○平成23年12月に支給する期末手当の特例に関する規則

平成23年11月30日

規則第13号

(減額改定対象職員となった者の改正職員給与条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

第1条 中央市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年中央市条例第9号。以下「改正職員給与条例」という。)附則第2項第1号の規則で定めるものは、平成23年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正職員給与条例第1条の規定による改正後の中央市職員給与条例(平成18年中央市条例第53号。以下「職員給与条例」という。)第17条第1項後段又は第19条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(職員給与条例第18条の2に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。

(1) 市の特別職の職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員

(5) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者

2 改正職員給与条例附則第2項第1号の規則で定める日は、平成23年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(改正職員給与条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正職員給与条例附則第2項第1号の月数の算定)

第2条 改正職員給与条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成23年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて前条第1項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の属する月の前月までの間の月の中途において、同条第1項第1号第4号又は第5号に掲げる者(以下この号及び第4条において「特別職等」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち特別職等として勤務した期間(以下この条において「特定特別職等期間」という。)を除く。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)若しくは公益的法人等派遣期間(公益的法人等への中央市職員の派遣等に関する条例(平成18年中央市条例第38号。第4条において「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は特定特別職等期間におけるこれらに相当する期間

(3) 停職期間(地方公務員法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされていた期間をいう。)又は特定特別職等期間におけるこれに相当する期間

(4) 職員給与条例附則第13項中央市職員の育児休業等に関する条例(平成18年中央市条例第42号)第9条若しくは中央市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年中央市条例第41号)第15条第3項の規定により給与を減額された期間若しくは地方公務員法第38条第1項の規定による許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間又は特定特別職等期間におけるこれらに相当する期間

(5) 職員給与条例第3条の2の規定により給与を減額された期間又は特定特別職等期間におけるこれに相当する期間

(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間又は特定特別職等期間におけるこれに相当する期間

2 改正職員給与条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成23年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第2号第4号又は第6号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額(特定特別職等期間のある月にあっては、給料及びこれに相当する給与の額の合計額)が改正職員給与条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.27を乗じて得た額(第5条において「改正職員給与条例附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(改正職員給与条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

第3条 改正職員給与条例附則第2項第2号の規則で定める者は、平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第1条第1項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。

(権衡職員についての特例)

第4条 改正職員給与条例附則第3項の他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものは、平成23年4月1日から同年12月1日までの間において、特別職等から人事交流等により引き続き新たに職員となった者又は公益的法人等派遣職員(公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員をいう。以下同じ。)から職務に復帰した者とする。

2 改正職員給与条例附則第3項の規定により読み替えて適用する改正職員給与条例附則第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、これらの額によることが著しく不適当であると認められる場合には、任命権者が市長と協議して定める額とする。

(1) 特別職等 当該特別職等に係る給与に関する条例又は規程の改正職員給与条例附則第2項の規定に相当する規定の例による同項に規定する調整額に相当する額

(2) 公益的法人等派遣職員 派遣がなかったものとした場合における改正職員給与条例附則第2項の規定の例による調整額

3 前項の場合においては、特別職等にあっては当該特別職等から人事交流等により引き続き新たに職員となった日の前日を当該特別職等に係る給与に関する条例又は規程の改正職員給与条例附則第2項の規定に相当する規定の例における基準日に相当する日と、公益的法人等派遣職員にあっては職務に復帰した日の前日を派遣がなかったものとした場合における改正職員給与条例附則第2項の規定の例における基準日とみなす。

(端数計算)

第5条 改正職員給与条例附則第2項第1号基礎額又は改正職員給与条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当の特例に関する規則の廃止)

2 平成22年12月に支給する期末手当の特例に関する規則(平成22年中央市規則第16号)は、廃止する。

平成23年12月に支給する期末手当の特例に関する規則

平成23年11月30日 規則第13号

(平成23年12月1日施行)