○中央市水道水源保護条例施行規則

平成18年2月20日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市水道水源保護条例(平成18年中央市条例第161号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第2条 条例第6条第1項の規定による協議の申出は、対象事業協議書(様式第1号)に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 対象事業計画書

(2) 対象事業を実施する区域を示す図面及びその付近の見取図

(3) 対象事業を行う工場その他の事業場計画平面図

(4) 対象事業を行おうとする者(以下「事業者」という。)が法人である場合は、その法人の定款及び登記事項証明書

(5) その他市長が必要と認めた書類

(事前措置)

第3条 事業者は、条例第6条第1項の規定により説明会の開催その他の措置を採ろうとするときは、あらかじめ対象事業措置実施計画書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 事業者は、条例第6条第1項の規定により、説明会の開催その他の措置を採ったときは、その結果について速やかに対象事業措置実施結果報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。

(指導又は勧告)

第4条 条例第9条の規定による指導又は勧告は、対象事業協議・措置勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(認定通知)

第5条 条例第6条第3項の規定による通知は、規制対象事業場認定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(一時停止命令)

第6条 条例第8条の規定による一時停止命令は、対象事業実施一時停止命令書(様式第6号)により行うものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の田富町水道水源保護条例施行規則(平成10年田富町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成28年規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第3条関係)

 略

様式第3号(第3条関係)

 略

様式第4号(第4条関係)

 略

様式第5号(第5条関係)

(平28規則18・一部改正)

 略

様式第6号(第6条関係)

(平28規則18・一部改正)

 略

中央市水道水源保護条例施行規則

平成18年2月20日 規則第112号

(平成28年4月1日施行)