○中央市農業経営者育成資金貸付規則

平成18年2月20日

規則第85号

(趣旨)

第1条 中央市農業経営者育成資金(以下「資金」という。)の貸付けについては、中央市農業経営者育成資金貸付基金条例(平成18年中央市条例第78号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(貸付けの申請)

第2条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業の目的、内容及び金額その他必要な事項を記載した農業経営者育成資金貸付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、10月1日から11月30日までに市長に提出するものとする。

(貸付金の交付)

第3条 市長は、前条の貸付けの申請があったときは、申請書にかかわる書類を審査し、予算の範囲内において貸し付けるものとする。

(計画の変更)

第4条 資金の貸付けを受けた者が、第2条の規定による申請の内容について次に掲げる事由により変更が生じた場合は、速やかに市長に届け出て、申請事項の変更について承認を受けなければならない。

(1) 貸付金の内容に重要な変更を要する場合

(2) 災害又はこれらに類する事情により貸付金の全部又は一部について変更を要することとなった場合

(貸付金の決定通知)

第5条 市長は、第3条の規定により貸付金の交付を決定したときは、速やかにその決定内容を申請者に通知するものとする。

(審査委員会)

第6条 審査委員会は、中央市農業経営者育成資金貸付基金条例に規定する内容等を審査するものとする。

(実績報告書)

第7条 資金の貸付けを受けた者は、事業完成後遅滞なく農業経営者育成資金事業実績報告書(様式第2号)により市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の玉穂町農業後継者育成資金貸付規則(昭和59年玉穂町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第7条関係)

 略

中央市農業経営者育成資金貸付規則

平成18年2月20日 規則第85号

(平成18年2月20日施行)