○中央市農産物直売所の管理及び運営に関する規則
平成18年5月1日
規則第118号
(趣旨)
第1条 この規則は、中央市農産物直売所の設置及び管理に関する条例(平成18年中央市条例第186号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、中央市農産物直売所(以下「直売所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開所時間)
第2条 直売所の開所時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休所日)
第3条 直売所の休所日は、1月1日から1月5日まで及び12月31日とする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休所し、又は休所日を変更することができる。
(使用許可書の交付)
第5条 市長は、直売所の施設の使用を許可したときは、中央市農産物直売所使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付する。
(使用許可の変更等)
第6条 直売所の施設の使用を許可された者(以下「使用者」という。)が、その使用を中止し、又は許可に係る事項を変更しようとするときは、速やかに中央市農産物直売所使用中止(変更)申請書(様式第3号)を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による変更の届出があったときは、市長は管理運営上支障がない場合に限り、変更の許可をするものとする。
(2) 許可条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
(使用料の納付)
第8条 使用料は、使用許可書の交付を受けたときに納付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(使用料の還付)
第9条 条例第8条第2項ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由で使用不能になった場合 全額
(2) 使用日2箇月前までに使用の取消しを申し出、かつ、その取消しに相当の理由があると認めた場合 全額
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めた場合 その都度市長が定める額
(使用料の還付申請)
第10条 条例第8条第2項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、中央市農産物直売所使用料還付申請書(様式第4号)に使用料を納付したことを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市主催の行事で使用する場合 全額
(2) その他市長が公益上特に必要と認めた場合 その都度市長が定める額
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、中央市農産物直売所使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(使用者の負担)
第12条 直売所の施設の使用に伴い発生する消耗品費、通信運搬費、手数料、光熱水費その他直売所の施設の使用に係る経費は、使用者の負担とする。
(入所制限)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、入所を拒絶し、又は退所させることができる。
(1) めいてい者又は感染症等の病気のおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼすおそれがあると認められる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、直売所の施設の管理運営上支障があると認められる者
(使用の打合せ)
第14条 使用者は、市長が必要と認めたときは、直売所の使用方法その他必要な事項について打ち合わせなければならない。
(整理員の配置)
第15条 使用者は、必要と認めたときは、直売所の使用に際し、その秩序保持のため整理員を置かなければならない。
(遵守事項)
第16条 直売所の施設の使用者及び入所者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(2) 施設及び備品等を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。
(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、直売所の施設の管理運営上支障を来す行為をしないこと。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
略
様式第2号(第5条関係)
略
様式第3号(第6条関係)
略
様式第4号(第10条関係)
略
様式第5号(第10条関係)
略
様式第6号(第11条関係)
略
様式第7号(第11条関係)
略