○中央市下水道条例

平成18年2月20日

条例第147号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第2条の2―第2条の4)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第6条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第7条―第8条)

第4章 公共下水道の使用(第9条―第17条)

第5章 使用料及び手数料(第18条―第20条)

第6章 行為及び占用の許可(第21条―第24条)

第7章 雑則(第25条―第29条)

第8章 罰則(第30条・第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他別に定めるもののほか、市が設置する公共下水道の管理、施設の構造及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24条例28・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。

(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する下水を排除し、又は処理するために市が管理する下水道で、流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗きよである構造のものをいう。

(4) 排水区域 法第2条第7号に規定する公共下水道により下水を排除することができる地域で、市長が公共下水道の供用開始を公示した区域をいう。

(5) 処理区域 法第2条第8号に規定する排水区域のうち排除された汚水を終末処理場により処理することができる地域で、市長が公共下水道の処理開始を公示した区域をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する下水を公共下水道に流入させるために必要な排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する下水による障害を除去するために必要な施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 公共ます 排水設備から排除される下水を受けるますをいう。

(10) 取付管 公共ますから公共下水道の本管に接続する排水管をいう。

(11) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(平24条例28・一部改正)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準

(平24条例28・追加)

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条及び第2条の4に定めるところによる。

(平24条例28・追加)

(排水施設の構造の基準)

第2条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(平24条例28・追加)

(適用除外)

第2条の4 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平24条例28・追加)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から1年以内に当該排水設備を設置しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で、市長の許可を得たときは、この限りでない。

(1) 災害等のため期限内に排水設備を設置できない場合

(2) 家屋の建築のために期限内に排水設備を設置できない場合

(3) 土地区画整理事業の事業認可区域内で住宅移転が確実な場合

(4) 期限内に転居等が確実な場合

(5) その他特別な事情があると市長が認めた場合

2 前項ただし書の規定により期限内に設置できないことの許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記した延長許可申請書を市長に提出しなければならない。なお、延長許可申請書には、期限内に設置できないことを証明する資料を添付しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所

(2) 期限内に設置できない理由

(3) 延長する期間

(4) その他許可を得るのに必要な事項

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、自己処理ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則で定めるところによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及びこう配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水管の断面積は、同表左欄の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる排水管の内径及び当該右欄に掲げるこう配に相当する流下能力のあるものとすること。

排水人口

排水管の内径

こう配

150人未満

100ミリメートル以上

100分の2以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

500人以上

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

2 前項第3号の規定にかかわらず、一の建物又は敷地から排除される下水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は、公共ます又は排水管きよで汚水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、硬質塩化ビニールその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講じられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して市長の確認を受けなければならない。

2 前項の確認を受けた者が、その確認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあっては、事前にその旨を届け出ることをもって足りるものとする。

3 市長は、前2項の規定による確認を受けずに排水設備等の新設等を行っている者に対し、直ちに当該工事を中止させるものとする。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備等の工事の実施)

第7条 前条の計画に基づく排水設備等の工事は、市長が指定した下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)でなければ、施工してはならない。

2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別な理由があるときは、市長は、これを短縮することができる。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第7条の2 前条第1項の規定による指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 専属することとなる責任技術者の氏名

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款及び登記事項の証明書、個人にあってはその住民票の写し

(3) 前年度分の納税証明書(法人にあっては法人市町村民税の納税証明書、個人にあっては市町村県民税の納税証明書)

(4) 店舗の平面図及び写真並びに付近見取図

(5) 専属することとなる責任技術者の雇用関係を証する書類

(6) 専属することとなる責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証の写し

(7) 排水設備の新設等の工事に必要な設備及び器材を有することを証する書類

(8) 印鑑証明書

(9) その他市長が必要と認める書類

(平20条例21・平24条例17・令元条例13・一部改正)

(指定の基準)

第7条の3 市長は、第7条第1項の規定による指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による指定を行う。

