○中央市役所支所設置条例施行規則

平成19年3月27日

規則第3号

中央市役所支所設置条例施行規則(平成18年中央市規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市役所支所設置条例(平成18年中央市条例第6号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、支所の内部組織及び所掌事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(支所の内部組織)

第2条 条例第2条に規定する支所に次の担当を置く。

支所

担当

中央市役所玉穂支所

地域窓口担当

中央市役所豊富支所

地域窓口担当

(平31規則7・全改)

(支所の所掌事務)

第3条 前条に規定する支所の内部組織の事務は、次のとおりとする。

玉穂支所

地域窓口担当

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 戸籍及び住民基本台帳の証明に関すること。

(3) 印鑑登録に関すること。

(4) 各種証明書の交付及び手数料に関すること。

(5) 税の証明の発行及び納付書の再発行に関すること。

(6) 原動機付自転車等の登録、変更及び廃車に関すること。

(7) 子育てに係る申請の受付に関すること。

(8) 生活保護、介護保険等福祉に係る申請の受付に関すること。

(9) 国民年金、国民健康保険、高齢者医療等に係る申請の受付に関すること。

(10) 交通災害共済に関すること。

(11) 交通安全協会玉穂支部の事務に関すること。

(12) 観光(申請・受付)に関すること。

(13) 図面等(軽微なものに限る。)の閲覧に関すること。

(14) 環境衛生に係る相談及び関係課への取次ぎに関すること並びに環境衛生に係る各種申請に関すること。

(15) 土木一般に係る相談及び関係課への取次ぎに関すること。

(16) 防災に関すること。

(17) 社会教育及び社会体育施設等の鍵の貸出しに関すること。

(18) 玉穂支所を含む施設全体の維持管理に関すること。

(19) 物品の調達に関すること。

(20) 支所の庶務に関すること。

豊富支所

地域窓口担当

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 戸籍及び住民基本台帳の証明に関すること。

(3) 印鑑登録に関すること。

(4) 各種証明書の交付及び手数料に関すること。

(5) 税の証明の発行及び納付書の再発行に関すること。

(6) 原動機付自転車等の登録、変更及び廃車に関すること。

(7) 子育てに係る申請の受付に関すること。

(8) 生活保護、介護保険等福祉に係る申請の受付に関すること。

(9) 国民年金、国民健康保険、高齢者医療等に係る申請の受付に関すること。

(10) 交通災害共済に関すること。

(11) 交通安全協会豊富支部の事務に関すること。

(12) 観光(申請・受付)に関すること。

(13) 図面等(軽微なものに限る。)の閲覧に関すること。

(14) 環境衛生に係る相談及び関係課への取次ぎに関すること並びに環境衛生に係る各種申請に関すること。

(15) 土木一般に係る相談及び関係課への取次ぎに関すること。

(16) 防災に関すること。

(17) 社会教育及び社会体育施設等の鍵の貸出しに関すること。

(18) 簡易水道に係る届出の受付及び納付書の発行に関すること。

(19) 農業集落排水に係る届出の受付及び納付書の発行に関すること。

(20) 豊富中央公民館の受付に関すること。

(21) 豊富支所を含む施設全体の維持管理に関すること。

(22) 物品の調達に関すること。

(23) 支所の庶務に関すること。

(平31規則7・全改)

(職員)

第4条 支所に支所長を置く。

2 支所にリーダーその他必要な職員を置くことができる。

(平31規則7・一部改正)

(職務)

第5条 支所長は、上司の命を受け、支所を管理し、支所の事務を掌理し、その事務を処理するため所属職員を指揮監督する。

2 リーダーは、上司の命を受け、担当の事務を処理する。

3 前2項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(平31規則7・全改)

(代決)

第6条 支所長が不在(出張、休暇その他の理由により、意思決定を受けることができないことをいう。)のときは、リーダーがその事務を代決する。

(平31規則7・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

中央市役所支所設置条例施行規則

平成19年3月27日 規則第3号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月27日 規則第3号
平成20年12月25日 規則第26号
平成22年3月25日 規則第2号
平成23年3月25日 規則第9号
平成24年3月28日 規則第8号
平成31年4月26日 規則第7号