○中央市立玉穂勤労健康管理センター条例施行規則

平成18年2月20日

規則第79号

(平26規則25・一部改正)

(利用時間及び休館日)

第2条 中央市立玉穂勤労健康管理センター(以下「センター」という。)の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これらを変更することができる。

(1) 利用時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 休館日

 土曜日及び日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日までの日

(平26規則25・一部改正)

(利用の申請)

第3条 条例第5条の規定により、センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、玉穂勤労健康管理センター利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、利用しようとする日の3日前までに提出しなければならない。ただし、市長が利用上支障がないと認めた場合は、この限りでない。

(平26規則25・一部改正)

(利用の許可)

第4条 市長は、センターの利用を許可したときは、玉穂勤労健康管理センター利用許可書(様式第2号)を交付する。

2 市長は、センターの利用を許可する場合は、申込みの順序によるものとする。ただし、運営上必要がある場合は、その利用を調整することができる。

3 センターの利用の許可は、当日窓口において所定事項を記入の上、職員の指示を受けなければならない。

(平26規則25・一部改正)

(利用の変更及び取消し)

第5条 利用者がセンターの利用を変更し、又は取消ししようとするときは、玉穂勤労健康管理センター利用(変更・取消し)申請書(様式第3号)に関係書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する場合において、変更の申請書を受理したときは、玉穂勤労健康管理センター利用変更許可書(様式第4号)を交付する。

(平26規則25・一部改正)

(厳守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 承認を受けないで、火気を使用しないこと。

(2) 承認を受けないで、壁、柱、扉等に、はり紙、釘打等をしないこと。

(3) 承認を受けないで、広告その他これに類するものを掲示しないこと。

(4) 承認を受けないで、物品の販売をしないこと。

(5) 危険物を持ち込まないこと。

(6) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 施設及び器物等を損傷し、又は滅失しないこと。

(8) その他係員の指示に従うこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の玉穂町勤労健康管理センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年玉補町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平26規則25・一部改正)

(平成26年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則第4条の規定によりされている許可(中央市立玉穂勤労健康管理センターに係る許可に限る。)は、改正後の規則第4条の許可を受けたものとみなす。

様式第1号(第3条関係)

(平26規則25・全改)

 略

様式第2号(第4条関係)

(平26規則25・全改)

 略

様式第3号(第5条関係)

(平26規則25・追加)

 略

様式第4号(第5条関係)

(平26規則25・追加)

 略

中央市立玉穂勤労健康管理センター条例施行規則

平成18年2月20日 規則第79号

(平成27年1月1日施行)