○中央市農産物直売所の設置及び管理に関する条例

平成18年5月1日

条例第186号

(設置)

第1条 中央市は、地域農産物の販売や多様な農業資源の活用により消費者との交流を図り、もって地域農業の振興と活力ある地域の形成に資するため、農産物直売所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農産物直売所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中央市農産物直売所

中央市臼井阿原102―1番地

(管理及び運営)

第3条 中央市農産物直売所(以下「直売所」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第4条 直売所の施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する許可をする場合において、直売所の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、直売所の施設を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。ただし、その使用が第2号に該当する場合でも、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 直売所の施設の設置目的に反するとき。

(3) 直売所の施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、直売所の施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用中であっても、これを中止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、直売所の施設の管理運営上支障があると認めたとき。

2 前項の規定による使用の許可の取消し又は使用の中止により、使用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(権利譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、直売所の施設を許可の目的以外に使用し、又はその権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸することができない。

(使用料)

第8条 使用者は、第4条の規定により使用の許可を受けたときは、中央市使用料徴収条例(平成18年中央市条例第62号。以下次条において「使用料徴収条例」という。)の規定により使用料を納付しなければならない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全額又は一部を還付することができる。

(平23条例11・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 市長は、使用料徴収条例第3条の規定により、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(平23条例11・全改)

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、故意又は過失によって直売所の施設又はその附帯施設を汚損し、破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、直売所の施設の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第6条第1項の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を中止されたときも同様とする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成18年5月1日から施行する。

(平成23年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

16 附則第1項の施行期日の前日までに、附則第3項から前項までの各条例において、改正前の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正前の各条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

中央市農産物直売所の設置及び管理に関する条例

平成18年5月1日 条例第186号

(平成24年4月1日施行)