○中央市給水装置の構造、工事材料及び工事費の算出方法に関する規程

平成18年2月20日

水道事業管理規程第15号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給水装置の構造及び工事(第2条―第23条)

第3章 給水装置の設計(第24条―第26条)

第4章 給水装置の材質及び材料検査(第27条―第31条)

第5章 給水装置の検査(第32条―第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、中央市上水道給水条例(平成18年中央市条例第162号。以下「条例」という。)の規定に基づき、給水装置の構造材質基準及び検査並びに工事費の算出方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 給水装置の構造及び工事

(給水装置の構造)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれを直結する分水栓(T字管)、止水栓(制水弁)、耐寒止水栓(制水弁)及び水道メーター(以下「メーター」という。)等をもって構成する。

2 給水装置には、止水栓きょう、量水器きょうその他附属用具を備えなければならない。

(危険防止)

第3条 給水装置は、水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐久力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏水するおそれがないものでなければならない。

2 給水装置には、ポンプその他水衡作用を生じやすい用具及び機械を直結してはならない。

3 給水装置は、井、河水その他本市水道以外の水道管及び汚染の原因となるおそれのある機具及び施設と直結してはならない。

(給水管の種類)

第4条 給水装置に使用する管は、給水装置材料表(別表第1)に掲げるものでなければならない。

2 前項に掲げる種類の給水管であっても、地質の影響その他の理由によってその使用が適当でないと認めるときは、その使用を制限し、又は禁止することができる。

3 第1項に掲げる種類の給水管以外の管であっても、水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)がその必要を認め、かつ、給水に異状がないときは、使用を許可することができる。

(給水管の口径)

第5条 給水管の口径は、その用途、使用水量、同時使用率及び配水管の計画最低水圧等を考慮し、その所要水量を充分に供給できる大きさとしなければならない。ただし、分岐しようとする管の口径と同口径以下のものでなければならない。

(給水管の埋設)

第6条 給水管の埋設の深さは、口径50ミリメートル未満の管にあっては、公道内1メートル以上、私道75センチメートル以上その他の部分は45センチメートル以上とする。

2 給水管は、原則として家屋の外回りに、かつ、下水、便池、汚水タンク等から遠ざけて埋設しなければならない。

(公道部分の給水管)

第7条 給水管は、原則として配水管から分岐し、分岐方向は、当該配水管の布設してある道路の肩(分岐箇所が道路の交差点にある場合は、道路肩の延長線)まで配水管とほぼ直角にしなければならない。

2 公道部分の取出管又は横断布設は、鋳鉄管又は鉛管を使用しなければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

3 鋼管、銅管、ポリエチレン管及び硬質塩化ビニール管を道路部分に布設使用するときは、道路に平行に布設する場合のほか、使用してはならない。

4 鋼管、銅管、ポリエチレン管及び硬質塩化ビニール管を交通の頻繁又は重量物の通過するおそれのある道路等で、給水管損傷のおそれのある場所に埋設する場合は、その使用を制限し、又は禁止することがある。

(水栓、立上り及び露出部分)

第8条 地上配管は、すべて金属製の給水管又はポリエチレン管を使用しなければならない。

2 地上配管は、いんぺい露出にかかわらず、十分防寒防護措置を講じなければならない。

3 露出上がりは、不凍栓柱又は防寒の上防火栓柱を設けなければならない。

(給水管の接合方法)

第9条 銅管は、プラスタンを用いて接合しなければならない。ただし、分水栓及び止水栓接合は、ハンダ接合とする。

2 水道用亜鉛メッキ銅管は、銅管用異形継手及び銅管用直継手を用いて捻切り接合をしなければならない。

3 硬質塩化ビニール管は、ビニール管用継手及びビニール管用接着剤を用い冷間式工法で接合しなければならない。

4 第1種ポリエチレン管はテーパー継手、第2種ポリエチレン管は銅管用継手を用いて接合しなければならない。

5 鋳鉄管は、印ろう継手、メカニカルジョイント又は特殊継手を用いて接合しなければならない。

(給水管防護の措置)

第10条 給水管の接合部分は、凍結及び外傷を防ぐためその部分を麻布その他適当な材料で覆わなければならない。

2 地上露出配管は、防寒巻きを地下20センチメートルから施工しなければならない。

3 給水装置1箇所につき、メーターボックスの下流に耐寒止水栓を取り付けることを原則とする。

4 耐寒止水栓を設けた付近は、玉石、砂利等を入れ他に導水できるようにし、地下排水を良好にしなければならない。

5 給水管の露出部分が1メートル以上に及ぶときは、たわみ振動等を防ぐための適当な間隔でつかみ、金具その他を用いて建物等に固定する適切な措置を講じなければならない。

6 きよを横断して給水管を布設するときは、原則としてその川底下に配管するものとし、やむを得ず架設配管するときは、高水位以上の高さに架設し給水管折損のないよう他材を添え、たわみ保護をなくすとともに凍結及び外傷を防ぐため適切な保護を講じなければならない。

7 軌道下を横断して給水管を布設するときは、アスファルトジュートを巻き非金属鎖管の中に入れる等給水管保護のため適切な措置を講じなければならない。

8 酸、アルカリによって侵される等化学的、物理的損傷のおそれのある箇所に布設する金属製給水管には、アスファルトジュートを巻き、又は防食塗料を施す等防食のための適切な措置を講じなければならない。

9 電食のおそれのある箇所に布設する給水管にアスファルトジュートを巻き、電食防止のための適切な措置を講じなければならない。ただし、電気不導管は、この限りでない。

(給水管の分岐方法)

