○中央市上水道給水条例施行規程
平成18年2月20日
水道事業管理規程第12号
目次
第1章 給水装置の工事及び費用(第1条―第13条)
第2章 給水(第14条―第19条)
第3章 料金及び手数料等(第20条―第28条)
第4章 管理(第29条・第30条)
附則
第1章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の構成及び附属用具)
第1条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、量水器ますその他附属用具を備えなければならない。
(給水装置の新設等の申込み)
第2条 中央市上水道給水条例(平成18年中央市条例第162号。以下「条例」という。)第4条第1項に規定する給水装置の新設、改造又は修繕の申込みは、水道加入・給水装置工事申込及び許可申請書(様式第1号)の提出をもって行う。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 給水管所有者分岐同意書(様式第2号)
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき 土地家屋使用承諾書(様式第3号)
(給水装置使用材料)
第5条 管理者は、条例第8条第2項に定める設計審査又は工事検査において、中央市指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。
(令元水管規程2・一部改正)
(給水管及び給水用具の指定)
第6条 条例第9条第1項の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、管理者は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。
(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項の規定により鉱工業品又は包装、容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの
(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造、材質基準への適合性を証明したもの
4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することができる。
5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。
(令元水管規程2・一部改正)
(給水管の口径)
第7条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第8条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分においては120センチメートル以上、私道内においては120センチメートル以上、宅地内においては60センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 ステンレス管又は硬質塩化ビニール管
(2) 口径が75ミリメートル以上の給水管 鋳鉄管又は硬質塩化ビニール管
(メーターの設置位置等)
第10条 メーターは、次に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 公道等と民地との境界から民地側へ1.0メートル以内に設置するものとする。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りではない。
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(メーターの設置基準)
第11条 条例第19条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。
2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。
(1) 受水タンク以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。
(2) 受水タンク以下の装置が居住の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区別され、各部分の水道使用が異なるとき。
2 受水タンク以下の装置に量水器を設置する基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 前項第1号に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計量できる装置については、各戸ごとに設置することができる。
(2) 前項第2号に該当し、共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区分して計量できる装置におけるメーターの設置については、次に掲げるところによるものとする。
ア 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。ただし、住宅部分が2戸以上で各戸の水道使用者が異なり、各戸の使用水量を区分して計量できる装置について、各戸ごとにメーターを設置することができる。
イ 非住宅部分について、管理者が計量上必要があると認めたときは、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。
3 前項各号の共用部分について管理者が特に必要と認めたときは、当該共用部分にメーターを設置することができる。
4 メーターを設置する受水タンク以下装置は、次に適合するものでなければならない。
(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。
(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。
(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。
5 受水タンク以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、管理者がメーターの設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。
6 メーターは、あらかじめ管理者に届け出て条例第8条第1項に規定する管理者が指定する者が工事を施行した受水タンク以下の装置でなければ設置できない。
7 受水タンク以下の装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。
(危険防止の措置)
第13条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。
6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
第2章 給水
(給水管防護の措置)
第14条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出又はいんぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(メーターの損害弁償)
