○中央市下水道排水設備指定工事店規則
平成18年2月20日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、中央市下水道条例(平成18年中央市条例第147号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、条例第7条第1項に規定する下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請書)
第2条 条例第7条の2第2項の申請書は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)によるものとする。
(指定工事店証)
第3条 条例第7条の5第1項に規定する下水道排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)は、様式第2号によるものとする。
2 指定工事店は、指定工事店証を損傷し、又は紛失したときは、速やかに市長に届け出て、再交付を受けなければならない。
(指定の更新の申請)
第4条 指定工事店は、条例第7条第3項の規定により指定の更新を受けようとするときは、有効期間の満了する日の30日前までに、下水道排水設備指定工事店継続指定申請書(様式第3号)に条例第7条の2第3項各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その申請を適当と認めるときは、指定工事店証を当該指定工事店に交付するものとする。
(1) 営業を廃止し、休止し、又は再開したとき。
(2) 代表者の住所又は氏名を変更したとき。
(3) 指定工事店の所在地又は名称を変更したとき。
(4) 下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)に異動があったとき。
(指定の取消し等による損害)
第6条 条例第7条の8第1項の規定による指定の取消し又はその効力の一時停止によって生ずる損害については、市は、その責めを負わない。
(工事の範囲)
第7条 指定工事店が行う工事の範囲は、公共ます等へ流入する排水設備等の新設、増設、改築及び修繕工事とする。
(工事の申請)
第8条 指定工事店は、排水設備等を設置する者から委任を受け、中央市下水道条例施行規則(平成18年中央市規則第98号。以下「施行規則」という。)第5条に定める申請及び施行規則第8条に規定する届出を行うものとする。
(工事の検査)
第9条 指定工事店は、条例第8条第2項に規定する工事の検査については、原則として当該工事を担当した責任技術者立会いの上、これを受けなければならない。
2 指定工事店は、前項の検査の結果不良と認定された箇所については、検査後5日以内に補修し、市長の再検査を受けなければならない。
(工事の保証)
第10条 検査に合格した工事であっても、1年以内に生じた故障については、当該工事を施工した指定工事店の負担により修繕しなければならない。ただし、その故障が不可抗力又は使用者の故意若しくは過失によるものと認められるものについては、この限りでない。
(1) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は、適正な工費及び工期で施工し、責任技術者の管理の下においてでなければ設計及び施工をしてはならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、その工事を請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、施行規則第6条に規定する排水設備等の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 従業員の工事施工上の行為については、責任を負わなければならない。
(7) 災害時その他の緊急時に、排水設備の復旧に関して市長からの協力要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(業務状況の調査)
第12条 市長は、必要に応じ指定工事店の業務状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の玉穂町下水道排水設備指定工事店規則(平成10年玉穂町規則第7号)又は田富町下水道排水設備指定工事店規則(平成5年田富町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年規則第24号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年規則第6号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
(平20規則24・平24規則10・令6規則12・一部改正)
略
様式第2号(第3条関係)
(令6規則12・全改)
略
様式第3号(第4条関係)
(平20規則24・平24規則10・令6規則12・一部改正)
略
様式第4号(第5条関係)
(令元規則6・令6規則12・一部改正)
略