第11条 分水栓口径は、25ミリメートル以下でなければならない。ただし、口径75ミリメートル以下の鋳鉄管及び石綿セメント管に分水栓を取り付ける場合は、口径20ミリメートル以下としなければならない。

2 分水栓の取付け間隔は、30センチメートル以上としなければならない。

3 同一給水装置に取り付ける分水栓は、3個以内でなければならない。

4 配水管末に取り付ける分水栓又はT字管とその配水管末との間隔は、3メートル以上としなければならない。

5 石綿セメント管に分水栓を取り付ける場合は、分岐サドルを使用しなければならない。

6 異形管には、分水栓を取り付けてはならない。

7 分水栓と給水管を接合するときは、分水栓の損傷を防ぐため給水管に相当のたるみをもたせなければならない。

8 口径50ミリメートル以上の配水管を引き込む場合は、T字管等を用いて分岐しなければならない。

9 亜鉛メッキ銅管、硬質塩化ビニール管又はポリエチレン管から分岐するときは、チーズを使用しなければならない。

10 鉛管から配水管を分岐するときは、盛ハンダ接合を施さなければならない。

(鋳鉄直管の切断使用)

第12条 鋳鉄直管を切断して使用する場合には、工事の施工上やむを得ない場合のほか、接合部切管の長さ60センチメートル以上、接合部なし管(坊主管)の長さは1メートル以上としなければならない。

2 切管は、充分な管体検査を行った後に使用しなければならない。

(異形管の変形又は切断の禁止)

第13条 異形管は、工事の施工上やむを得ない場合のほか、変形し、又は切断して使用してはならない。

(止水栓及び制水弁)

第14条 配水管から分岐した給水管には、原則として当該配水管の布設してある道路に面した宅地側(分岐場所が道路の交差点にある場合は、道路肩の延長線の宅地側)に止水栓又は制水弁を設置しなければならない。

2 給水管から分岐して給水管を布設し、メーターを取り付ける場合においては、既設給水管を含む各給水管のメーター入口側に各1個の止水栓又は制水弁を設けなければならない。

3 口径40ミリメートル以上のメーターを取り付ける場合には、メーターの前後に止水栓又は制水弁を設けなければならない。ただし、第1項の規定による止水栓又は制水弁がメーターとの距離5メートル以内のときは、メーターの入口側の止水栓又は制水弁を設けることができる。

4 制水弁取付部には、所定の短管又はフランジ管を使用しなければならない。

(メーターの設置)

第15条 メーターは、次の基準により設置する。ただし、この基準により難いときは、その都度、管理者の許可を得なければならない。

(1) 給水栓で直接給水するものについては、専用又は供用給水装置ごとに1個

(2) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごと

2 メーターは、特別の理由のある場合のほか、給水管と同口径とし給水管より低位置に、かつ、水平に設置しなければならない。

3 メーターの設置場所は、宅地内の点検しやすく常に乾燥していて、かつ、汚染及び損傷のおそれのない箇所でなければならない。

4 メーター取付部には、口径40ミリメートル以下のメーターにあっては所定のメーターユニオンを、口径50ミリメートル以上のメーターにあっては所定の伸縮管及びフランジ管又は短管を使用しなければならない。

(メーター、止水栓、制水弁及び地下式消火栓の保護)

第16条 メーター、止水栓、制水弁及び地下式消火栓は、市指定のボックスにより保護しなければならない。ただし、地下室等で適当の防護があり管理者の許可を得た場合は、この限りでない。

(受水槽の設置)

第17条 一時に多量の水を使用する箇所その他給水上管理者が必要と認める場合においては、受水槽を設けなければならない。

(受水槽の構造)

第18条 受水槽には、いつ流装置、節水装置、排水装置を有し有がいにして全く漏水のない構造とし、かつ、点検が容易な設備を設けなければならない。

2 受水槽は、付近に雑排水、汚水、便所、浄化槽等のある箇所に設置してはならない。また、受水槽の上部を直接通路としてはならない。

(逆流防止の措置)

第19条 給水装置の末端の用具は、完全に逆流を防止することができ、かつ、停滞水が生じない設備でなければならない。

2 受水槽又はプール等汚染の原因となるおそれのある施設へ給水する場合は、給水口は落し込みとし、いつ流面から給水管の口径の2倍以上の高さに設けなければならない。ただし、水泳プールへ給水する場合において、管理者が適切な逆流防止装置を講じたものと認めるときは、この限りでない。

3 大便器に給水管を直結する場合は、エアチャンバーを設け、有効な真空破壊装置を備えたフラッシュバルブつき便器を使用しなければならない。

4 冷房機、温水機等の特殊機械は、有効な真空破壊装置等適切な逆流防止装置を備えた場合のほか、給水管に直結してはならない。

5 給水管中に停滞空気が生ずるおそれがあるところには、これを排除する装置を設けなければならない。

6 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。

7 給水管に甚だしく水衡作用を生ずる特殊機械、器具等は、エアチャンバーを備えた場合のほか、給水管に直結してはならない。

(共有給水管)

第20条 共有する給水管は、原則として道路又は道路に準ずる場所に布設してはならない。

(撤去工事)

第21条 配水管から分岐した給水管を撤去する場合には、帽、フランジ又はプラグ止めとしなければならない。ただし、請求者の要請により道路肩若しくはこれに代わる止水栓又は制水弁までとすることができる。この場合の既設管の所有は、本市に委譲しなければならない。

2 給水管から更に分岐した給水管の撤去をする場合には、分岐箇所を栓止め又はプラスタン止めにしなければならない。

(施行上の特例)

