○中央市下水道条例施行規則
平成18年2月20日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、中央市下水道条例(平成18年中央市条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)
第2条 条例第4条第1項第2号に規定する規則で定める排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、汚水を排除するための排水設備は、公共ます等のインバートと接続する排水管渠の管底高とに食い違いを生じないようにし、公共ます等の内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをし、侵入水及び汚水の漏水を防止するものとする。
(平24規則18・一部改正)
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第2条の2 条例第2条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(平24規則18・追加)
(地震によって下水の排除に支障が生じないための措置)
第2条の3 条例第2条の3第5号に規定する規則で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(1) レベル1地振動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2) レベル2地振動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
(1) レベル1地振動 施設の共用期間内に発生する確率が高い地振動をいう。
(2) レベル2地振動 施設の共用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地振動をいう。
(3) 重要な施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(平24規則18・追加)
(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)
第2条の4 条例第2条の3第6号に規定する規則で定める内径の数値は、100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。
(平24規則18・追加)
(排水設備の構造基準)
第3条 排水設備を設置する場合は、次に定める構造基準によらなければならない。
(1) 排水管渠の起点、終点、屈曲点若しくは会合点又は管種、内径若しくはこう配の変化する箇所及び直線部において内径の120倍以内の間隔にますを設置しなければならない。ただし、簡易な箇所は、枝付管又は曲管を使用することができる。
(2) 排水管渠の土かぶりは、公道内及び私道内では80センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上とする。
(3) ますはおおむね10センチメートル以上の円形又は角形とし、ますふたは開閉できる密閉ふた等とする。
(排水設備の附帯設備)
第4条 排水設備を設置する場合は、次に定める附帯設備を設けなければならない。
(1) 浴室、台所、洗濯場等の汚水放流箇所は、固形物の流下を留めるに有効な目幅をもったごみよけ装置
(2) 土砂を多量に含む汚水放流箇所は、沈砂装置
(3) 水洗便所、浴室、台所等の汚水放流箇所は、防臭装置
(4) 防臭装置の封水がサイフォン作用又は逆流によって破られるおそれがあるときは、通気装置
(5) 油脂類を多量に含む汚水放流箇所は、油脂遮断装置
(6) 地下室その他汚水の自然流下が十分でない場所における排水は、汚水が逆流しないような構造のポンプ施設
(7) 水洗便所の大便器にフラシュバルブを使用するときは、逆流防止装置
2 前項の排水設備工事施工内訳書には、次に定める書類を添付しなければならない。
(1) 申請地の位置及び目標を表示した見取図
(2) 次の事項を表示した平面図(縮尺200分の1)
ア 道路、境界及び公共下水道の施設の位置
イ 施工地内にある建物の水洗便所、浴室、台所その他下水を排除する設備の位置
ウ 排水管渠の位置及び延長
エ ます、マンホール及び附帯設備の位置
オ 他人の排水設備等を使用するときは、その位置
カ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 排水管渠の大きさ、こう配及び高さ並びに固着させる公共下水道施設の高さを表示した縦断面図(横縮200分の1、縦縮100分の1)
(4) 排水管渠及び附帯装置の構造、能力、形状、材質、寸法等を表示した構造詳細図
(5) 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、その所有者の同意書
(6) その他市長が特に必要と認める書類
3 条例第6条第2項本文の規定による届出は、排水設備計画変更確認届出書(様式第4号)によるものとする。
(令6規則11・一部改正)
(計画の確認通知)
第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る計画が関係法令の規定に適合するものであることを確認したときは、当該申請者に通知するものとする。
(軽微な変更)
第7条 条例第6条第2項ただし書に規定する軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更等の工事
(2) 排水設備等の附帯設備の修繕工事
(工事の着手届)
第8条 排水設備等の工事に着手しようとするものは、当該工事に着手する日の5日前までに排水設備等工事着手届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、条例第3条第2項の規定により公共下水道接続延長を許可することとしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
2 市長は、条例第25条第2項の規定により公共ます及び取付管の設置等を許可することとしたときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の玉穂町下水道条例施行規則(平成4年玉穂町規則第8号)又は田富町下水道条例施行規則(平成5年田富町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
(令6規則11・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
(令6規則11・一部改正)
略
様式第3号(第5条関係)
(令6規則11・全改)
略
様式第4号(第5条関係)
(令6規則11・一部改正)
略
様式第5号(第8条関係)
(令6規則11・一部改正)
略
様式第6号(第9条関係)
(令6規則11・一部改正)
略
様式第7号(第9条関係)
(令6規則11・一部改正)
略
様式第8号(第10条関係)
(令6規則11・全改)
略
様式第9号(第11条関係)
略
様式第10号(第11条関係)
略
様式第11号(第12条関係)
略
様式第12号(第12条関係)
略
様式第13号(第13条関係)
略
様式第14号(第13条関係)
略
様式第15号(第14条関係)
(令6規則11・一部改正)
略
様式第16号(第15条関係)
略
様式第17号(第16条関係)
略