○中央市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成21年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市自転車等の放置防止に関する条例(平成21年中央市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(放置された自転車等の措置)

第3条 条例第7条第1項の規定による指導は、口頭又は処分予告標札(様式第1号)の取り付けによるものとする。

(自転車等の放置の期間)

第4条 条例第7条第2項及び第13条第2項の規則で定める期間は、前条に規定する処分予告標札を取り付けた日から起算して14日とする。

(身分証明書の携行)

第5条 条例第7条第2項同条第3項又は第13条第2項の規定により自転車等の撤去を行う者は、身分を示す証明書を携行し、請求があった場合は、これを提示しなければならない。

(移動の方法)

第6条 条例第7条第2項同条第3項又は第13条第2項の規定により自転車等を撤去し、移動する場合において、当該自転車等が工作物に鋼索等で連結されて移動することができないときは、当該綱索等の切断その他必要な措置をとることができる。

(保管場所)

第7条 条例第8条第1項の保管場所は、山梨県中央市臼井阿原301番地1(中央市役所)とする。

(保管台帳)

第8条 市長は、条例第8条第1項の規定により自転車等を保管したときは、放置自転車等保管台帳(様式第2号)に記載するものとする。

(保管の告示)

第9条 条例第8条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 保管した自転車等が放置されていた場所

(2) 保管した年月日

(3) 撤去した自転車等の台数

(4) 保管場所

(5) 保管期間

(6) 返還を受ける方法

(7) 保管期間経過後の自転車等の措置

(保管した自転車等の引取り及び返還)

第10条 市長は、条例第8条第1項の規定により保管した自転車等の利用者等が確認できたときは、自転車等返還通知書(様式第3号)により、自転車等を引き取るよう当該利用者等に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた自転車等の利用者等は、当該自転車等の返還を受けようとするときは、自転車等返還申出書・受領書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(自転車等の有効利用)

第11条 市長は、条例第9条第4項の規定により所有権が市に帰属となった自転車等について、リサイクル等による有効利用に努めるものとする。

(撤去費用の免除)

第12条 条例第14条第2項の規則で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例第8条第2項第9条第1項又は第13条第2項の規定による自転車等の撤去の日前に、警察署に当該自転車等の盗難の被害届が提出されているとき。

(2) 所有者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項に規定する扶助を受けているとき。

(3) その他、市長が必要と認めたとき。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

 略

様式第2号(第8条関係)

 略

様式第3号(第10条関係)

 略

様式第4号(第10条関係)

 略

中央市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成21年3月25日 規則第3号

(平成21年4月1日施行)