第22条 工事の施行技術上やむを得ずこの章の規定により難いときは、特に管理者の許可を得てその一部をこの章の規定によらないことができる。

(工事中の必要事項)

第23条 給水装置工事の施行に当たっての必要事項は、法令、条例及びこの規程によるもののほか、本市工事の施行方法による。

第3章 給水装置の設計

(工事の設計)

第24条 給水装置の設計に当たっては、現場をよく調査の上、本市指定用紙を使用し、図面は、次の標準により作成しなければならない。

(1) 平面図 縮尺300分の1又は600分の1

(2) 立面図

(3) 付近見取図

(4) 管の種類、口径、延長、水栓類の名称と口径、配管の種類と口径及び方位

(5) その他特殊事項

(設計の範囲)

第25条 給水装置の設計の範囲は、次のとおりとする。

(1) 給水栓までの直接給水するものにあっては、給水栓まで

(2) 受水槽を設けるものにあっては、受水槽の給水口まで

2 前項第2号の場合は、設計及び審査の必要上受水槽以下の設計を徴する。

(設計上必要事項)

第26条 給水装置の設計及び審査に当たっての必要事項は、法令、条例及びこの規程によるもののほか、本市設計基準による。

第4章 給水装置の材質及び材料検査

(給水装置の材質)

第27条 給水装置に使用する給水管、分水栓及び給水栓等の材質は、水密性であり、水圧外圧その他の荷重に対して充分な物理的強度を有するとともに科学的耐力に富み、かつ、材質及び塗料が水に科学的変化を与えないものでなければならない。

(使用材料の品目)

第28条 本市給水装置に使用できる材料は、給水装置材料表(別表第1)に掲げるとおりとする。ただし、管理者が水栓類、弁類等で別表第1に掲げる材料以外のものについても、日本工業規格、水道協会規格等を参酌してその材質及び形状、寸法等を適当と認めるときは、使用を許可することができる。

(材料の規格)

第29条 前条に定める材料の規格は、日本工業規格及び水道協会規格とする。ただし、両規格に定めのないもの又は特別の理由があるものについては、管理者の定めるところによる。

(材料検査)

第30条 材料の検査は、給水装置材料表(別表第1)に掲げる規格に基づき、次に定める項目について行う。ただし、管理者が必要と認めるときは、検査の一部を省略し、又は項目以外の検査を行うことができる。

(1) 外観検査

(2) 形状・寸法の検査

(3) 重量検査

(4) 材料検査

(5) 水圧検査

(6) 溶解検査

(7) 塗装メッキ検査

(8) 水道協会検査合格証の有無

2 前項の検査のため必要と認めるときは、切断及び破壊検査を行う。この場合において、試験材料は、請求者の負担とする。

(材料検査合格証印)

第31条 検査に合格した材料には、所定の位置に容易に消えない方法で検査合格の証印(別表第2)を押印する。

第5章 給水装置の検査

(通常検査)

第32条 管理者が管理上必要と認める給水装置の通常検査は、その位置、構造材質、機能又は漏水の有無について行う。

(竣工検査)

第33条 給水装置工事のしゆん工検査は、次に掲げる事項について行う。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、その一部を省略することができる。

(1) 給水管の管種、口径及び延長、メーター、止水栓の位置の正否をしゆん工図と照合

(2) 材料検査合格印の確認

(3) 分岐箇所、接続箇所、屈曲箇所等施行技術の適合

(4) 給水管埋設の深さの正否

(5) 水圧試験による附圧検査

(6) その他管理者が必要と認める事項

(給水装置検査合格証)

第34条 給水装置の検査に合格した装置で、その所有者又は中央市指定給水装置工事事業者からの申出により、管理者は、給水装置検査合格証(別記様式)を交付する。

(設計費)

第35条 給水装置工事の設計費は、工事費(ただし、設計費は除く。)の100分の4とする。ただし、精算により200円未満のものは200円とする。

(材料費)

第36条 給水装置工事の材料は、その工事に使用する材料の数量に材料単価額を乗じて算出する。

2 接合材料及び燃料の数量については、給水装置工事接合材料及び燃料標準表(別表第3)に掲げるとおりとする。

3 材料単価額は、管理者が別に公示する給水装置工事単価表(以下「給水工事費単価表」という。)のとおりとする。

(運搬費)

第37条 給水装置工事の運搬費は、その工事に要する運搬経費一切を含み給水工事費単価表のとおりとする。

(労力費)

第38条 給水装置工事と労力費は、管種の接合作業、布設作業、栓類の取付作業、掘削、埋め戻し作業その他の作業について、それぞれの作業に要する労力の算出歩掛りに、その作業に従事する当該職種の賃金の額を乗じて算出する。

2 労力算出歩掛りは、給水装置工事労力算出歩掛表(別表第4)のとおりとする。

3 配管工、大工、土工、土木作業員等の賃金は、給水工事費単価表のとおりとする。

(道路復旧費)

第39条 給水装置工事における道路復旧費は、道路掘削の都度管理者に支払う復旧費用と、仮復旧費に要する費用の合算単価に道路復旧面積を乗じて算出する。

2 道路復旧面積の算出基準は、給水装置工事道路復旧面積算出基準表(別表第5)のとおりとする。

3 道路掘削の都度、道路管理者(市長)に支払う復旧費用との合算の単価は、給水工事費単価表のとおりとする。

(工事監督費)

第40条 給水工事監督費は、その工事に必要な一切の監督費で、材料費、労力費、道路復旧費及び運搬費の合計の100分の5とする。

(間接経費)

