○中央市ごみのないきれいなまちにする条例施行規則
平成20年3月25日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、中央市ごみのないきれいなまちにする条例(平成20年中央市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 形状は、容易に転倒しない等安全性について十分配慮されたものであること。
(3) 容積は、ごみ等の散乱を防止するために十分な大きさを確保するものとし、特に缶、瓶、ペットボトル等に収納した飲食物を販売する自動販売機については、1台につき30リットル以上とすること。
(4) 販売する商品に応じ、おおむね缶、瓶、ペットボトル、燃えるごみ等に区分して投入できるものであって、かつ、その旨の表示があること。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第5条関係)
略
様式第4号(第6条関係)
略