○中央市都市公園条例施行規則
平成18年2月20日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、中央市都市公園条例(平成18年中央市条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第6条第1項の許可を受けようとするとき 都市公園占用許可申請書(様式第1号)
(2) 法第6条第3項の許可を受けた事項を変更しようとするとき 都市公園占用許可変更申請書(様式第2号)
(令4規則10・追加)
(1) 都市公園において行う行為の許可を受けようとするとき 都市公園内行為許可申請書(様式第5号)
(2) 都市公園において行う行為の許可を受けた事項を変更しようとするとき 都市公園内行為許可変更申請書(様式第6号)
(令4規則10・追加)
(令4規則10・全改)
(有料公園施設の使用許可申請)
第3条 有料公園施設の使用の許可を受けようとする者は、有料公園施設使用許可申請書(様式第9号)によりあらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(令4規則10・全改)
(令4規則10・一部改正)
(利用者の責務)
第5条 公園施設の利用は、管理係員の指示に従い、その利用する設備その他の物件を管理し、一般入園者の事故防止に努め、その利用を終わったとき、又は利用許可を取り消されたときは、直ちに清掃整とんし、原形に復さなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、公園の施設及び設備の利用方法及び利用上必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の玉穂町公園管理規則(平成6年玉穂町規則第1号)又は田富町公園条例施行規則(昭和59年田富町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)
この規則は、令和6年2月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令4規則10・追加、令5規則7・一部改正)
都市公園の名称 | 有料公園施設の名称 | 供用期間 | 供用時間 |
中央市総合防災公園 | スポーツ広場 | 1月5日から12月27日まで | 午前8時30分から午後10時まで |
サッカー場 | |||
芝生広場 |
様式第1号(第1条の2関係)
(令4規則10・全改)
略
様式第2号(第1条の2関係)
(令4規則10・全改)
略
様式第3号(第1条の2関係)
(令4規則10・追加)
略
様式第4号(第1条の2関係)
(令4規則10・追加)
略
様式第5号(第1条の3関係)
(令4規則10・追加)
略
様式第6号(第1条の3関係)
(令4規則10・追加)
略
様式第7号(第1条の3関係)
(令4規則10・追加)
略
様式第8号(第1条の3関係)
(令4規則10・追加)
略
様式第9号(第3条関係)
(令4規則10・追加)
略
様式第10号(第3条関係)
(令4規則10・追加)
略
様式第11号(第4条関係)
(令4規則10・追加)
略