第41条 給水装置工事の間接経費は、事務費及び損料とし、それぞれ材料費、労力費、道路復旧費及び運搬工事監督費の合計額の100分の20とする。

(給水装置の修繕)

第42条 給水装置の修繕に要する費用は、材料費、労力費、間接経費の合計額とする。

2 修繕費の算出は、第36条第38条又は前条の規定による。ただし、労力費算出歩掛りは、給水装置修繕工事労力費算出歩掛表(別表第6)とする。

(工事施行後の責任)

第43条 市が施行した工事又は中央市指定給水装置工事事業者が委任を受けて代行した工事で、しゆん工後90日以内にその給水装置が損傷したときは、それぞれ担当したものの費用をもって修繕するものとする。ただし、不可抗力又は所有者及び使用者の故意若しくは過失による場合は、請求者の負担とする。

(特別費用)

第44条 給水装置工事施行に際し、前条に規定するもののほか、特別な費用を必要とするときは、その都度管理者が定める。

(工事費の軽減)

第45条 管理者が公益上その他特別の理由があると認めるときは、工事費を軽減することができる。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の給水装置の構造・工事材料及び工事費の算出方法に関する規程(昭和63年田富町管理規程第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和4年水管規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第28条、第30条関係)

給水装置材料表

管類の部

品名

形状寸法

品名

形状寸法

A型鋳鉄管

JWWA G113 φ 75×4.00

 

150

 

100×4.00

ビニールライニング鋼管

JWWA K116 VB 13

 

150×5.00

 

25

合金鉛管

JIS H4312 φ 13

 

40

 

20

 

50

 

25

 

75

 

40

 

100

銅管

JWWA H101 13

 

150

ビニール管VP

JIS K6742 13

ビニール内外面ライニング銅管

埋設用WSP 034 13

 

20

 

20

 

25

 

25

 

40

 

40

 

50

 

50

 

75

ポリエチレン粉体ライニング鋼管

JWWA K 132SGP―PB 13

 

100

 

外面亜鉛メッキ 20

 

150

 

25

HIVP

JWWA K118 13

 

40

 

20

 

50

 

25

 

75

 

40

 

JWWA K 132SGP―PC 13

 

50

 

埋設用(ポリエチレン被覆) 20

 

75

 

25

 

100

 

40

 

50

 

100

 

75

 

150

塩化ビニールRRパイプ

JWWA K 127 50

ナイロン樹脂被覆鋼管

内外面ビニールコート 13

 

75

 

20

 

100

 

25

 

150

 

40

塩化ビニールHIRRパイプ

JWWA K 129 50

 

50

 

75

 

 

水栓類の部

品名

形状寸法

品名

形状寸法

普通水栓

JIS B2061 φ 13

湯水混合水栓

13

胴長横水栓

13

小便水栓

13

自在水栓

13

分岐水栓

13

立型水栓

13

散水栓

13

万能ホーム水栓

13

横型自在水栓

13

胴長万能ホーム水栓

13

衛生水栓

13

共同横水栓

13

アングルバルブ

T4A 13

立型水呑水栓

T241S 13

フラッシュバルブ

TV150NC 13

横型水呑水栓

T242S 13

固定シャワー

TB18ハス型 13

湯水混合水栓

AS13 13

固定シャワー

TB17 13

バルブ類の部

品名

形状寸法

品名

形状寸法

分水栓(甲)

JWWA B107 φ 13

スリースバルブ

JIS B2011 φ 13

 

20

 

10kg 20

 

25

 

25

分水栓(乙)

13

 

40

 

20

 

50

 

25

 

75

止水栓

JWWA B108 13

スリースバルブ

JIS BSR―OR 13

開閉防止型(固定)

20

埋設用

20

 

25

 

25

 

40

 

40

(N型)止水栓

メーター直結伸縮止水栓 13

 

50

 

20

両フランジ制水弁

JWWAB―120 75

 

25

ソフトシール

100

不凍栓バルブ

TK2型20 13

 

150

 

20

 

200

 

25

仕切弁

JISB2062 75

ボールタップ

複式 13

 

100

 

20

 

150

 

25

 

200

 

40

シャワーバルブ

13

 

50

受水槽定水位弁

40

 

75

 

50

町野式消火栓

40

 

75

 

50

 

100

地下式消火栓

75

 

 

分岐器具類の部

品名

形状寸法

品名

形状寸法

サドル分水栓

CIP ACP用 φ 75×13

 

CIP用 450 25

 

75 20

 

VP用 SP用 40×13

 

75 25

 

40 20

 

CIP ACP用TS付 100×13

 

50 13

 

100 20

 

50 20

 

100 25

 

50 25

 

150 13

 

75 13

 

150 20

 

75 20

 

150 25

 

75 25

 

200 13

 

100 13

 

200 20

 

100 20

 

200 25

 

100 25

 

CIP用 250×13

 

150 13

 

250 20

 

150 20

 

250 25

 

150 25

 

300 13

サドルバンド

ACP用 JIS A5520 125×13

 

300 20

 

125 20

 

300 25

 

125 25

 

350 13

LAチーズ

ALP.VP.PP 20×13

 

350 20

 

20 20

 

350 25

 

25 13

 

400 13

 

25 20

 

400 20

 

25 25

 

400 25

 

40 13

 

450 20

 

40 20

 

40 25

 

250 150

 

40 40

 

フランジ型 75×50

 

50 13

 

100 50

 

50 20

 

150 50

 

50 25

 

200 50

 

50 40

 

250 50

 

50 50

 

石綿管用 75×40

コスモバルブ

鋳鉄管用 75×40

 

