○中央市農業者トレーニング研修センター条例

平成18年2月20日

条例第132号

(設置)

第1条 農業者に余暇活動の場及び仲間づくりの機会を与え、その健全な育成を図るため、農業者トレーニング研修センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 農業者トレーニング研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 中央市農業者トレーニング研修センター

位置 中央市大鳥居3770番地

(利用者の範囲)

第3条 中央市農業者トレーニング研修センター(以下「センター」という。)を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に居住する者で農業に従事しているもの

(2) 前号に掲げる者を主たる構成員とする団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの

2 市長は、前項各号に掲げるもの(以下「農業者」という。)の利用に支障がないと認める場合は、農業者以外の者又は団体に利用させることができる。

(利用の許可)

第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により利用の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 長時間にわたる継続利用により、他の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。

(3) 施設又は設備器具をき損するおそれがあると認められるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

3 市長は、第1項の利用を許可する場合において、条件を付することができる。

(権利の譲渡禁止)

第5条 前条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を譲渡してはならない。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、利用を停止し、又は利用の条件を変更することができる。

(1) 申請に偽りがあったとき。

(2) 利用の許可条件に違反したとき。

(3) 公の秩序又は善良の風俗に反すると認めたとき。

(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(使用料)

第7条 利用者は、中央市使用料徴収条例(平成18年中央市条例第62号。以下この条において「使用料徴収条例」という。)の規定により使用料を納付しなければならない。

2 市長は、使用料徴収条例第3条の規定により、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(平23条例11・一部改正)

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、その利用が終わったときは直ちに利用した施設又は設備器具を原状に復さなければならない。

2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長は利用者に代わって原状に復するものとする。この場合において、利用者は当該原状の回復に要した費用を負担しなければならない。

3 前2項の規定は、第6条の規定により利用の許可を取り消し、又は停止した場合について準用する。

(損害賠償の義務)

第9条 故意又は過失によりセンターの施設若しくは設備器具を滅失し、又は損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊富村農業者トレーニング研修センター設置及び管理条例(昭和57年豊富村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

16 附則第1項の施行期日の前日までに、附則第3項から前項までの各条例において、改正前の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正前の各条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

中央市農業者トレーニング研修センター条例

平成18年2月20日 条例第132号

(平成24年4月1日施行)