○中央市農業委員会会議規則

平成18年3月3日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 中央市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の会議(以下「総会」という。)については、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(総会の招集)

第2条 総会は、会長が招集する。

2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 市長が諮問したとき。

(総会の通知及び公示)

第3条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、その旨を中央市公告式規則(平成18年中央市規則第1号)に規定する場所に公示しなければならない。

2 前項の規定による通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにしなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は、事故のため総会に出席することができないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議長)

第5条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。

(審議事項の制限)

第6条 総会は、第3条第1項の規定により通知及び公示をした議案についてのみ審議することができる。ただし、第11条の場合は、この限りでない。

(議席の決定)

第7条 委員の議席は、一般選挙後最初の総会において、くじで定める。

2 一般選挙後新たに選出された委員の議席は、会長が定める。

3 会長は、必要があると認めるときは、総会に諮って議席を変更することができる。

(総会の成立)

第8条 総会は、在任する選挙による委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第24条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(定足数に関する措置)

第9条 開会時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあるときは、議長は、委員の退席を制止することができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(発言)

第10条 委員は、議案について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。総会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、同様とする。

(動議の制限)

第11条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案とし、審議することができない。

(議決の方法)

第12条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決)

第13条 議長は、採決を採ろうとするときは、採決に付す問題を総会に宣告する。

2 採決宣告の際、議場にいない委員は、採決に加わることができない。

3 採決は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めるときは、投票による。

(議事録)

第14条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び総会において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。

3 議事録は、農業委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(会議の公開)

第15条 総会の会議は、公開する。

(傍聴人)

第16条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険な物を持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、前項の指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。

(議席の特例)

2 合併後最初の総会における第7条第1項の規定の適用については、同項中「一般選挙」とあるのは、「合併」とする。

中央市農業委員会会議規則

平成18年3月3日 農業委員会規則第1号

(平成18年3月3日施行)