ネジ型 75 50

 

ネジ型 75 50

 

100 40

 

100 40

 

100 50

 

100 50

 

150 40

 

150 40

 

150 50

 

150 50

 

200 40

 

200 40

 

200 50

 

200 50

 

フランジ型 75×75

 

250 40

 

100 75

 

250 50

 

150 75

 

300 40

 

200 75

 

フランジ型 75×75

 

塩ビ.鋼管 75×40

 

100 75

 

ネジ型 75 50

 

150 75

 

100 40

 

150 100

 

100 50

 

200 75

 

150 40

 

200 100

 

150 50

 

250 75

 

フランジ型 75×75

 

250 100

 

100 75

 

150 75

 

250 75

コスモバルブ(F型)

鋳鉄管用 φ 75×50

 

250×100

 

フランジ 100 50

 

300 75

 

125 50

 

300 100

 

150 50

 

ACP 200×75

 

200 50

コスモメカチーズ

VP 750 50

 

250 50

(Ⅱ型)

75 75

 

300 50

 

100 50

 

石綿管用 75×50

 

100 75

 

フランジ 100 50

 

150 50

 

150 50

 

150 75

 

200 50

コスモメカチーズ

VP 50×50

 

250 50

(Ⅲ型)

75 50

 

300 50

 

75 75

 

塩ビ鋼管用 75×50

 

100 50

 

フランジ 100 50

 

100 75

 

150 50

 

100 100

 

200 50

 

150 50

 

250 50

 

150 75

 

300 50

 

150 100

フランジT字管

CIP 75×75

コスモメカチーズ

50×50

 

100 75

(F型)

75 50

 

150 75

 

75 75

 

150 100

 

100 50

 

200 75

 

100 75

 

200 100

 

100 100

 

150 50

 

100

 

150 75

 

150

 

150 100

CA継手

75

CV継手1号

75

 

100

 

100

VC継手

75

 

150

 

100

CV継手2号

VP 75

 

150

継手類の部

品名

形状寸法

品名

形状寸法

給水栓ソケットズ

JWWA H1025 I型 φ 13

 

25

 

L型 13

LAソケット

10

シモク

13

 

13

 

20

 

20

 

25

 

25

 

40

 

40

駒止ユニオン

JWWA H102 13

 

50

 

20

鋼管エルボ

JWWA H102 13

 

25

鋼管チーズ

13

 

40

立型水栓ユニオン

13

メーターユニオン

13

メーター用伸縮継手

13

 

20

 

20

 

25

 

25

 

40

 

40

接続ユニオン

13

VPソケット

JWWA K119 13

 

20

 

20

 

25

 

100

 

40

 

150

 

50

VP径違ソケット

JWWA H106 φ 20×13

 

75

 

25 13

 

100

 

25 20

 

150

 

40 25

VPエルボ

13

 

50 40

 

20

 

75 50

 

25

 

100 75

 

40

 

150 100

 

50

VP径違チーズ

JWWA H106 20×13

 

75

 

25 13

 

100

 

25 20

 

150

 

40 13

VPチーズ

13

 

40 20

 

20

 

40 25

 

25

 

50 13

 

40

 

50 20

 

50

 

50 25

 

75

 

50 40

 

100

 

75 40

 

150

 

75 50

VPベント

φ 75×90°

 

100 50

 

100

 

100 75

 

150

 

150 75

 

φ 75×45°

 

150 100

HIVPソケット

JWWA K119 13

 

φ 75×45°

 

20

 

100

 

25

 

150

 

40

HIVPキャップ

13

 

50

 

20

 

75

 

25

 

100

 

40

 

150

 

50

HIVPエルボ

JWWA K119 13

 

75

 

20

 

100

 

25

VP用ドレッサージョイント

75

 

40

 

100

 

50

 

150

 

75

HIVP径違ソケット

φ 20×13

 

100

 

25 13

HIVPチーズ

13

 

25 20

 

20

 

40 20

 

25

 

40 25

 

40

 

50 25

 

50

 

50 40

 

75

 

75 50

 

100

 

100 75

 

150

 

150 100

HIVPベント

φ 75×90°

HIVP径違チーズ

20×13

 

100

 

25 13

 

150

 

25 20

 

40 13

 

75

 

40 20

 

100

 

40 25

 

150

 

50 13

樹脂被覆チーズ

JWWA K177VB 13

 

50 20

 

20

 

50 25

 

25

 

50 40

 

40

 

75 40

 

50

 

75 50

 

75

 

100 50

 

100

 

100 75

 

150

 

150 75

樹脂被覆ニップル

13

 

150 100

 

20

樹脂被覆ソケット

JWWA K117VB φ 13

 

25

 

20

 

40

 

25

 

50

 

40

 

75

 

50

 

100

 

75

 

150

 

VD 100

樹脂被覆エルボ45

JWWA K117VB 13

 

DB 150

 

20

樹脂被覆エルボ

JWWA K117VB 13

 

25

 

20

 

40

 

25

 

50

 

40

 

75

 

50

 

100

 

150

 

150 40

樹脂被覆ユニオン

JWWA K117VB 13

 

150 50

 

20

 

150 75

 

25

 

150 100

 

40

継輪

A型 φ 75

 

50

 

100

 

75

 

150

 

100

 

200

 

150

押輪

(甲) 75

樹脂被覆径違チーズ

JWWA K177VB 20×13

 

100

 

25 20

 

150

 

40 25

 

200

 

50 40

ゴム輪

75

合フランジ

75×50

 

100

 

100 40

 

150

 

100 50

 

200

 

100 75

 

 

