○中央市ごみのないきれいなまちにする条例施行規則

平成20年3月25日

規則第9号

(回収容器)

第2条 条例第4条第3項の規定による回収容器の設置は、次の各号に掲げる要件を備えたものを自動販売機の設置場所から5メートル以内で、かつ、ごみ投入に支障のない位置に設置しなければならない。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 形状は、容易に転倒しない等安全性について十分配慮されたものであること。

(3) 容積は、ごみ等の散乱を防止するために十分な大きさを確保するものとし、特に缶、瓶、ペットボトル等に収納した飲食物を販売する自動販売機については、1台につき30リットル以上とすること。

(4) 販売する商品に応じ、おおむね缶、瓶、ペットボトル、燃えるごみ等に区分して投入できるものであって、かつ、その旨の表示があること。

(ポイ捨てした者に対する命令)

第3条 条例第8条に規定する命令は、中止・原状回復命令書(様式1号)により行うものとする。

(勧告)

第4条 条例第10条の規定による勧告は、勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(命令)

第5条 条例第11条の規定による命令は、勧告履行命令書(様式第3号)により行うものとする。

(身分証明書)

第6条 条例第12条第2項の身分を示す証明書は、指定職員証(様式第4号)とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

 略

様式第2号(第4条関係)

 略

様式第3号(第5条関係)

 略

様式第4号(第6条関係)

 略

中央市ごみのないきれいなまちにする条例施行規則

平成20年3月25日 規則第9号

(平成20年7月1日施行)