○中央市農業者トレーニング研修センター条例施行規則

平成18年2月20日

規則第87号

(利用時間)

第2条 中央市農業者トレーニング研修センター(以下「センター」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特に認めたときは、これを延長することができる。

(利用の申請)

第3条 条例第4条の規定により、センターを利用しようとする者は、利用しようとする日の7日前までに、農業者トレーニング研修センター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、利用しようとする者に特別の事情があると市長が認めるときは、利用の当日までに申請書を提出することができる。

(許可の通知)

第4条 市長は、前条の申請があった場合に許可しようとするときは、当該申請を行った者に対して、農業者トレーニング研修センター利用許可書(様式第2号)により通知するものとする。

(職員の立入り)

第5条 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、市長の指定した職員をして当該許可に係る利用の場所に立ち入らせ、又は利用者に対して指示をさせることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊富村農業者トレーニング研修センター設置及び管理条例施行規則(昭和57年豊富村規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

様式第1号(第3条関係)

 略

様式第2号(第4条関係)

 略

中央市農業者トレーニング研修センター条例施行規則

平成18年2月20日 規則第87号

(平成18年2月20日施行)