雑材料の部

品名

形状寸法

品名

形状寸法

給水栓パッキン

φ 10

 

40

 

13

フランジパッキン

75

給水栓コマ

10

 

100

 

13

 

150

ユニオンパッキン

13

 

200

 

20

ノータッチコマ

13

 

25

枕木

3×4栗材

ペンキ

白ペイント

鉄筋コンクリート管

250mm L=2.00

アスファルトジュート

幅9cm長さ15m

断水器コマ

φ 13

ボールト

白 M16l=70

 

20

メカボールト

M16l=85

 

25

 

M20l=90

グラスウール

φ50 1.00 20mm

フェルト

幅5cm長さ1.8m

 

75 1.00 20mm

ビニールテープ

幅5cm長さ10m

 

100 1.00 25mm

セメント

40kg

 

150 1.00 25mm

洗砂

 

ウレタン防寒材

φ13 20mm

サンドクッション

 

20

切込砂利

 

 

25

切込砕石

30―0

 

40

ガソリン

 

 

50

接合の部

品名

形状寸法

品名

形状寸法

鉛管ハンダ

φ 13

 

40

 

20

 

50

 

25

 

75

 

40

 

100

銅管ハンダ

13

 

150

 

20

 

500

 

25

クリームプラスタン

500g

ビニール接着剤

13

ワイヤープラスタン

500g

 

20

棒ハンダ

1.0kg

 

25

ヘルメチック

500g

ビニールテープ巻の部

品名

形状寸法

品名

形状寸法

ビニールテープ巻

φ 13

 

25

 

20

 

40

路面復旧費の部

品名

形状寸法

砂利道

 

アスファルト舗装

表層4上層6下層12

 

表層4上層6下層14

運搬費の部

品名

形状寸法

小型トラック

2t1時間当たり

 

4t1時間当たり

労務費の部

品名

形状寸法

配管工

 

土工

普通作業員

土木作業員

軽作業員

大工

 

別表第2(第31条関係)

材料検査合格証印

ひな形

寸法

形質

用途

 

縦 10.0センチメートル

横 30.0センチメートル

字の太さ 1.0センチメートル

線の太さ 0.3センチメートル

ゴム

化学製

ビニール用資材

鉄、パイプ

A.O.P.パイプ

 

円直径 5.0センチメートル

字 ―

線の太さ 0.5センチメートル

金属製管

水栓類

別表第3(第36条関係)

給水装置工事接合材料及び燃料標準表

1 銅管接合材料及び燃料10箇所当たり

種別口径

並接合

水栓接合

ワイヤープラスタン

クリームプラスタン

ガソリン

ワイヤープラスタン

クリームプラスタン

ガソリン

13

1.00g

0.10g

0.012l

4.70g

0.90g

0.015l

16

1.50

0.20

0.012

7.40

1.30

0.015

20

2.50

0.30

0.018

11.90

1.50

0.025

25

3.50

0.40

0.025

18.60

1.70

0.040

2 鋳鉄管接合材料及び燃料

種別口径

ろう接合

ヤーン

コークス

木炭

松薪

塗料

50

1.50kg

0.08kg

1.00kg

0.40kg

9.00束

0.010l

75

2.50

0.10

1.50

0.60

10.00

0.012

100

3.50

0.15

2.00

0.80

12.00

0.015

150

4.50

0.20

2.50

1.00

14.60

0.019

200

6.00

0.25

3.00

1.20

16.00

0.026

250

7.50

0.30

5.00

1.50

18.00

0.033

300

8.00

0.35

6.00

2.00

20.00

0.040

種別口径

フランジ接合

布入ゴム板

ボールド

ワッシャー

白ペンキ

50

161.82cm2

4.0本

8.0枚

0.10kg

75

305.49

4.0

8.0

0.10

100

366.34

4.0

12.0

0.11

150

483.80

6.0

12.0

0.17

200

604.47

8.0

16.0

0.23

250

829.38

8.0

16.0

0.38

300

984.07

10.0

16.0

0.50

種別口径

メカニカルジョイント接合

押輪

ゴム輪

ボルト

50

 

 

 

75

1.0個

1.0個

4.0本

100

1.0

1.0

4.0

150

1.0

1.0

6.0

200

1.0

1.0

6.0

250

1.0

1.0

8.0

300

1.0

1.0

8.0

3 ビニール管接合材料( )書はRR管材料

種別口径

冷間工法

接着剤

13

0.70g

20

1.40

25

1.90

40

3.00

50

4.60(5.0)

75

4.80(5.0)

100

6.50(10.0)

4 明示テープ使用量表(1箇所当たり)

種別口径

明示延長

50

18.0m

75

16.0

100

15.0

150

13.0

200

12.0

別表第4(第38条関係)

給水装置工事労力算出歩掛表

口径50cm以下

種別

形状寸法

単位

口径

基本歩掛

摘要

配管工

土工

給水管掘削工

埋設深さ1.25以上のもの(公道)

1m当たり

 

 

0.32

市道舗装

埋設深さ1.25以上のもの(公道)

 

 

 

0.34

市道砂利

埋設深さ1.25以上のもの(公道)

 

 

 

0.35

県道1

埋設深さ1.25以上のもの(公道)

 

 

 

0.37

県道2

埋設深さ0.80以上のもの(私道)

 

 

 

0.22

砂利

埋設深さ0.50以上のもの(宅地)

 

 

 

0.13

 

機械掘削工

埋設深さ1.25以上のもの(公道)

 

 

 

0.17

 

埋設深さ0.80以上のもの(私道)

 

 

 

0.11

 

