○中央市シルク工芸館ふれあい館条例施行規則

平成18年2月20日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市シルク工芸館ふれあい館条例(平成18年中央市条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定による中央市シルク工芸館ふれあい館(以下「施設」という。)の指定管理者の指定を受けようとする者は、指定管理者指定申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支計画書

(3) 実施体制を記載した書類

(4) 団体の概要を記載した書類

(5) 定款、寄附行為又はこれに準ずるもの

(6) 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(7) 市長が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれに準じるもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、条例第6条第2項各号に掲げる基準による指定管理者の選定のため市長が必要と認める書類

(開館時間)

第3条 施設の開館時間は、午前10時から午後9時(6月から9月までの期間にあっては、午後10時)までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(平19規則8・一部改正)

(休館日)

第4条 施設の休館日は、水曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、その翌日とする。)及び年末年始(12月28日から翌年1月1日までの日)とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。

(平19規則8・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊富村シルク工芸館ふれあい館設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年豊富村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

様式 略

中央市シルク工芸館ふれあい館条例施行規則

平成18年2月20日 規則第92号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年2月20日 規則第92号
平成19年3月27日 規則第8号