○中央市水道水源保護条例施行規則
平成18年2月20日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、中央市水道水源保護条例(平成18年中央市条例第161号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象事業計画書
(2) 対象事業を実施する区域を示す図面及びその付近の見取図
(3) 対象事業を行う工場その他の事業場計画平面図
(4) 対象事業を行おうとする者(以下「事業者」という。)が法人である場合は、その法人の定款及び登記事項証明書
(5) その他市長が必要と認めた書類
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
略
様式第2号(第3条関係)
略
様式第3号(第3条関係)
略
様式第4号(第4条関係)
略
様式第5号(第5条関係)
(平28規則18・一部改正)
略
様式第6号(第6条関係)
(平28規則18・一部改正)
略