○中央市教育委員会安全衛生管理規則

平成20年3月31日

教育委員会規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に定めるもののほか、職場における職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境を形成することにより、教育行政の能率的な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般の職員(臨時的任用職員及び非常勤の職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員、並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定される職員をいう。

(2) 所属長 中央市教育委員会事務局の組織に関する規則(平成18年中央市教育委員会規則第4号)に定める課長並びに市立の小学校、中学校の学校長をいう。

(平25教委規則1・一部改正)

(所属長の責務)

第3条 所属長は、常に所属職員の安全と健康の確保に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、この規則に定める事項を誠実に履行するとともに、常に自己の健康の保持に努めなければならない。

(総括安全衛生管理者)

第5条 中央市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は、教育長の職にある者をもって充てる。

3 総括安全衛生管理者は、衛生推進者を指揮監督する。

4 総括安全衛生管理者に事故があるとき、又は総括安全衛生管理者が欠けたときは教育総務課長がその職務を代理する。

(平25教委規則1・一部改正)

(衛生推進者)

第6条 教育委員会並びに市立の小学校及び中学校に、法第12条の2の規定に基づき、衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、衛生推進者の資格を有する職員のうちから所属長が指名し、総括安全衛生管理者に報告する。

3 衛生推進者は、総括安全衛生管理者の指揮を受け、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る業務を担当する。

4 衛生推進者は、職場を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(健康診断)

第7条 職員の健康を管理するため、健康診断を実施する。

2 健康診断は、法第66条の規定に基づくもののほか、職員の健康管理上特に必要があると認めたときに行うものとする。

3 職員は、健康診断を受けなければならない。

(健康診断の実施及び結果の通知)

第8条 衛生推進者は、健康診断の実施及び結果について、該当する職員及び所属長に通知しなければならない。

(要療養者及び要治療者)

第9条 健康診断の結果、療養を要すると判断された者は、総括安全衛生管理者、所属長及び医師の指示に従い、専心療養に努めなければならない。

2 健康診断の結果、治療を要すると判断された者は、就業に当たり健康の保持に努めると共に必要に応じて、総括安全衛生管理者及び所属長の指導及び指示に従わなければならない。

(秘密の保持)

第10条 健康診断の事務に従事した者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、総括安全衛生管理者が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

中央市教育委員会安全衛生管理規則

平成20年3月31日 教育委員会規則第13号

(平成25年4月1日施行)