○中央市畑地かんがい用水施設条例施行規則

平成18年4月1日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市畑地かんがい用水施設条例(平成18年中央市条例第185号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第4条の規定により、地域給水栓を使用しようとする者は、毎年10月1日までに、地域給水栓使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書に記入する加入農地の地番及び面積は、農地基本台帳による。

(使用許可書)

第3条 条例第4条第3項に規定する使用許可書は、使用料の領収証をもって充てる。

(使用許可の変更及び中止)

第4条 条例第5条の規定により、地域給水栓の使用許可の変更・中止をしようとする者は、毎年10月1日までに、地域給水栓使用変更(中止)申請書(様式第2号。以下「変更等申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 変更等申請書が提出されない場合については、許可された農地について継続して使用するものとみなす。

(使用者及び自治会の責務)

第5条 使用者は、地域給水栓に異状等がある場合には自治会長に連絡をしなければならない。

2 自治会長は、前項の規定により連絡を受けた場合には速やかに市長へ連絡しなければならない。

3 異状等の修復を行い、工事費等が発生した場合は、市の負担とする。ただし、故意又は過失によるものは、この限りでない。

(管理)

第6条 市長は、自治会及び使用者の協力の下、善良な管理者としての注意をもって次に掲げる事項を管理するものとする。

(1) 許可を受けないで、使用しないこと。

(2) 使用目的以外の目的で使用しないこと。

(3) 破損又は凍結の防止等に関すること。

(4) その他市長が必要として付したこと。

(使用料の納付)

第7条 使用料の納付は、口座振替で行うものとする。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

2 使用者は、申請書の提出時に、地域給水栓使用料等の貯金口座引落承諾書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の口座番号等に変更があった場合は、地域給水栓使用料等の貯金口座引落変更届書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊富村畑地かんがい用水施設設置及び管理条例施行規則(平成16年豊富村規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第4条関係)

 略

様式第3号(第7条関係)

 略

様式第4号(第7条関係)

 略

中央市畑地かんがい用水施設条例施行規則

平成18年4月1日 規則第125号

(平成18年4月1日施行)