○中央市小規模企業者小口資金融資促進条例施行規則
平成18年2月20日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、中央市小規模企業者小口資金融資促進条例(平成18年中央市条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格要件)
第2条 条例第8条の規則で定める資格要件は、次によるものとする。
(1) 個人にあっては、信用保証委託の申込みの日以前1年以上市内に居住し、県内に店舗、工場又は事業所を有していること。
(2) 法人にあっては、信用保証委託の申込みの日以前1年以上市内に居住し、県内に店舗、工場又は事業所を有していること。
(3) 信用保証委託の申込みの日以前1年以上同一の業種に属する事業を行っていること。
(4) 事業税又は市民税の所得割のいずれかについて、信用保証委託の申込みの日以前1年間において、納期が到来した税額について完納していること。
附則
この規則は、平成18年2月20日から施行する。