○中央市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成18年2月20日

条例第120号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、廃棄物の適正な分別、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(2) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。

(3) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。

(4) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた一般廃棄物をいう。

(5) 浄化槽汚泥 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽に係る汚泥をいう。

(6) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(市民の責務)

第3条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の利用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物を環境に配慮しつつ自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責務において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合の処理の困難性について、あらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生資源を原材料として使用された製品の使用、長期間使用可能な製品及び再生利用容易な製品の開発、修理体制の整備、過剰な包装の回避等の措置を講じ、廃棄物の減量を図ることができるよう努めなければならない。

4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて、廃棄物の排出を抑制し、その減量を促進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 市は、一般廃棄物の減量その他その適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する市民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

(清潔保持及び適正管理)

第6条 何人も、公園、広場、道路、河川その他公共の場所を汚してはならない。

2 前項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所を清潔に保ち、みだりに廃棄物が捨てられないよう適正に管理しなければならない。

3 ごみ資源物等の収集場所の利用者は、自らの責任において当該場所の清潔を保つよう努めなければならない。

(土地又は建築物の管理)

第7条 土地又は建築物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、土地又は建築物に、みだりに廃棄物が捨てられないよう適正な管理に努めなければならない。

2 占有者等は、土地に廃棄物が捨てられたときは、当該廃棄物を自ら処理するよう努めなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第8条 市長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めたときは、速やかに告示するものとする。

2 前項の規定は、一般廃棄物処理計画の重要な変更について準用する。

(市民が行う廃棄物の減量等)

第9条 市民は、再生品の利用に努めるとともに、その排出する廃棄物の再利用をすること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、臨時的に処理しなければならない廃棄物が発生した場合には、自らの責任において市の指示により適正に処理しなければならない。

(事業者が行う廃棄物の減量等)

第10条 事業者は、その事業活動に際して、再生資源及び再生品の利用に努めるとともに、その排出する廃棄物の再利用をすること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動に際して、再利用の可能な容器、包装材等を使用するように努めるとともに、使用後の容器、包装材等の回収等を行うことにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

3 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら適正に処理し、又は法第7条第1項の規定に基づく許可を受けた者(同項ただし書の規定により許可を要しないとされた者を含む。以下同じ。)に、その処理を委託しなければならない。

4 市長は、その排出する事業系一般廃棄物の処理を適正に行っていない者及び法第7条第1項の規定に基づく許可を受けた者以外に処理を委託している者に対し、改善のための必要な指示を行うことができる。

(市が行う廃棄物の減量等)

第11条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ。)を行わなければならない。

2 前項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分(一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託して行う場合にあっては、当該収集、運搬及び処分の委託)は、法第6条の2第2項及び第3項の規定に基づく基準並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)に基づき定められた基準に従って行うものとする。

3 市は、一般廃棄物処理計画に基づき、分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を市民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。

4 市は、一般廃棄物の排出の抑制を図るため、一般廃棄物処理計画に基づき、資源回収の促進、包装の簡素化、再利用可能な容器の利用その他の廃棄物排出の抑制に資する生活様式及び事業活動の普及等に努めるものとする。

(多量排出事業者に対する指示)

第12条 市長は、多量に事業系一般廃棄物を排出する事業者として規則で定める者に対し、当該事業者が排出する事業系一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該事業系一般廃棄物を運搬又は処分すべき場所及び運搬又は処分の方法その他必要な事項を指示することができる。

(改善勧告等)

第13条 市長は、第10条第4項前条又は次条第2項の規定による指示に従わない事業者に対し、期限を定めて、指示の内容を履行するよう勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表される事業者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(事業者等の協力)

第14条 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、一般廃棄物減量のために市が講ずる施策に協力しなければならない。

2 市長は、一般廃棄物処理計画を達成するため、事業者等に対し、市の行う一般廃棄物の減量及び処理に関し協力すべき事項を指示することができる。

(適正包装の推進)

第15条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品に、容器包装の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずる等により、その包装、容器等の再利用の促進に努めなければならない。

(廃棄物再生事業者の協力)

第16条 市は、一般廃棄物の減量を図るため、廃棄物再生事業者に対し、一般廃棄物の再生に関し必要な協力を求めることができる。

(協力団体への支援)

第17条 市長は、一般廃棄物の抑制、再生資源の回収等を行う団体の活動を促進するため、当該団体を支援するよう努めるものとする。

(排出禁止物)

第18条 何人も、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げるものを排出してはならない。

(1) 有毒性のあるもの

(2) 危険性のあるもの

(3) 引火性のあるもの

(4) 著しく悪臭を発するもの

(5) 特別管理一般廃棄物(法第2条第3項の規定による。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は処理施設の機能に支障が生じるもの

2 市長は、前項各号に規定するものを処分しようとする者に対し、必要な事項を指示することができる。

(開発行為に伴う協議)

第19条 中央市宅地開発指導要綱(平成18年中央市告示第70号)に規定する開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、一般廃棄物の保管施設の設置及び排出方法について市長と協議しなければならない。

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第20条 法第7条第1項及び第6項の規定による一般廃棄物処理業又は浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業(以下「一般廃棄物処理業等」という。)の許可を受けようとする者は、規則に定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(許可証の交付)

第21条 市長は、一般廃棄物処理業等の許可をしたときは、当該許可を受けた者(以下「許可業者」という。)に対し許可証を交付するものとする。

2 許可業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 第1項の規定による許可を受けた者は、その許可証を亡失し、又は損傷したときは、速やかに再交付を受けなければならない。

(許可事項の変更)

第22条 許可業者は、一般廃棄物処理業等の業務に係る許可事項を変更しようとする場合は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(業務の廃止又は休止)

第23条 許可業者は、一般廃棄物処理業等の業務の全部又は一部を廃止し、又は休止しようとする場合は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第24条 市長は、法又は浄化槽法に定めるもののほか、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、一般廃棄物処理業等の許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法令、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手続により許可を受けたとき。

(3) 正当な理由がなく、1月以上業務の全部又は一部を休止したとき。

(4) 法第7条第5項に規定する許可の基準又は許可に付した条件に適合しなくなったとき。

(5) 死亡したとき。

(6) 市の区域外から排出された廃棄物を広域の一般廃棄物処理施設等に搬入したとき。

(許可証の返還)

第25条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 許可を受けた業務を廃止したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(許可申請手数料)

第26条 一般廃棄物処理業等の許可を受けようとする者又は当該許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとするものは、その申請の際、中央市手数料条例(平成18年中央市条例第63号)に定める手数料を納付しなければならない。

(報告の徴収)

第27条 市長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第28条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者の事務所又は事業場に立ち入り、一般廃棄物の減量及び処理に関し必要な帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査する職員は、その身分を示す証明証を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の玉穂町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成9年玉穂町条例第10号)又は田富町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成9年田富町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

中央市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成18年2月20日 条例第120号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年2月20日 条例第120号