○中央市立玉穂勤労健康管理センター条例施行規則
平成18年2月20日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、中央市立玉穂勤労健康管理センター条例(平成18年中央市条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26規則25・一部改正)
(利用時間及び休館日)
第2条 中央市立玉穂勤労健康管理センター(以下「センター」という。)の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これらを変更することができる。
(1) 利用時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 休館日
ア 土曜日及び日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年1月3日までの日
(平26規則25・一部改正)
2 前項の申請書は、利用しようとする日の3日前までに提出しなければならない。ただし、市長が利用上支障がないと認めた場合は、この限りでない。
(平26規則25・一部改正)
(利用の許可)
第4条 市長は、センターの利用を許可したときは、玉穂勤労健康管理センター利用許可書(様式第2号)を交付する。
2 市長は、センターの利用を許可する場合は、申込みの順序によるものとする。ただし、運営上必要がある場合は、その利用を調整することができる。
3 センターの利用の許可は、当日窓口において所定事項を記入の上、職員の指示を受けなければならない。
(平26規則25・一部改正)
(利用の変更及び取消し)
第5条 利用者がセンターの利用を変更し、又は取消ししようとするときは、玉穂勤労健康管理センター利用(変更・取消し)申請書(様式第3号)に関係書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
(平26規則25・一部改正)
(厳守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 承認を受けないで、火気を使用しないこと。
(2) 承認を受けないで、壁、柱、扉等に、はり紙、釘打等をしないこと。
(3) 承認を受けないで、広告その他これに類するものを掲示しないこと。
(4) 承認を受けないで、物品の販売をしないこと。
(5) 危険物を持ち込まないこと。
(6) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 施設及び器物等を損傷し、又は滅失しないこと。
(8) その他係員の指示に従うこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(平26規則25・一部改正)
附則(平成26年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則第4条の規定によりされている許可(中央市立玉穂勤労健康管理センターに係る許可に限る。)は、改正後の規則第4条の許可を受けたものとみなす。
様式第1号(第3条関係)
(平26規則25・全改)
略
様式第2号(第4条関係)
(平26規則25・全改)
略
様式第3号(第5条関係)
(平26規則25・追加)
略
様式第4号(第5条関係)
(平26規則25・追加)
略