○中央市小規模企業者小口資金融資促進条例施行規則

平成18年2月20日

規則第91号

(資格要件)

第2条 条例第8条の規則で定める資格要件は、次によるものとする。

(1) 個人にあっては、信用保証委託の申込みの日以前1年以上市内に居住し、県内に店舗、工場又は事業所を有していること。

(2) 法人にあっては、信用保証委託の申込みの日以前1年以上市内に居住し、県内に店舗、工場又は事業所を有していること。

(3) 信用保証委託の申込みの日以前1年以上同一の業種に属する事業を行っていること。

(4) 事業税又は市民税の所得割のいずれかについて、信用保証委託の申込みの日以前1年間において、納期が到来した税額について完納していること。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

中央市小規模企業者小口資金融資促進条例施行規則

平成18年2月20日 規則第91号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年2月20日 規則第91号