○中央市農村広場条例

平成18年2月20日

条例第133号

(設置)

第1条 農業者の心身の健全な発達と明るく豊かな住民生活の形成に寄与し、農村混住化の中で市民のコミュニティー広場として、農村広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 中央市農村広場

位置 中央市大鳥居3877番地

(利用者の範囲)

第3条 中央市農村広場(以下「農村広場」という。)を利用することができる者は、市内農業者及び市内一般在住者とする。ただし、その利用に支障のない場合で市長が認めた者に限り利用させることができる。

(管理)

第4条 農村広場は、産業課が管理する。

(平26条例2・令元条例17・一部改正)

(利用の許可)

第5条 農村広場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) その他市長が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 前条の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の停止及び許可取消し)

第7条 市長は、利用者がこの条例に違反し、又はそのおそれがある場合は、その利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

2 前項の場合において、利用者において損害を受けることがあっても、市はその補償の責任を負わない。

(使用料)

第8条 利用者は、中央市使用料徴収条例(平成18年中央市条例第62号。以下次条において「使用料徴収条例」という。)の規定により使用料を納付しなければならない。

(平23条例11・全改)

(使用料の減免)

第9条 市長は、使用料徴収条例第3条の規定により、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(平23条例11・全改)

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第7条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに原状回復をしなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、利用中に建物及び備付物件を滅失し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊富村農村広場設置管理条例(昭和54年豊富村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

16 附則第1項の施行期日の前日までに、附則第3項から前項までの各条例において、改正前の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正前の各条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

中央市農村広場条例

平成18年2月20日 条例第133号

(令和2年4月1日施行)