○中央市自転車等の放置防止に関する条例施行規則
平成21年3月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、中央市自転車等の放置防止に関する条例(平成21年中央市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。
(保管場所)
第7条 条例第8条第1項の保管場所は、山梨県中央市臼井阿原301番地1(中央市役所)とする。
(保管の告示)
第9条 条例第8条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 保管した自転車等が放置されていた場所
(2) 保管した年月日
(3) 撤去した自転車等の台数
(4) 保管場所
(5) 保管期間
(6) 返還を受ける方法
(7) 保管期間経過後の自転車等の措置
(自転車等の有効利用)
第11条 市長は、条例第9条第4項の規定により所有権が市に帰属となった自転車等について、リサイクル等による有効利用に努めるものとする。
(2) 所有者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項に規定する扶助を受けているとき。
(3) その他、市長が必要と認めたとき。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)抄
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
(令6規則2・一部改正)
略
様式第2号(第8条関係)
略
様式第3号(第10条関係)
略
様式第4号(第10条関係)
略