○中央市公共物管理条例施行規則

平成18年2月20日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市公共物管理条例(平成18年中央市条例第154号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可)

第2条 条例第5条第1項前段の規定による許可を受けようとする者は、公共物使用許可申請書(新規・継続)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図(縮尺10,000分の1以上のもの)

(2) 実測平面図(求積図を含む。)

(3) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条の規定に基づく地図の写し又はこれに準ずる図面の写し

(4) 当該申請に係る土地(以下「申請地」という。)の隣接土地所有者、利害関係者の承諾書(様式第2号)ただし、承諾書が得られない場合は、その理由書をもって代えることができる。

(5) 申請地に隣接する土地の登記事項証明書

(6) 施設等を設置する場合にあっては、当該施設等の構造図

(7) 申請地付近の現況平面図

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前項の規定にかかわらず、条例第5条第1項第2号の規定に係る許可の申請にあっては、申請書に、前項各号に掲げる書類のほか、次の書類を添付するものとする。ただし、市長は、特に必要がないと認めるときは、当該添付すべき書類を省略させることができる。

(1) 実測縦断面図及び実測横断面図

(2) 体積計算表

(3) 採取計画の概要を表す図書

(4) 仮設施設を設置する場合にあっては、その概要を表す図書

(許可の更新)

第3条 条例第5条第1項後段の規定による許可の期間の更新を受けようとする者は、許可期間満了の30日前までに公共物使用許可申請書(新規・継続)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、更新しようとする許可に係る許可書の写し及び申請地の現況の写真を添付しなければならない。

(変更の許可)

第4条 条例第8条の規定による変更許可を受けようとする者は、公共物使用許可事項変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、第2条第2項及び第3項に掲げる書類のうち、当該許可の変更に係る書類を添付するものとする。

(工作物完成届)

第5条 条例第10条の規定による工作物の完成の検査又は条例第14条第2項の規定による検査を受けようとする者は、公共物工作物完成(原状回復)(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(地位承継届)

第6条 条例第11条第2項の規定による届出は、公共物使用許可地位承継届(様式第5号)により、速やかに行うものとする。この場合において、当該承継の事実を証する書類を添付するものとする。

(権利の譲渡の承認)

第7条 条例第12条の規定による承認の申請は、あらかじめ公共物権利の譲渡承認申請書(様式第6号)により行い、市長の承認を受けるものとする。この場合において、当該申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 譲渡の原因を証する書面

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(廃止の届出)

第8条 許可を受けた者は、許可の期間が満了する前に使用等を廃止したときは、公共物使用廃止届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(証票)

第9条 条例第16条第2項に規定する身分を示す証票は、様式第8号によるものとする。

(使用料等の徴収)

第10条 条例第17条の規定による使用料又は採取料(以下「使用料等」という。)は、許可の際に当該年度分を一括して徴収するものとする。ただし、使用等の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料等は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。

(使用料等の減免)

第11条 条例第19条の規定による使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、公共物使用料(採取料)減免申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(使用等許可台帳)

第12条 市長は、許可の状況を把握するため、使用等許可台帳を作成するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の玉穂町公共物管理条例施行規則(平成14年玉穂町規則第11号)、田富町公共物管理条例施行規則(平成14年田富町規則第15号)又は豊富村法定外公共用財産管理規則(平成13年豊富村規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

様式第1号(第2条・第3条関係)

 略

様式第2号(第2条関係)

 略

様式第3号(第4条関係)

 略

様式第4号(第5条関係)

 略

様式第5号(第6条関係)

 略

様式第6号(第7条関係)

 略

様式第7号(第8条関係)

 略

様式第8号(第9条関係)

 略

様式第9号(第11条関係)

 略

中央市公共物管理条例施行規則

平成18年2月20日 規則第106号

(平成18年2月20日施行)