。

2 前項において、保険料の納付が確認された場合には、市長は、介護保険料納付証明書(様式第44号)により証明するものとする。

第6章 滞納

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第31条 市長は法第66条第1項及び第2項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第45号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当の理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第46号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の介護給付費の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、施行規則第102条の規定に該当する場合は、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第47号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払一時差止等)

第32条 市長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止めを行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第48号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、法第67条第3項に規定する一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第49号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止め)

第33条 市長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止め記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(2号被保険者用)(様式第50号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止処分通知書(2号被保険者用)(様式第51号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、保険給付の差止めの記載を行った場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止めの記載をするものとする。

3 前項の規定による支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、施行規則第108条の規定に該当すると認められた場合は、市長は、速やかに審査し、保険給付の差止めの記載を削除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第34条 市長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、施行令第33条及び第34条の規定により給付減額等期間を算定し、介護保険給付額減額等通知書(様式第52号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。

3 前項の規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして、介護保険給付額減額等免除申請書(様式第53号)が提出された場合は、市長は、速やかに審査し、必要と認めた場合は、給付額減額等の記載を削除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(医療保険者への滞納保険料の照会)

第35条 施行規則第110条第2項の通知は、介護保険要介護認定等申請受理通知書(2号被保険者用)(様式第54号)によるものとする。

(滞納保険料の督促)

第36条 市長は、現に保険料を滞納している被保険者に対し、督促状兼領収書(様式第55号)により督促するものとする。

第7章 雑則

(その他)

第37条 この規則に定めるもののほか、本市が行う介護保険の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の田富町介護保険条例等施行規則(平成12年田富町規則第7―2号)又は豊富村介護保険条例施行規則(平成13年豊富村規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第5条の規定による改正前の中央市職員等の旅費の支給に関する規則、第6条の規定による改正前の中央市道路占用料徴収条例施行規則、第8条の規定による改正前の中央市介護保険条例施行規則及び第10条の規定による改正前の中央市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成19年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前の中央市介護保険条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は平成26年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の中央市介護保険条例施行規則様式第34号及び様式第55号の規定は、施行の日以後に行う通知について適用し、同日前に行う通知については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の中央市介護保険条例施行規則様式第6号から様式第9号まで、様式第11号、様式第12号、様式第14号、様式第15号、様式第17号、様式第20号、様式第24号、様式第32号から様式第36号まで、様式第38号から様式第42号まで、様式第45号、様式第46号、様式第48号から様式第52号まで及び様式第54号の規定は、施行の日以後に行う通知について適用し、同日前に行う通知については、なお従前の例による。

(平成27年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第2号の規定は、施行の日以後に交付する介護保険被保険者証について適用し、同日前に交付した介護保険被保険者証については、なお従前の例による。

(平成27年規則第19号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年規則第28号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金等について適用し、同日前の期間に対応する延滞金等については、なお従前の例による。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

(平27規則28・一部改正)

 略

様式第2号(第2条関係)

(平27規則3・全改、平31規則7・一部改正)

 略

様式第3号(第4条関係)

(平27規則19・平27規則28・一部改正)

 略

様式第4号(第5条関係)

(平28規則20・全改)

 略

様式第5号(第5条、第6条関係)

(平27規則19・一部改正)

 略

様式第6号(第5条、第6条関係)

(平19規則12・平25規則20・平31規則7・令2規則18・令6規則2・一部改正)

 略

様式第7号(第5条、第6条関係)

(平19規則12・平25規則20・平31規則7・令2規則18・令6規則2・一部改正)

 略

様式第8号(第5条関係)

(平28規則20・全改、令2規則18・令6規則2・一部改正)

 略

様式第9号(第5条関係)

(平28規則20・全改、令2規則18・一部改正)

 略

様式第10号(第6条関係)

(平28規則20・全改)

 略

様式第11号(第6条関係)

(平28規則20・全改、令2規則18・令6規則2・一部改正)

 略

様式第12号(第7条関係)

(平28規則20・全改、令2規則18・令6規則2・一部改正)

 略

様式第13号(第8条関係)

(平27規則19・一部改正)

 略

様式第14号(第9条関係)

(平28規則20・全改、令2規則18・令6規則2・一部改正)

 略

様式第15号(第10条関係)

(平28規則20・全改、令2規則18・令6規則2・一部改正)

 略

様式第16号(第11条関係)

