○中央市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成18年2月20日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、中央市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年中央市条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 土地又は建築物の所有者又は占有者
(2) 土地又は建築物の所有者又は占有者が土地又は建築物の管理を委託している場合は、その委託を受けた者
(一般廃棄物処理業等許可基準)
第4条 一般廃棄物処理業等の許可をする場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 自ら業務を実施するものであること。
(2) 一般廃棄物処理業にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第25条から第29条までに規定する罪により罰金以上の刑を受けた者であるときは、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過していること。
(3) 法人にあっては、その業務を行う役員のうちに、前号に該当する者がいないこと。
(4) 浄化槽清掃業にあっては、前3号に掲げるもののほか、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条各号に規定する許可基準に適合していると認められること。
2 前項に規定する許可証の有効期間は、2年とする。
(1) 前月の実績 毎月5日まで
(2) 前年度の実績 毎年4月10日まで
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成26年規則第22―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
(令2規則8・一部改正)
略
様式第2号(第3条関係)
略
様式第3号(第3条関係)
略
様式第4号(第5条関係)
(平26規則22―2・令2規則8・一部改正)
略
様式第5号(第5条関係)
(令2規則8・一部改正)
略
様式第6号(第6条関係)
略
様式第7号(第7条関係)
略
様式第8号(第8条関係)
略
様式第9号(第9条関係)
略
様式第10号(第9条関係)
略
様式第11号(第10条関係)
(平26規則22―2・一部改正)
略
様式第12号(第10条関係)
略