埋設深さ0.50以上のもの(宅地)

 

 

 

0.07

 

給水管接合工(布設工含む。)

ビニール管接合

1箇所当たり

13

0.03

0.03

 

 

 

20

0.03

0.03

 

 

 

25

0.03

0.03

 

 

 

40

0.04

0.04

 

 

 

50

0.04

0.04

 

鋼管接合

1口当たり

13

0.05

0.05

土工は1箇所当たり

 

 

20

0.05

0.05

 

 

 

25

0.06

0.06

 

 

 

40

0.07

0.07

 

 

 

50

0.08

0.08

 

給水管接合工

鋼管接合(捻子込工のみ)

 

13

0.02

0.02

 

 

 

20

0.02

0.02

 

 

 

25

0.02

0.02

 

 

 

40

0.03

0.03

 

 

 

50

0.03

0.03

 

給水管取出工

配水管75cm以上

分水栓建て込み

1栓当たり

 

0.50

0.33

 

配水管75cm未満

T字管又は分岐取出

1箇所当たり

 

0.40

0.33

 

給水管撤去工

埋設深さ1.25以上のもの(公道)

1m当たり

 

 

0.32

 

埋設深さ0.80以上のもの(私道)

 

 

 

0.22

 

埋設深さ0.50以上のもの(宅地)

 

 

 

0.13

 

その他取付工事等

止水栓取付工(バルブ類)

1個当たり

13―25

0.14

 

 

 

 

40―50

0.16

 

 

量水器取付工

 

13

0.10

 

 

 

 

20―25

0.15

 

 

 

 

40―50

0.22

 

 

水栓取付工

 

13―25

0.03

 

 

防寒工

1m当たり

 

 

0.05

 

ボックス取付工

1箇所当たり

 

 

0.10

 

残土処理20m以内

1m2当たり

 

 

0.14

 

/LAソケット/LAチーズ/MCユニオン/取付工

1個当たり

13

0.08

 

 

 

20―25

0.10

 

 

 

40

0.12

 

 

 

50

0.15

 

 

特殊工事労務算出基準

工事の種類

単位

歩掛

配管工

土工

各種工作基礎こわし

1立方メートルにつき

 

5.00

各種工作基礎穿せん

0.1立方メートルにつき

 

1.00

断水作業

50センチメートル以上の配水管を断水して作業

1.00

 

セメント練立作業

配合1:2:4 1立方メートルにつき

 

2.00

型枠工

1平方メートルにつき

大工0.20

0.11

夜間作業

午後7時以降の作業を要するものは、各労務歩掛の8割増

 

 

交通ひんぱん道路工事の整理作業

 

監督員

1.00

1.50

床版はづし

1平方メートルにつき

 

0.15

セメント練立作業

配合1:3:6 1立方メートル当たり

 

1.70

モルタル練立作業

配合1:2

 

1.00

別表第5(第39条関係)

給水装置工事道路復旧面積算出基準表

路面復旧面積算出表(砂利道)

サンドクッション 0.5 掘削深H・hは、/アスファルト/コンクリート/砂利/道共通

 

W

l

L

X

H

h

復旧面積

分水栓1栓建込

1.20

1.00

 

0.50

1.30

1.00

1.20m2(0.5×L)

分水栓2栓建込

1.56

1.00

 

0.60

1.30

1.00

1.56m2(0.6×L)

分水栓3栓建込

1.92

1.00

 

0.60

1.30

1.00

1.92m2(0.6×L)

200ミリメートル未満切断

2.40

1.20

 

0.60

1.30

1.30

2.88m2(0.6×L)

200ミリメートル以上切断

3.00

1.60

 

0.60

1.30

1.30

4.80m2(0.6×L)

チーズ取出

0.96

1.00

 

0.60

1.10

1.10

0.96m2(0.6×L)

給水管掘削基準

管径

A

B

C

h

H

50

0.8

0.7

0.2

1.0

1.26

75

0.8

0.7

0.2

1.0

1.29

100

0.8

0.7

0.2

1.0

1.32

125

0.8

0.7

0.2

1.0

1.34

150

0.8

0.7

0.2

1.0

1.37

200

0.9

0.8

0.2

1.0

1.42

250

0.9

0.8

0.2

1.0

1.47

道路復旧基準 (50mm) H=1.26

※粒調、クラッシャラン、発生土(タンパ2回転圧)

路面復旧面積算出表(アスファルト、コンクリート舗装道)

A 掘削面積

B 影響面積

分水栓建込

1栓の場合

L

m

A1

m2

A2

m2

B1

m2

B2

m2

A1+A2

m2

B1+B2

m2

総面積

m2

0.50

1.00

0.00

1.08

0.00

1.00

1.08

2.08

1.00

1.00

0.25

1.41

0.12

1.25

1.53

2.78

1.50

1.00

0.50

1.41

0.42

1.50

1.83

3.33

2.00

1.00

0.75

1.41

0.72

1.75

2.13

3.88

2.50

1.00

1.00

1.41

1.02

2.00

2.43

4.43

3.00

1.00

1.25

1.41

1.32

2.25

2.73

4.98

3.50

1.00

1.50

1.41

1.62

2.50

3.03

5.53

4.00

1.00

1.75

1.41

1.92

2.75

3.33

6.08

4.50

1.00

2.00

1.41

2.22

3.00

3.63

6.63

5.00

1.00

2.25

1.41

2.52

3.25

3.93

7.18

5.50

1.00

2.50

1.41

2.82

3.50

4.23

7.73

6.00

1.00

2.75

1.41

3.12

3.75

4.53

8.28

6.50

1.00

3.00

1.41

3.42

4.00

4.83

8.83

7.00

1.00

3.25

1.41

3.72

4.25

5.13

9.38

7.50

1.00

3.50

1.41

4.02

4.50

5.43

9.93

8.00

1.00

3.75

1.41

4.32

4.75

5.73

10.48

8.50

1.00

4.00

1.41

4.62

5.00

6.03

11.03

9.00

1.00

4.25

1.41

4.92

5.25

6.33

11.88

9.50

1.00

4.50

1.41

5.22

5.50

6.63

12.13

10.00

1.00

4.75

1.41

5.22

5.75

6.93

12.68

別表第6(第42条関係)