(1) 次条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者が1人以上専属している者であること。

(2) 排水設備の新設等の工事に必要な設備及び器材を有する者であること。

(3) 山梨県内に店舗がある者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第7条の8第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 前項第4号イの規定に該当する場合で当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号イに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることができない。

3 市長は、第7条第1項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を告示するものとする。

(令元条例13・一部改正)

(下水道排水設備工事責任技術者)

第7条の4 指定工事店は、次項各号に掲げる職務をさせるため、排水設備工事の設計及び施行(監理を含む。)に関し技能を有する者として公益財団法人山梨県下水道公社から下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の登録を受けている者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第8条第2項に規定する検査の立会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(平20条例21・平24条例15・一部改正)

(指定工事店証)

第7条の5 市長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、下水道排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を店舗内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第7条の8第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付及び再交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第7条の6 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規則の定めるところに従い、適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

(変更の届出等)

第7条の7 指定工事店は、名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第7条の8 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第1項の規定による指定を取り消し、又は1年を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 正当な理由がなく条例又は規則に適合しなくなったとき、又は違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為がある等、市長が指定工事店として不適合と認めたとき。

2 前項の規定による指定の取消し又は停止によって生ずる損害については、市はその責めを負わない。

3 第7条の3第3項の規定は、第1項の場合について準用する。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等の工事を行った者は、その工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、速やかに当該工事の検査を行うものとする。

3 市長は、前項の規定による検査をした場合において、当該工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合していると認めるときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

第4章 公共下水道の使用

(し尿の排除の方法)

第9条 使用者は、公共下水道にし尿を排除しようとするときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) リン含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道の使用する者に関する前項の規定の適用については、それらの施設から排除される汚水の合計量が終末処理場で処理される汚水の量の4分の1以上であると認めるとき、終末処理場に達するまで他の汚水により十分に希釈されることができないと認めるとき、又は市長が特別の理由があると認めるときは、同項第1号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第6号中「240ミリグラム未満」とあるのは「150ミリグラム未満」と、同項第7号中「32ミリグラム未満」とあるのは「20ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水に係る第1項に規定する水質基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排出基準とする。

(1) 第1項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 第1項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(法第12条第1項の規定による除害施設の設置)

第11条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(法第12条の11第1項の規定による除害施設の設置)

第12条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道で排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) リン含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道の使用する者に関する前項の規定の適用については、それらの施設から排除される汚水の合計量が終末処理場で処理される汚水の量の4分の1以上であると認めるとき、終末処理場に達するまで他の汚水により十分に希釈されることができないと認めるとき、又は市長が特別の理由があると認めるときは、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第4号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第6号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第8号中「240ミリグラム未満」とあるのは「150ミリグラム未満」と、同項第9号中「32ミリグラム未満」とあるのは「20ミリグラム未満」とする。

(適用除外)

第13条 前2条の規定は、1日当たりの下水の量が50立方メートル未満の下水を排除する使用者については、適用しない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(排除の停止又は制限)

第14条 市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要であると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第15条 使用者が、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、法第12条の3、法第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。

(その他の届出)

第16条 次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 使用者又は排水設備等の所有者に変更があったとき。

(2) 除害施設を廃止したとき。

(特別使用許可)

第17条 排水区域外の汚水を公共下水道に排除しようとする者は、市長に申請し、許可(以下「特別使用許可」という。)を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、流域下水道管理者及び関係市町長と協議し、必要と認めるときは、特別使用許可をすることができる。

3 前項の規定により特別使用許可を受けた者に対しては、この条例の規定を適用する。

4 特別使用許可に係る施設に要する費用は、申請者の負担とする。

第5章 使用料及び手数料

(使用料の徴収)

第18条 市長は、公共下水道の使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料の額、徴収方法その他必要な事項は、別に条例で定める。

(排水設備等計画確認等の手数料)

第19条 排水設備等の計画の確認及び検査の手数料は、1件につき2,000円とする。

2 前項の手数料は、第6条第1項の規定による申請の際、納入しなければならない。

3 第1項の手数料は、特別の理由がない限り、還付しない。

(指定工事店指定等の手数料)

