○中央市立豊富保健センター条例施行規則

平成18年2月20日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市立豊富保健センター条例(平成18年中央市条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29規則12・一部改正)

(施設の利用等)

第2条 中央市立豊富保健センター(以下「保健センター」という。)の施設又は設備は、市の実施する事業で、条例第3条に規定するものその他市長が特別必要と認めるもの以外の利用に供することはできない。

2 保健センターの管理に関する業務は、健康増進課が行う。

(平19規則12・平26規則18・平29規則12・令2規則18・一部改正)

(利用時間)

第3条 保健センターを利用することができる時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

名称

利用時間

中央市立豊富保健センター

午前8時30分から午後5時15分まで

(平29規則12・一部改正)

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成19年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(中央市行政組織規則の一部改正)

2 中央市行政組織規則(平成26年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

中央市立豊富保健センター条例施行規則

平成18年2月20日 規則第78号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年2月20日 規則第78号
平成19年3月27日 規則第12号
平成26年3月17日 規則第18号
平成29年12月1日 規則第12号
令和2年3月30日 規則第18号