○中央市農村公園条例施行規則
平成21年3月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、中央市農村公園条例(平成21年中央市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設及び設備の利用)
第2条 中央市農村公園(以下「公園」という。)の施設及び設備の利用許可を受けようとする者又は団体は、事前に農村公園利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(平30規則7・旧第3条繰上・一部改正)
(利用の変更)
第3条 利用者は、前条に規定する申請書に記載した事項を変更するときは、再度申請書を市長に提出しなければならない。
(平30規則7・旧第4条繰上)
(使用料の減免)
第4条 条例第11条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 国又は他の地方公共団体が公用として使用するとき。
(2) その他市長が必要があると認めるとき。
(平30規則7・旧第5条繰上・一部改正)
(利用者の義務)
第5条 利用者は、施設の利用に際し、常に良好な状況を保持するよう責任を持たなければならない。
(平30規則7・旧第6条繰上)
3 指定管理者が公園の管理を行う場合において、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て条例第4条第1項各号に規定する開設時間及び閉設日を変更することができる。
(平30規則7・追加)
(1) 事業計画書
(2) 収支計画書
(3) 実施体制を記載した書類
(4) 団体の概要を記載した書類
(5) 定款、寄附行為又はこれに準ずるもの
(6) 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
(7) 市長が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれに準ずるもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の選定のために市長が必要と認める書類
(平30規則7・追加)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、公園の施設及び設備の利用上必要な事項は、市長が別に定める。
(平30規則7・旧第7条繰下)
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第24号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
(平30規則7・一部改正)
略
様式第2号(第2条関係)
(平30規則7・一部改正)
略
様式第3号(第4条関係)
(平30規則7・一部改正)
略
様式第4号(第7条関係)
(平30規則7・追加)
略