第17条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失し、又は毀損したときは、メーター亡失(毀損)届(様式第9号)を管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、条例第20条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(令3水管規程1・一部改正)
(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止しようとするときは、水道使用異動届(様式第7号)の提出をもって行う。
(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、給水装置口径(用途)変更届(様式第10号)の提出をもって行う。
(3) 消火演習に消火栓を使用するときは、消火栓演習使用届(様式第11号)の提出をもって行う。
(4) 公衆浴場営業に水道を使用するとき、又はその使用をやめるときは、水道使用異動届(様式第7号)の提出をもって行う。
(5) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったときは、水道使用異動届(様式第7号)の提出をもって行う。
(6) 給水装置所有者に変更があったときは、給水装置所有者変更届(様式第12号)の提出をもって行う。
(7) 消火栓を消火に使用したときは、消防用水使用届(様式第13号)の提出をもって行う。
第3章 料金及び手数料等
(料金等の納入期限)
第20条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の末日、その他の納入金は別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。
2 管理者は、料金を納入期限までに納入しない者があるときは、督促状を発し、これを督促しなければならない。この場合の納入期限は、督促状を発した日から20日以内とする。
3 前項の督促状を発した場合の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。ただし、やむを得ない理由のあると認める場合においては、これを徴収しない。
(過誤納による精算)
第21条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(使用水量及び用途の認定基準等)
第22条 条例第28条各号の規定による使用水量及び用途の認定は、次に定めるところによる。
(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。
(2) メーターが設置されていないときは、1世帯1月につき4人まで20立方メートルとし、1人を増すごとに5立方メートルを加算した水量とする。ただし、月の中途において給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止した場合、使用日数が15日を超えないときは、その2分の1の水量とする。
(4) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは見積量による。
(加入金の還付事由)
第23条 条例第34条第5項に規定する給水期間が短期である場合とは、給水装置の新設後180日以内にこれを撤去する場合とする。
2 前項の場合、水量料金は、臨時用を適用し、精算するものとする。
3 申込者が第1項の工事負担金を管理者の指定する日までに納入しないときは、当該申込みを取り消したものとみなす。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 既納の工事負担金は、還付しない。ただし、管理者が配水管等の設置工事に着手する前に申込者が当該申込みを取り消したときは、この限りでない。
(工事負担金の額の算定)
第26条 条例第36条に規定する工事負担金の額は、次に掲げる費用の合計額とする。
(1) 工事に要する費用
ア 工事請負費
イ 路面復旧費
ウ 設計監督費
エ 諸経費
(2) その他の費用
2 前項各号に規定する費用は、次により積算する。
(1) 工事請負費及び路面復旧費は、管理者が別に定める設計単価表により算出した額
(2) 設計監督費は、工事請負費及び路面復旧費の合計額に100分の10以内で管理者が別に定める率を乗じて得た額
(3) その他の費用は、市が給水に応ずるために要する費用のうち、工事に要する費用以外の費用
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者の加入金又は加入加算金
(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(3) 不可抗力による漏水に起因する料金
(4) その他管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの
(令3水管規程1・一部改正)
(公衆浴場営業)
第28条 条例第21条第1項第4号にいう公衆浴場営業とは、普通公衆浴場であって、公衆の利用に供するため業として経営するものをいう。
2 前項に規定する公衆浴場営業において、水道を公衆浴場営業の用及びそれ以外の用に使用する場合の給水装置又は受水タンク以下の装置の構造は、公衆浴場営業の用とその他の用との使用水量を区分して計量できる装置でなければならない。
第4章 管理
(令3水管規程1・一部改正)
(水道使用上の注意)
第30条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の田富町上水道給水条例施行規程(平成10年田富町管理規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成26年水管規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現にあるこの規程による改正前の中央市上水道給水条例施行規程による様式により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和4年水管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
(平26水管規程3・全改)
略
様式第2号(第3条関係)
略
様式第3号(第3条関係)
略
様式第4号(第3条関係)
略
様式第5号(第4条関係)
(令3水管規程1・一部改正)
略
様式第6号(第4条関係)
(令3水管規程1・一部改正)
略
様式第7号(第15条、第18条関係)
(令4水管規程1・全改)
略
様式第8号(第16条関係)
略
様式第9号(第17条関係)
(令3水管規程1・一部改正)
略
様式第10号(第18条関係)
略
様式第11号(第18条関係)
略
様式第12号(第18条関係)
略
様式第13号(第18条関係)
略
様式第14号(第19条関係)
略
様式第15号(第24条関係)
略
様式第16号(第25条関係)
(令3水管規程1・一部改正)
略
様式第17号(第27条関係)
略
様式第18号(第27条関係)
(令3水管規程1・追加)
略
様式第19号(第29条関係)
(令3水管規程1・旧様式第18号繰下・一部改正)
略