○中央市道路占用料徴収条例施行規則

平成18年2月20日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市道路占用料徴収条例(平成18年中央市条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(道路占用の許可申請)

第2条 道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第1号及び第2号の規定により市道又はその附属物を占用しようとする者は、道路占用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、市道占用許可書(様式第2号)により許可を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、軽易なものについては、その一部を省略することができる。

(1) 工作物を設置するものにあっては、その構造及び仕様書

(2) 占用場所付近の利害関係者の承諾書

(3) 他の法令等により官公署の許可を要するものにあっては、その許可書又はその写し

(4) その他市長が必要と認めるもの

(継続占用)

第3条 前条第1項の許可を受け、市道又はその附属物を占用する者(以下「道路占用者」という。)で占用期間満了後継続して占用しようとする者は、前条の規定に準じ、期間満了1月前(占用期間1月未満のものにあっては、5日前)までに道路占用継続許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(変更手続)

第4条 道路占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、道路占用変更許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 占用の区域又は目的を変更しようとするとき。

(2) 占用の期間を延長し、又は短縮しようとするとき。

(3) 工作物その他の施設を著しく変更しようとするとき。

(4) 占用地の原状を変更しようとするとき。

2 道路占用者は、住所又は氏名(法人にあっては、事務所の所在地又はその名称)を変更したときは、住所等変更届(様式第3号)を市長に届け出なければならない。

(占用期間内の道路維持)

第5条 道路占用者は、占用期間内その占用部分に属する市道に対して維持修繕の責任を負うものとする。

(許可の取消し)

第6条 市長は、道路占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消すことができる。

(1) 道路に関する法令又は規定に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽の申請により許可を受けたとき。

(4) 占用のため危害を生ずるおそれがあるとき。

(5) 占用料を完納しないとき。

(占用の権利譲渡)

第7条 道路占用者は、その権利を他人に譲渡することはできない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

(占用の廃止)

第8条 道路占用者は、占用を廃止したときは、10日以内に道路占用廃止届(様式第4号)を市長に届け出なければならない。

2 道路占用者が、死亡又は法人の解散により占用を廃止したときは、当該道路占用者が履行すべき前項の義務は、相続人又は清算人においてこれを履行しなければならない。

(原状回復)

第9条 道路占用者は、道路占用期間が満了し、若しくは期間内に道路の占用を廃止し、又は占用許可を取り消されたときは、速やかに占用工作物その他の物件を撤去し、原状に復さなければならない。

2 道路占用者が道路又は道路施設を損傷したときは、市長の指示に従い、直ちに復旧しなければならない。

3 道路占用者が前2項の義務を怠ったときは、市においてこれを行い、それに要した費用は、当該道路占用者の負担とする。

(占用料の減免)

第10条 条例第4条の規定により占用料を減額し、又は免除する場合及びその基準は、次のとおりとし、減免の措置を受けようとする者は、道路占用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第18条に規定する軽易な工事及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの 免除

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設 免除

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件 免除

(4) 街灯(アーチ型のものを除く。)及び公共の用に供する通路 免除

(5) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者が設ける架空の電線(第1号に掲げるものを除く。) 免除

(6) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設ける水管で公共的団体が設けるもの(第1号に掲げるものを除く。) 免除

(7) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者が設けるガス管 10パーセント減額

(8) 電気、ガス、電話、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管 免除

(9) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所標識及び待合所 免除

(10) 農地若しくは住宅地等への出入口又は給排水管として通常認められる工作物の用に供する場合 免除

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 市長が認める割合

(平25規則18・一部改正)

(還付申請)

第11条 条例第7条の規定により占用料の還付を受けようとする者は、道路占用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第5条の規定による改正前の中央市職員等の旅費の支給に関する規則、第6条の規定による改正前の中央市道路占用料徴収条例施行規則、第8条の規定による改正前の中央市介護保険条例施行規則及び第10条の規定による改正前の中央市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成25年規則第18号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第2号の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条、第3条、第4条関係)

(平25規則18・全改)

 略

様式第2号(第2条関係)

(平25規則18・全改)

 略

様式第3号(第4条関係)

 略

様式第4号(第8条関係)

 略

様式第5号(第10条関係)

 略

様式第6号(第11条関係)

 略

中央市道路占用料徴収条例施行規則

平成18年2月20日 規則第105号

(平成26年4月1日施行)