第20条 指定工事店の指定の手数料は、次の各号の区分により、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定工事店指定手数料 1件につき 10,000円

(2) 指定工事店継続指定手数料 1件につき 10,000円

2 前項の手数料は、申請又は申込みの際、納入しなければならない。

3 第1項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。

第6章 行為及び占用の許可

(行為の許可)

第21条 法第24条第1項に規定する行為の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を必要としない軽微な変更)

第22条 法第24条第1項に規定する条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を破損するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第23条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(次条に規定する電線又は物件を除く。以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 前項の占用に係る占用料の額及び徴収方法については、中央市道路占用料徴収条例(平成18年中央市条例第153号)を準用する。

(暗きよの使用に係る調査)

第23条の2 公共下水道の排水施設の暗きよである部分(以下単に「暗きよ」という。)に電線又は下水道法施行令第17条の3に規定する物件(以下「電線等」という。)を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、当該暗きよについての使用の可能性を確認する調査(以下単に「調査」という。)を市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による調査の申請があった場合において、当該調査を行うことが必要であると認めるときは、調査の方法を当該調査を申請した者に指示するものとする。

(暗きよの使用)

第23条の3 きよに電線等を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) きよの使用の目的

(2) きよの使用の期間

(3) きよの使用の場所及び電線等の設置箇所

(4) 電線等の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 前条第1項に規定する調査を申請した者が自ら当該調査を行った場合において、前項の申請書に当該調査の結果を記載した書面を添付しなければならない。

(暗きよの使用に係る許可の基準)

第23条の4 市長は、前条の規定による申請があった場合においては、当該申請が次に掲げる基準のすべてに適合するときは、当該使用を許可することができる。

(1) きよについて使用の申請をする者(以下「申請者」という。)が敷設しようとする電線等が次の技術的基準に適合すること。

 電線等を敷設する箇所が下水の排除及び暗きよの管理上支障のない箇所であること。

 電線等を敷設する管きよの断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗きよの管理上支障のないものであること。

 電線等の構造が堅ろうで、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐食性及び耐水性であるものであること。

 電線等の敷設により砂、土、汚泥その他これらに類するものが堆積し、下水の排除に著しい支障が生じることがないものであること。

 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。

 その他公共下水道の管理上支障のないものであること。

(2) 申請者による電線等の敷設に係る工事又は電線等の維持管理の方法が、市長が指示する工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していること。

(3) 申請者がその責めに帰すべき事由により暗きよの使用に係る許可の取消しを受けたこと(許可の取消しを受けた法人において、当該取消しがあった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準じる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。次号において同じ。)であったことを含む。)がないこと。

(4) 申請者が法人である場合は、その役員のうちに前号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(5) 申請者が個人である場合は、その支配人のうちに第3号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(6) 申請者が使用条件に違反しないと見込まれること。

(7) きよの使用が道路法(昭和27年法律第180号)その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受けるものにあっては、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等も含む。)の取得が可能であると見込まれること。

(8) 使用の申請に係る暗きよにおいて下水道の管理その他の公共目的の電線等を敷設する具体的な計画があり、電線等を複数敷設することが困難な場合においては、当該公共目的の電線等と一体的な敷設が可能であると見込まれること。

2 市長は、申請者による使用の申請があった日から1月以内に使用の可否についての決定をするものとする。

3 市長は、前項に規定する期間内に使用の可否についての決定ができない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

4 市長は、第1項の許可をしない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

5 市長は、第1項の許可を受けた者から、暗きよの使用に係る使用料(以下「暗きよ使用料」という。)を徴収する。

(許可の条件)

第23条の5 市長は、前条第1項に規定する許可をするときは、次に掲げる事項について、許可をする際の条件を定めるものとする。

(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長に対して自己の責めに帰すべき事由により暗きよの使用の中止を求める場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(2) 使用者は、暗きよの使用期間を満了した際に使用の更新の申請をしない場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。

