○中央市都市公園条例

平成18年2月20日

条例第146号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)の規定に基づき、都市公園の設置に関する基準及び都市公園の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24条例26・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 都市公園 法第2条第1項に規定する都市公園をいう。

(2) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

(3) 有料公園施設 都市公園において使用料を徴収して利用に供する公園施設をいう。

(令3条例22・一部改正)

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第2条の4に定めるところによる。

(平24条例26・追加)

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条の3 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル(本市の区域内に都市緑地法(昭和48年法律第72号)第55条第1項若しくは第2項の規定による市民緑地契約又は同法第63条に規定する認定計画に係る市民緑地(以下この条において単に「市民緑地」という。)が存するときは、10平方メートルから当該市民緑地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル(当該市街地に市民緑地が存するときは、5平方メートルから当該市民緑地の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とする。

(平24条例26・追加、平30条例13・一部改正)

(市が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の4 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平24条例26・追加)

(公園施設の設置基準)

第2条の5 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数値を限度とする。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、前項に規定する割合に100分の10を加えた割合

(2) 令第6条第1項第2号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、前項に規定する割合に100分の20を加えた割合

(3) 令第6条第1項第3号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、前項に規定する割合に100分の10を加えた割合

(4) 令第6条第1項第4号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、前項又は前3号に規定する割合に100分の2を加えた割合

(平24条例26・追加、平30条例13・一部改正)

(公園施設に関する制限)

第2条の6 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(平30条例13・追加)

(設置等)

第3条 都市公園の名称、位置及び有料公園施設は、別表に定めるとおりとする。

(令3条例22・全改)

(告示)

第4条 市長は、前条の都市公園の区域その他必要な事項を告示しなければならない。

(管理)

第5条 都市公園の管理は、市長が行う。

(平18条例198・一部改正)

(行為の禁止)

第6条 都市公園においては、正当な理由がなく、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園施設の損傷又は汚損

(2) 竹木の伐採若しくは植物の採取又はそれらの損傷

(3) 土地の形質の変更

(4) 鳥獣類の捕獲又は殺傷

(5) はり紙若しくははり札又は広告の表示

(6) ごみの投げ捨てその他の不衛生な行為

(7) たき火その他の公園施設等に危険を及ぼすおそれのある行為

(8) 立入禁止区域への立入り

(9) 指定された場所以外の場所への車両の乗り入れ

(行為の制限)

第7条 都市公園において次に掲げる行為をしようとする者は、規則の定めるところにより申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為

(2) 業としての写真又は映画の撮影

(3) 興行

(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し

(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用する行為

2 市長は、前項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。

3 市長は、第1項の許可に都市公園の管理のために、必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用の禁止又は制限)

第8条 市長は、都市公園の保全のために必要があると認めるときは、その利用を禁止し、又は制限することができる。

(許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合

(使用料)

第10条 有料公園施設の利用者は、中央市使用料徴収条例(平成18年中央市条例第62号。以下この条において「使用料徴収条例」という。)で定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、使用料徴収条例第3条の規定により、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(令3条例22・全改)

(損害の賠償)

第11条 故意又は重大な過失により施設又は設備、器具等を汚染し、又は破損した者は、市長が原状回復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。

(公園施設の設置及び管理等)

第12条 法第5条第1項の条例で定める事項は、公園施設の設置又は管理の目的、期間、場所、内容及び方法その他市長が別に定める事項とする。

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の管理の方法その他市長が別に定める事項とする。

(軽易な変更事項)

第13条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、工作物等の主要構造部に影響を与えない構造の一部変更その他市長が別に定める事項とする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者に対して1万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定に違反して同条各号のいずれかに掲げる行為をした者

(2) 第7条第1項の規定に違反して同項各号のいずれかに掲げる行為をした者

(3) 第9条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の玉穂町公園条例(平成6年玉穂町条例第1号)、田富町公園条例(昭和59年田富町条例第1号)又は豊富村都市公園条例(平成6年豊富村条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年条例第198号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成20年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

16 附則第1項の施行期日の前日までに、附則第3項から前項までの各条例において、改正前の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正前の各条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(中央市営夜間照明施設条例の一部改正)

2 中央市営夜間照明施設条例(平成18年中央市条例第94号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第2号)

この条例は、令和元年8月1日から施行する。

(令和3年条例第22号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第10号)

この条例は、令和6年2月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令3条例22・追加、令5条例10・一部改正)

名称

位置

有料公園施設

中央市若宮第1公園(さくら公園)

中央市若宮6番地1


中央市若宮第2公園(若宮公園)

中央市若宮25番地1


中央市若宮第3公園(四季の花公園)

中央市若宮48番地2


中央市阿原2号公園

中央市中楯1513番地


中央市成島1号公園

中央市成島3513番地6


中央市成島2号公園

中央市成島3512番地1


中央市下河東1号公園

中央市下河東3009番地1


中央市下河東2号公園

中央市下河東3034番地1


中央市山王川河川緑地

中央市下河東3703番地から下河東4234番地まで


中央市総合防災公園

中央市布施3564番地1

スポーツ広場

サッカー場

芝生広場

中央市田富ふるさと公園

中央市臼井阿原2153番地1


中央市常永川河川緑地

中央市山之神3311番地15


中央市鍛冶新居1号公園

中央市山之神3261番地6


中央市鍛冶新居2号公園

中央市山之神3629番地1


中央市木原八王子公園

中央市木原2492番地


中央市都市公園条例

平成18年2月20日 条例第146号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年2月20日 条例第146号
平成18年8月31日 条例第198号
平成20年3月25日 条例第12号
平成20年9月26日 条例第24号
平成23年12月22日 条例第11号
平成24年6月29日 条例第18号
平成24年12月25日 条例第26号
平成30年3月14日 条例第13号
令和元年6月25日 条例第2号
令和3年12月20日 条例第22号
令和5年9月26日 条例第10号