○中央市農業者トレーニング研修センター条例施行規則
平成18年2月20日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、中央市農業者トレーニング研修センター条例(平成18年中央市条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 中央市農業者トレーニング研修センター(以下「センター」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特に認めたときは、これを延長することができる。
2 前項の規定にかかわらず、利用しようとする者に特別の事情があると市長が認めるときは、利用の当日までに申請書を提出することができる。
(職員の立入り)
第5条 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、市長の指定した職員をして当該許可に係る利用の場所に立ち入らせ、又は利用者に対して指示をさせることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
略
様式第2号(第4条関係)
略