○中央市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則
平成18年2月20日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、中央市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成18年中央市条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の減免)
第2条 条例第4条の規定により分担金を減額し、又は免除することのできるものは、次のとおりとする。
(1) 生活保護世帯
(2) その他市長が公益的見地等を勘案し、特に認めるもの
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
略
様式第2号(第3条関係)
略