○中央市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年2月20日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年中央市条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(多量排出事業者)

第2条 条例第12条に規定する多量に事業系一般廃棄物を排出する事業者として規則で定める者は、1日平均100キログラム以上の事業系一般廃棄物を排出する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 土地又は建築物の所有者又は占有者

(2) 土地又は建築物の所有者又は占有者が土地又は建築物の管理を委託している場合は、その委託を受けた者

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第3条 条例第20条の規定による申請は、許可を受けようとする日又は許可期間の満了する日の30日前までに、一般廃棄物収集運搬(処分)業許可申請書(様式第1号)又は浄化槽清掃業許可申請書(様式第2号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、許可の適否を決定し、その結果を一般廃棄物処理業等(許可決定・許可申請却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(一般廃棄物処理業等許可基準)

第4条 一般廃棄物処理業等の許可をする場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 自ら業務を実施するものであること。

(2) 一般廃棄物処理業にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第25条から第29条までに規定する罪により罰金以上の刑を受けた者であるときは、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過していること。

(3) 法人にあっては、その業務を行う役員のうちに、前号に該当する者がいないこと。

(4) 浄化槽清掃業にあっては、前3号に掲げるもののほか、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条各号に規定する許可基準に適合していると認められること。

(許可証の交付)

第5条 条例第21条第1項の許可証は、一般廃棄物収集運搬(処分)業許可証(様式第4号)及び浄化槽清掃業許可証(様式第5号)によるものとする。

2 前項に規定する許可証の有効期間は、2年とする。

(許可証の再交付)

第6条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、許可証再交付申請書(様式第6号)を市長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。

2 許可証を破損し、又は汚損したときの前項の申請には、同項の申請書にその許可証を添えて市長に提出しなければならない。

(許可事項の変更の届出)

第7条 条例第22条の規定による届出は、一般廃棄物処理業等許可事項変更届出書(様式第7号)により行わなければならない。

(業務の廃止又は休止の届出)

第8条 条例第23条の規定による届出は、業務を廃止し、又は休止しようとする日の30日前までに、一般廃棄物処理業等業務廃止(休止)届出書(様式第8号)により行わなければならない。

(許可の取消し等)

第9条 市長は、条例第24条の規定により許可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可業者に対し、一般廃棄物処理業等許可取消書(様式第9号)又は一般廃棄物処理業等停止命令書(様式第10号)により通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第10条 許可業者は、その業務に係る実績報告書を各月ごとに作成し、次に掲げる期日までに実績報告書(様式第11号様式第12号)により市長に報告しなければならない。

(1) 前月の実績 毎月5日まで

(2) 前年度の実績 毎年4月10日まで

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の玉穂町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成9年玉穂町規則第8号)又は田富町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成9年田富町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成26年規則第22―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

(令2規則8・一部改正)

 略

様式第2号(第3条関係)

 略

様式第3号(第3条関係)

 略

様式第4号(第5条関係)

(平26規則22―2・令2規則8・一部改正)

 略

様式第5号(第5条関係)

(令2規則8・一部改正)

 略

様式第6号(第6条関係)

 略

様式第7号(第7条関係)

 略

様式第8号(第8条関係)

 略

様式第9号(第9条関係)

 略

様式第10号(第9条関係)

 略

様式第11号(第10条関係)

(平26規則22―2・一部改正)

 略

様式第12号(第10条関係)

 略

中央市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年2月20日 規則第82号

(令和2年4月1日施行)