○中央市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成19年6月29日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、中央市議会政務活動費の交付に関する条例(平成19年中央市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24規則20・一部改正)
(交付の申請)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
3 会派に所属しない議員が政務活動費の交付を受けようとするときは、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
(平24規則20・一部改正)
(平24規則20・一部改正)
(平24規則20・一部改正)
第5条 削除
(平24規則20)
2 議員に係るものについては、政務活動費収支報告書(様式第10号)によるものとする。
(平24規則20・一部改正)
(会計帳簿等の整理及び保管)
第7条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者及び経理責任者並びに議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を作成し、これを当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
2 会派が解散したとき、又は議員の任期が満了したときは、前項の書類は、議長において保管する。
(平24規則20・一部改正)
(収支報告書の閲覧)
第8条 条例第10条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、当該収支報告書を提出すべき期間の末日から起算して1月を経過した日から請求することができる。
3 収支報告書の閲覧は、議長が指定する場所で、執務時間中に行うものとする。
4 収支報告書は、前項の場所以外に持ち出すことはできない。
5 収支報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
7 前各項に定めるもののほか、収支報告書の閲覧に関し必要な事項は、議長が定める。
(平24規則20・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、中央市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成24年中央市条例第35号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の中央市政務調査費の交付に関する条例に基づく規則の第2条、第3条、第4条の規定による政務調査費交付申請書、政務調査費交付申請事項変更(異動)申請書、政務調査費交付決定通知書、政務調査費交付決定変更通知書、政務調査費交付請求書は、この規則施行の日においてこの規則による改正後の第2条、第3条、第4条の規定により提出された政務活動費交付申請書、政務活動費交付申請事項変更(異動)申請書、政務活動費交付決定通知書、政務活動費交付決定変更通知書、政務活動費交付請求書とみなす。
様式第1号(第2条関係)
(平24規則20・一部改正)
略
様式第2号(第2条関係)
(平24規則20・一部改正)
略
様式第3号(第2条関係)
(平24規則20・一部改正)
略
様式第4号(第3条関係)
(平24規則20・一部改正)
略
様式第5号(第3条関係)
(平24規則20・一部改正)
略
様式第6号(第3条関係)
(平24規則20・一部改正)
略
様式第7号(第4条関係)
(平24規則20・一部改正)
略
様式第8号(第4条関係)
(平24規則20・一部改正)
略
様式第9号(その1)(第6条関係)
(平24規則20・一部改正)
略
様式第9号(その2)(第6条関係)
(平24規則20・一部改正)
略
様式第10号(その1)(第6条関係)
(平24規則20・一部改正)
略
様式第10号(その2)(第6条関係)
(平24規則20・一部改正)
略
様式第11号(第8条関係)
(平24規則20・一部改正)
略