(3) 使用者は、使用の許可が取り消された場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(占用期間)

第23条の6 第23条第1項の規定により占用の期間は、5年以内とする。

(使用期間等)

第23条の7 第23条の3第1項の規定による使用の許可の期間は、5年以内とする。

2 市長は、使用者が使用の期間を満了する前に、引き続き暗きよに電線等を設け、継続して排水施設を使用する申請をした場合において、当該申請が第23条の4第1項に規定する基準に適合するときは、当該更新の申請を許可するものとする。ただし、市長が当該更新の許可をしないことについて合理的な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(使用の許可の取消し)

第23条の8 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が暗きよに敷設した電線等が第23条の4第1項に規定する基準に該当しなくなった場合

(2) 使用者が暗きよ使用料を支払わなかった場合

(3) 使用者が使用期間中に使用の許可を受けた暗きよを使用している実態がない場合

(4) 使用者が暗きよの使用に係る虚偽の申請を行うことによって使用の許可を受けた場合

(5) 使用の申請内容の使用している実態が過度に異なる場合

(6) 使用者が使用条件に違反した場合

(7) 前各号に掲げる場合のほか、市長が使用期間中に公益上やむを得ない理由により電線等について撤去の必要があると判断した場合

(原状回復)

第24条 第23条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除却し、公共下水道施設を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、第23条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

3 市長は、使用期間が満了したとき、又は使用者が暗きよを使用する必要がなくなったときは、当該使用者に対して、第23条の5の規定に基づき定めた原状回復について必要な指示をすることができる。

4 市長は、第23条の5の規定に基づき定めた原状回復に係る条件の内容にかかわらず、使用期間が満了した場合又は使用者が暗きよを使用する必要がなくなった場合において、公共下水道施設を原状に回復することが不適当であると認めたときは、使用者に対して、必要な指示をすることができる。

第7章 雑則

(公共ます及び取付管の特別設置等)

第25条 使用者又は排水設備等の所有者は、処理区域内において特別に公共ます及び取付管の設置、移転又は撤去(以下「設置等」という。)を必要とするときは、その旨を市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請が適当と認めるときは、公共ます及び取付管の設置等を許可するものとする。

3 前項に規定する公共ます及び取付管の設置等に要する費用は、申請者の負担とする。

(代理人及び代表者)

第26条 排水設備等の所有者が、市内に居住しないときは、この条例に定める事項を処理させるため代理人を定め、市長に届け出なければならない。代理人を変更しようとするときも、同様とする。

2 排水設備等を共有し、又は共用する者は、この条例に定める事項を処理させるため代表者を定め、市長に届け出なければならない。代表者を変更しようとするときも、同様とする。

3 市長は、代理人又は代表者を不適当と認めるときは、その変更を命ずることができる。

(改善命令)

第27条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(占用料の減免)

第28条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、占用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

(過料)

第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定による期限内に排水設備を設置しなかった者

(2) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 第7条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 排水設備等の新設等を行って第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(5) 第9条第10条第11条又は第12条の規定に違反した者

(6) 第15条第1項の規定による届出を怠った者

(7) 第24条第2項から第4項までの規定による指示に従わなかった者

(8) 第27条に規定する命令に違反した者

(手数料を免れた者に対する過料)

第31条 偽りその他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の玉穂町下水道条例(平成4年玉穂町条例第25号)又は田富町下水道条例(平成4年田富町条例第24号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により占用の許可を受けた者の占用料については、その許可の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年条例第21号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年条例第28号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この条例の施行日前に、この条例による改正前の条例の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

中央市下水道条例

平成18年2月20日 条例第147号

(令和元年12月20日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成18年2月20日 条例第147号
平成20年9月26日 条例第21号
平成24年4月1日 条例第15号
平成24年6月29日 条例第17号
平成24年12月25日 条例第28号
令和元年12月20日 条例第13号