(令4水管規程2・一部改正)

給水装置修繕工事労力費算出歩掛表

給水装置修繕工事労力算出歩掛表

工種

口径

基本線

増加率

単位

歩掛

単位

歩掛

摘要

配管工

土工

配管工

土工

分水栓取付工

木栓柱

1本につき

0.10

0.15

 

 

 

 

コンクリート

柱1本につき

0.10

0.20

 

 

 

 

管捻子切接合修理工

13mm

捻子切捻子込1箇所につき

0.16

0.16

 

0.08

0.08

 

石綿管修理工

150mm未満

1箇所につき

0.50

1.00

 

 

 

 

200mm以上

1箇所につき

1.00

2.00

 

 

 

 

鋳鉄管修理工

150mm未満

1箇所につき

1.00

1.50

 

 

 

 

200mm以上

1箇所につき

1.50

2.00

 

 

 

 

消火栓分解加工

50mm未満

1栓につき

0.20

0.20

 

 

 

 

50mm以上

1栓につき

0.20

0.20

 

 

 

 

給水管装置工事間接経費算出基準

工事種別

摘要

歩掛

給水工事の間接経費

総工事費

20/100

修繕工事の間接経費

 

10/100

夜間作業の間接経費

 

10/100

量水器室標準寸法

画像

給水装置工事施設基準

1 給水栓からの標準流量(水施基)より各種口径の給水栓に対する標準流量

表1―1

給水栓口径(mm)

10

13

20

25

本市における13

標準流量(l/分)

10

17

40

65

10―17

2 水栓の同時使用率

同時使用率を考慮した水栓数

表1―2

水栓数

同時使用率を考慮した水栓数

備考

1個

1個

 

2―4個

2個

 

5―10個

3個

 

11―15個

4個

 

16―20個

5個

 

21―30個

6個

 

3 水栓数と使用水量比

水栓数と使用水量比

表1―3

水栓数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15

20

使用水量比

1

1.4

1.7

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

2.9

3.0

3.5

4.0

4 基準水栓数

メーター口径

13mm

20mm

25mm

40mm

50mm

同時使用水栓数

1栓

3

5

15

29

最高水栓数

6栓まで

10

15

35

50

最高水栓数(念書あり)

8栓まで

12

17

40

70

5 配水管分岐の給水管口径設計基準(13mm加入及び20mm加入の場合)

 

 

13mm加入の場合

20mm加入の場合

配水管からの布設延長

30mまで

口径20mm

口径25mm

30―40m

口径25mm

口径40mm

40m以上

口径40mm

口径50mm

6 給水管の管径均等表

表6―1

枝管又水栓mm

主管mm

13

20

25

40

50

75

100

13

1

 

 

 

 

 

 

20

2

1

 

 

 

 

 

25

3

2

1

 

 

 

 

40

11

5

3

1

 

 

 

50

20

10

5

2

1

 

 

75

54

27

15

5

3

1

 

100

107

53

29

10

5

2

1

1本の給水管から分岐して2戸以上に給水する場合は、その総数の2/3を同時開栓したものとしてこれに等しい管径を採用するものを通例とする。

7 建物種別による給水使用量

表7―1

業態別

1人1日最大使用量(l)

備考

業態別

1人1日最大使用量(l)

備考

一般住宅

200

1日常住するもの外来者を含む。

学校

50

1日常住するもの外来者を含む。

アパート等

200

デパート・劇場

12

官公庁・会社等

70

料理業

140

病院

400

 

 

流末装置1人1日最大使用量

1日常住するもの200l。一般雑居ビル等200l

8 単位床面積使用水量

表8―1

業態別

床面積1m31日平均使用水量(l)

備考

業態別

床面積1m31日平均使用水量(l)

備考

ホテル

45

 

銀行

30

 

デパート

40

会社事務所

35

劇場

30

官公庁

30

病院

60

給水工事の使用材料について

別表第1に掲げる使用材料は、日本工業規格及び水道協会規格品で管理者が承認したものであること。

水道用ユニット化装置の使用について

(1) 水道用ユニット化装置の使用については、日本水道協会及び管理者の使用承認したものであること。

(2) 管理者が承認した水道用ユニット化装置については、別途通知する。

水道用ユニット化装置について

(1) ユニット化装置とは

器具ユニット・配管ユニット・設備ユニットの総様をいう。

(2) 器具ユニットとは

流し台、洗面台、浴槽、便器等にそれぞれ必要な器具と給水管を組み立てたものをいう。

(3) 配管ユニットとは

板、枠等に配管を固定したものをいう。

(4) 設備ユニットとは

器具ユニット又は配管ユニットを組み立てたものをいう。

別記様式(第34条関係)

 略

中央市給水装置の構造、工事材料及び工事費の算出方法に関する規程

平成18年2月20日 水道事業管理規程第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道事業/第6章
沿革情報
平成18年2月20日 水道事業管理規程第15号
令和4年3月25日 水道事業管理規程第2号