○中央市子ども医療費助成金支給条例施行規則
平成20年3月25日
規則第13号
中央市乳幼児医療費助成金支給条例施行規則(平成18年中央市規則第63号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、中央市子ども医療費助成金支給条例(平成18年中央市条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20規則26・一部改正)
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(条例第3条第1項ただし書の規則で定める特別の事情)
第3条 条例第3条第1項ただし書の規則で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 身体又は生命に危険が生じるおそれがあること。
(2) その他市長がやむを得ないと認める事情
(平20規則26・平27規則18・一部改正)
(受給者証の有効期間)
第5条 受給者証の有効期間は、前条の規定による申請があった日から当該子どもが満18歳に達する日以後の最初の3月31日又は受給資格喪失日のいずれか早い日までとする。
(1) 対象者となった日の翌日から起算して14日以内に前条第1項の規定による申請をしたとき 対象者となった日
(2) 災害その他やむを得ない理由により前条第1項の規定による申請をすることができなかった場合において、当該やむを得ない理由がやんだ日の翌日から起算して14日以内に当該申請をしたとき 当該やむを得ない理由により当該申請をすることができなくなった日
(平20規則26・平27規則18・令4規則19―2・一部改正)
2 子どもの保護者は、前項の規定により受給者証の再交付を受けた後、亡失した受給者証を発見したときは、直ちに市長に返還しなければならない。
(平20規則26・平27規則18・一部改正)
(委託)
第7条 条例第7条第1項の規定による保険医療機関等への支払に関する費用の審査及び支払に関する事務は、山梨県国民健康保険団体連合会及び山梨県社会保険診療報酬支払基金に委託して行うものとする。
(条例第7条第3項の規則で定める場合)
第8条 条例第7条第3項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 子どもが山梨県内の保険医療機関等で療養の給付又は訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた場合で、当該子どもの保護者が、当該保険医療機関等の窓口で受給者証を提示しないとき。
(2) 山梨県外の保険医療機関等で療養等を受けた場合
(3) 医療保険各法に規定する保険外併用療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費の支給の対象となる療養等を受けた場合
(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく養育医療の給付の対象となる療養等を受け、かつ、同法第21条の4第1項の規定により扶養義務者が費用を徴収されることとなる場合
(5) 山梨県内に事務所を有しない国民健康保険組合のうち次に掲げるもの以外のもの又は山梨県外の市町村が行う国民健康保険の被保険者が療養等を受けた場合
ア 全国歯科医師国民健康保険組合
イ 全国土木建築国民健康保険組合
ウ 中央建設国民健康保険組合
(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長において必要があると認める場合
(平20規則26・平21規則6・平27規則18・一部改正)
2 市長は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認めるときは、子どもの保護者に対し関係書類の提出又は提示を求めることができる。
(平20規則26・平21規則6・平27規則18・一部改正)
(条例第10条に規定する規則で定める事項)
第10条 条例第10条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 被保険者、加入者又は組合員名
(2) 保険者名
(3) 被保険者証、加入者証又は組合員証の記号及び番号
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平20規則26・一部改正)
(受給者証の返還)
第12条 子どもの保護者は、受給資格を喪失したとき、又は新たな受給者証の交付を受けたときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。
(平20規則26・平27規則18・一部改正)
(受給資格者台帳)
第13条 市長は、医療費の助成に関する事務を的確に処理するため、子ども医療費助成金受給資格者台帳(様式第8号)を備えるものとする。
(平20規則26・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(様式第2号を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(中央市役所支所設置条例施行規則の一部改正)
4 中央市役所支所設置条例施行規則(平成19年中央市規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の中央市子ども医療費助成金支給条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた療養等に係る医療費助成金について適用し、同日前に受けた療養等に係る医療費助成金については、なお従前の例による。
附則(平成23年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の中央市子ども医療費助成金支給条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成金について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成金については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(様式第2号に限る。次項において「旧様式」という。)により使用されている受給者証は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による受給者証で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第19―2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の中央市子ども医療費助成金支給条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成金について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成金については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
(平27規則18・全改)
略
様式第2号(第4条関係)
(平20規則26・平27規則18・令3規則12・令5規則5・一部改正)
略
様式第3号(第6条関係)
(平27規則18・全改)
略
様式第4号(第9条関係)
(平27規則18・全改)
略
様式第5号(第11条関係)
(平27規則18・全改)
略
様式第6号(第11条関係)
(平27規則18・全改)
略
様式第7号(第11条関係)
略
様式第8号(第13条関係)
(平20規則26・一部改正)
略