○中央市単純労務職員の給与に関する条例
平成18年2月20日
条例第54号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「単純労務職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類及び基準)
第2条 単純労務職員の給与の種類は、中央市職員給与条例(平成18年中央市条例第53号。以下「給与条例」という。)及び中央市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年中央市条例第8号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(令元条例9・一部改正)
第3条 単純労務職員の給与の基準は、職務の特殊性及び実態を考慮して、給与条例及び会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の給与の基準の範囲内で規則で定める。
(令元条例9・一部改正)
附則
この条例は、平成18年2月20日から施行する。
附則(令和元年条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。