○中央市環境保全整備に関する条例施行規則

平成18年2月20日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市環境保全整備に関する条例(平成18年中央市条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(勧告)

第2条 条例第4条の規定による勧告は、あき地等に繁茂した雑草の措置に係る勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(除去の命令)

第3条 条例第5条第1項の規定による命令は、あき地等に繁茂した雑草の除去命令書(様式第2号)により行うものとする。

(履行期限)

第4条 条例第5条第1項の規定により行う雑草の除去命令の履行期限は、前条に規定する命令書の発送の日から20日以内に定めるものとする。

(占有者等の届出)

第5条 条例第6条の規定による届出は、あき地等に繁茂した雑草の除去完了届出書(様式第3号)によってしなければならない。

(特別の理由)

第6条 条例第7条に規定する特別の理由とは、占有者等が老齢又は心身の重度障害により雑草を除去することが困難な場合をいう。

(雑草の除去)

第7条 条例第5条第1項の規定により、市長から除去の命令を受けた占有者等は、除草剤等使用に当たっては、公害その他の被害の発生のおそれのないよう、その措置を講じなければならない。

(立入調査)

第8条 条例第10条の規定により立入調査する場合、所属自治会長の立会いで行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の環境保全整備に関する条例施行規則(昭和48年田富町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第3条関係)

(平28規則13・一部改正)

 略

様式第3号(第5条関係)

 略

中央市環境保全整備に関する条例施行規則

平成18年2月20日 規則第83号

(平成28年4月1日施行)