○中央市環境保全整備に関する条例施行規則
平成18年2月20日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、中央市環境保全整備に関する条例(平成18年中央市条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別の理由)
第6条 条例第7条に規定する特別の理由とは、占有者等が老齢又は心身の重度障害により雑草を除去することが困難な場合をいう。
(雑草の除去)
第7条 条例第5条第1項の規定により、市長から除去の命令を受けた占有者等は、除草剤等使用に当たっては、公害その他の被害の発生のおそれのないよう、その措置を講じなければならない。
(立入調査)
第8条 条例第10条の規定により立入調査する場合、所属自治会長の立会いで行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
略
様式第2号(第3条関係)
(平28規則13・一部改正)
略
様式第3号(第5条関係)
略