○中央市交流促進センター・農産物直売所・農畜産物処理加工施設条例施行規則

平成18年2月20日

規則第90号

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による中央市交流促進センター・農産物直売所・農畜産物処理加工施設(以下「施設」という。)の指定管理者の指定を受けようとするものは、指定管理者申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添付して、指定の申請をしなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支計画書

(3) 実施体制を記載した書類

(4) 団体の概要を記載した書類

(5) 定款、寄附行為又はこれに準ずるもの

(6) 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(7) 市長が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれに準じるもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、条例第5条第2項に掲げる基準による指定管理者の選定のため市長が必要と認める書類

(利用時間)

第3条 施設の利用時間は、別表に掲げるものとする。ただし、指定管理者が市長の許可を得たものは、この限りでない。

(休館日)

第4条 施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、その翌日とする。)

(2) 12月30日から翌年の1月3日まで

(この規則に定めのない事項)

第5条 この規則に定めのない事項等は、行政財産の使用及び利用契約等に準じて行うこととする。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊富村交流促進センター・農産物直売所・農畜産物処理加工施設設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成15年豊富村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第3条関係)

名称

利用時間

休館日

○交流促進センター内特産品試食コーナー(ふるさとカフェ)

午前10時から午後8時まで

第4条の休館日に準ずる。

○交流促進センター(特産品試食コーナーを除く。)

○農産物直売所

午前9時から午後6時まで

同上

○農畜産物処理加工施設

午前9時から午後6時まで

同上

様式 略

中央市交流促進センター・農産物直売所・農畜産物処理加工施設条例施行規則

平成18年2月20日 規則第90号

(平成18年2月20日施行)