(平27規則28・一部改正)

 略

様式第17号(第11条、第12条、第15条、第18条―第20条関係)

(平28規則20・全改、令2規則18・令6規則2・一部改正)

 略

様式第18号(第12条関係)

(平28規則20・全改、令6規則2・一部改正)

 略

様式第19号(第13条関係)

(平27規則19・全改、平27規則28・令2規則18・一部改正)

 略

様式第20号(第13条、第16条関係)

(平28規則20・全改、令2規則18・令6規則2・一部改正)

 略

様式第21号(第13条関係)

 略

様式第22号(第14条関係)

(平27規則28・一部改正)

 略

様式第23号(第14条関係)

(平27規則28・一部改正)

 略

様式第24号(第14条関係)

(平28規則20・全改、令2規則18・令6規則2・一部改正)

 略

様式第25号(第14条関係)

 略

様式第26号(第16条関係)

 略

様式第27号(第15条関係)

 略

様式第28号(第16条関係)

(平27規則28・一部改正)

 略

様式第29号(第16条関係)

 略

様式第30号(第18条―第20条関係)

(平27規則28・一部改正)

 略

様式第31号(第21条関係)

(平27規則28・一部改正)

 略

様式第32号(第21条関係)

(平28規則20・全改、令2規則18・令6規則2・一部改正)

 略

様式第33号(第22条関係)

(平25規則20・一部改正)

 略

様式第34号(第23条関係)

(平28規則20・全改、令2規則18・令6規則2・一部改正)

 略

様式第35号(第24条関係)

(平28規則20・全改、平31規則7・令2規則18・令6規則2・一部改正)

 略

様式第36号(第24条関係)

(平19規則12・平25規則20・令2規則18・令6規則2・一部改正)

 略

様式第37号(第25条、第27条関係)

 略

様式第38号(第25条関係)

(平28規則20・全改、平31規則7・令2規則18・令6規則2・一部改正)

 略

様式第39号(第26条関係)

(平28規則20・全改、平31規則7・令2規則18・令6規則2・一部改正)

 略

様式第40号(第27条関係)

(平28規則20・全改、平31規則7・令2規則18・令6規則2・一部改正)

 略

様式第41号(第28条関係)

(平28規則20・全改、平31規則7・令2規則18・令6規則2・一部改正)

 略

様式第42号(第29条関係)

(平28規則20・全改、平31規則7・令2規則18・令6規則2・一部改正)

 略

様式第43号(第30条関係)

 略

様式第44号(第30条関係)

 略

様式第45号(第31条関係)

(平19規則12・平25規則11・平25規則20・平31規則7・令2規則18・令6規則2・一部改正)

 略

様式第46号(第31条関係)

(平28規則20・全改、令2規則18・令6規則2・一部改正)

 略

様式第47号(第31条関係)

(平27規則28・一部改正)

 略

様式第48号(第32条関係)

(平28規則20・全改、令2規則18・令6規則2・一部改正)

 略

様式第49号(第32条関係)

(平19規則12・平25規則20・平31規則7・令2規則18・令6規則2・一部改正)

 略

様式第50号(第33条関係)

(平19規則12・平25規則11・平25規則20・平31規則7・令2規則18・令6規則2・一部改正)

 略

様式第51号(第33条関係)

(平28規則20・全改、平31規則7・令2規則18・令6規則2・一部改正)

 略

様式第52号(第34条関係)

(平28規則20・全改、令2規則18・令6規則2・一部改正)

 略

様式第53号(第34条関係)

(平27規則28・一部改正)

 略

様式第54号(第35条関係)

(平19規則12・平25規則20・平31規則7・令2規則18・令6規則2・一部改正)

 略

様式第55号(第36条関係)

(平28規則20・全改、令3規則2・一部改正)

 略

中央市介護保険条例施行規則

平成18年2月20日 規則第77号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年2月20日 規則第77号
平成19年3月27日 規則第4号
平成19年3月27日 規則第12号
平成23年3月25日 規則第9号
平成25年4月1日 規則第11号
平成25年12月27日 規則第20号
平成27年3月30日 規則第3号
平成27年7月24日 規則第19号
平成27年12月28日 規則第28号
平成28年3月22日 規則第20号
平成31年4月26日 規則第7号
令和2年3月30日 規則第18号
令和3年3月25日 規則第2号
令和6年3月28日 規則第2号