○中央市犬取締条例施行規則
平成18年2月20日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、中央市犬取締条例(平成18年中央市条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(抑留した犬の公示)
第2条 条例第4条第2項の規定による抑留した野犬等の公示は、次の事項について行うものとする。
(1) 捕獲場所
(2) 種類
(3) 毛色
(4) 性別
(5) 体格
(6) 特徴
(7) その他必要な事項
(野犬等の薬捕の方法)
第3条 条例第5条第2項の規定による野犬等の薬捕の方法は、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 通路、空地、広場、堤防その他適当な場所に必要な時間を限って薬物を混入したえさを置くこと。
(2) 薬物を混入したえさには、人が手を触れることを好まないものを使用すること。
(3) 薬物を混入したえさには、薬物を混入したえさである旨を表示した紙片等を添えて置くとともに、薬捕に従事している職員等がその場所を随時監視すること。
(4) 第1号の時間経過後は、直ちに薬物を混入したえさを回収し、焼却の方法により処分すること。
(薬捕する旨の周知の方法)
第4条 条例第5条第2項の規定による住民に対する周知の方法は、薬捕を実施する区域内及びその近傍において薬捕をする区域及び期間薬物を混入したえさの種類その他必要な事項を公衆の見やすい場所に掲示するほか、これらについて放送をし、文書による回覧をするものとする。
2 前項の周知は、薬捕の開始の日の2日前から行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
別記様式(第5条関係)
略